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5月は警察官採用試験

5月9日に警察官採用試験があるので、それまでは公務員試験対策です。


願書も締め切り当日に出しました。持参です。


警察本部(採用センター)に行ったのは初めてで、なんか警察官良いなって思いました。


出入口に門番みたいな人が立ってて、最初ためらいましたが時間もないので門番の人に聞いて入って。入ったらすぐ受付なのですが、そこでも警察官の方が居て厳重風なんですけど、凄く親切なんです。


受付をしている最中、刑事らしき人の群れ(約15名ほど)が同じ出入口から出ていく姿に「あぁ、本物だ!」って思いましたね。これからガサとか張り込みとかかななんて思いながら出ていく姿を見てると、

間髪入れずに今度は制服警察官の方二名が同じ出入口から、今度は入って来まして。またしても「本物だ!」って思いましたね(笑)


んで、紙とバッチを受け取り、採用センターに行ったら、人が座ってるんです。

「すいません、願書出しに来ました」


はい、お預かりします


(確認中)


はい、受付けました、試験頑張ってください



「ありがとうございます」


(あれだけでお金貰えるのか~良いなぁ…)


いやいや、俺は警察「官」の試験を受けるんだから、なったら現場でやるんだ。


頑張ってくださいって言われたらなんか、やる気になりますよね。



ええ、しかし現実は、迷い中です。


正直に言いますが、やっぱり独立したい気持ちはありますがそもそも資格取れなかったら論外ですし、仮に取ったって、恐怖やプレッシャーだらけです。かと言って独立したい気持ちを捨てるのはつまり三年が全て無駄になるわけですから、これも勇気がいります。

警察官になりたい気持ちはあるんです。強く。

でも、独立という波瀾万丈な人生も、スリルがあって。

俺には『到底ムリだろうという現状』の中に入って人生を戦ってみたい気持ちも、あるんです。



公務員は兼業禁止ですしそんな中途半端なことは秩序崩壊を招くため、絶対にやりません。


やるならどっちか一本。



迷う。

行政法

5月くらいから週に一回くらいは行政法をやろうと思います。


基本的には前と同じですが、プリントがボロボロだし、必要なものも不必要なものもたくさんありますから、改訂して新しいのでやります。記述対策で事例関係にも対応出来るようにもしておきたいですし。


民法はあのままで良いですね。多いくらいです。



7月以降は演習を1番多くやっていきたいと思います。

登記対策

時間がない、というか私が書式対策で苦手なのは


不動産登記は書き方
商業登記は読み取り

なので


不動産登記対策には『事例式記述試験対策』が

商業登記対策には『みるみるわかる商業登記法』


が効率的です。


どっちも山本浩司先生の書籍ですが、基礎が一通り分かっていれば、後はこれを繰り返せば八割方完全しますね。薄いので気軽にやりやすいです。


一つ一つの事例に対応してるし、登記できない事項や添付書類の内容、他の論点から気をつけること等が詳しく書いていてすごく使いやすいです。


何より本試験で必要なことしか書いてないので、余計な論点が省かれていて独学者には助かります。


あとは書式ベーシックと過去問で完成って感じですね。


何とか書式は見えてきました。

今週の勉強

今週は民事訴訟法に力を入れてやりました。


オートマチックシステムは、分かりやすい。


まぁ、行政事件訴訟法に似てる部分が多いので入りやすいのでしょうけど。


被ってるのは助かります。


それに択一だけなので、気持ちが楽です。



あとは不動産登記の書式。


商業登記は来週からやります。



土日は基本的に公務員試験対策をやることにします。


5月は警察官採用試験です。まずは一次の筆記試験。


数的推理、判断推理は、慣れですね。社会科学の『法学』の部分は憲法民法刑法がありますが、問題なしです。


ただ、肢ごとに問題が短く、とても簡略されてて、たまに答えが出ないやつや、正解がない問題があって焦ります。


これ正解?

判例はこうだから違うのにな~ってのとか、


時効の問題で

催告は時効の中断の効果はなく、、



(ふむふむ、停止だよ、時効の停止。6ヶ月間のね。天災等は止んだ日から2週間だっけなぁ。)



、、時効を延長する効果しかない。


んっっっ!?
なんだこれ~?


催告は時効を延長する効果しかない?


いやいや、てか「催告は」から始まるんなら、基本的に制限行為能力者の行為について、相手方がその代理人等に一ヶ月以上の期間を定めて追認するか否かの催告をしても返事がないなら、追認したものとみなす(取消権消滅)効果もあるだよぉ。


てか、延長??聞いたことないなぁ、×かな?


あれれ、答えがない~。



解説は時効の停止のことを書いているんです。


・・・逆に、難しい。


国家Ⅱ種の行政法でも、これ絶対違うなってのがあったし。


ほとんどは大したことないです。


天皇の国事行為は参議院を閉めることである


なんか微妙だと思いましたけど、他の肢は明らかに条文に書いてますから容易に選択できます。閉めるって言い方が、もう。



あとは

判決は、特別な事情があれば非公開でできる。


×常に公開

成年被後見人は成年後見人の同意を得ればその行為を取り消すことができる。

×常に取り消すことができる(時効はある)


こんなんばっかりですからね。これがもっと簡単に書かれてますから、そんなもんです。


留置権には物上代位性がある


×物上代位性と優先弁済権がない


比べると行政書士試験はやっぱり難しいですよ。



最近民法やってないんで、合ってるよね、、(笑)

努力不足

お前は努力が足りない



もう一度だけ、この言葉を素直に受け止めてみようと思います。

そうすれば、全て納得が行くんです。



努力不足。今はこれで良い。