今週の勉強 | 〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG

今週の勉強

今週は民事訴訟法に力を入れてやりました。


オートマチックシステムは、分かりやすい。


まぁ、行政事件訴訟法に似てる部分が多いので入りやすいのでしょうけど。


被ってるのは助かります。


それに択一だけなので、気持ちが楽です。



あとは不動産登記の書式。


商業登記は来週からやります。



土日は基本的に公務員試験対策をやることにします。


5月は警察官採用試験です。まずは一次の筆記試験。


数的推理、判断推理は、慣れですね。社会科学の『法学』の部分は憲法民法刑法がありますが、問題なしです。


ただ、肢ごとに問題が短く、とても簡略されてて、たまに答えが出ないやつや、正解がない問題があって焦ります。


これ正解?

判例はこうだから違うのにな~ってのとか、


時効の問題で

催告は時効の中断の効果はなく、、



(ふむふむ、停止だよ、時効の停止。6ヶ月間のね。天災等は止んだ日から2週間だっけなぁ。)



、、時効を延長する効果しかない。


んっっっ!?
なんだこれ~?


催告は時効を延長する効果しかない?


いやいや、てか「催告は」から始まるんなら、基本的に制限行為能力者の行為について、相手方がその代理人等に一ヶ月以上の期間を定めて追認するか否かの催告をしても返事がないなら、追認したものとみなす(取消権消滅)効果もあるだよぉ。


てか、延長??聞いたことないなぁ、×かな?


あれれ、答えがない~。



解説は時効の停止のことを書いているんです。


・・・逆に、難しい。


国家Ⅱ種の行政法でも、これ絶対違うなってのがあったし。


ほとんどは大したことないです。


天皇の国事行為は参議院を閉めることである


なんか微妙だと思いましたけど、他の肢は明らかに条文に書いてますから容易に選択できます。閉めるって言い方が、もう。



あとは

判決は、特別な事情があれば非公開でできる。


×常に公開

成年被後見人は成年後見人の同意を得ればその行為を取り消すことができる。

×常に取り消すことができる(時効はある)


こんなんばっかりですからね。これがもっと簡単に書かれてますから、そんなもんです。


留置権には物上代位性がある


×物上代位性と優先弁済権がない


比べると行政書士試験はやっぱり難しいですよ。



最近民法やってないんで、合ってるよね、、(笑)