ふるさと納税 再考
こんにちは。本日より令和2年度の確定申告の時期がいよいよスタートしました。確定申告で度々登場するのが、あのふるさと納税です。とは言え、ふるさと納税は確定申告のおまけのような位置付けで、メインは所得を確定させることなので、その計算は申告ソフト任せというのが実情です。おおよその方は数件、あるいは違和感のない金額の範囲内ですのでほぼ、スルーしておりました。また各種のふるさと納税を斡旋するサイトでは、収入に応じた寄付の限度額が簡単に計算できるようになっていますので、個人的には限度額の上限ぎりぎりを狙うことなく、かなり余裕をもった範囲内で楽しむ感覚でやっております。ところでこの限度額計算はもっとも利用者が多いと思われるサラリーマンの方を対象に、給与収入を入力すると簡単に計算できる、仕組みになっております。収入と所得が違うことは皆様ご承知のことと思います。そのため、今更ですが事業所得の場合、少し注意する必要があります。実際に事業主の方で計算を誤り限度額を超える寄付を行った事例に遭遇しました。数字は加工しておりますが、このような感じです。売上高 1,500万円ほど。仕入等の原価が多く所得は300万円ほどです。このケースで寄付を30万円ほど行っておりました。確かに斡旋サイトで給与収入のところに1,500万円と入力すると36万円ほどと計算されます。ところが所得は300万円ほどです。確定申告書では30万円から2千円を引いた金額が所得控除として記載されます。その所得控除による所得税の税額の減少は税率が5%だったのでわずか15,000円足らず。そして住民税の税額控除を確認しますと70,000円ほど。単純に計算して30万円寄付をして3割のお礼をもらうとすると90,000円の贈答品をゲットします。所得税の減額が15,000円、住民税の控除が70,000円でなので、300,000円支出して贈答品+税金の減額=175,000円を得たことになります。なんとも割に合わない出費です。欲をかいたと言えばそれまでですが、私も多少楽しませてもらっているので、大きな声で言えませんが、私はこの制度あまり好きではありません。