こんにちは。
本日は償却資産の申告の期限です。
今年の償却資産の申告は、
私の税理士生活史上最も忙しい申告となりました。
自動車税は車を買えば黙っていても納付書が届きます。
土地や建物を買えば、固定資産税の納付書が届きます。
事業用の器具や備品等を買った場合は
自ら申告することによって
償却資産税がかかるようになります。
黙っていればバレない!?
いやいや税理士としてはそれは許されません。
毎年きちんと申告はするものの、
どうにも力の入らない申告ではあります。
ところが今回に限りコロナ禍の3ヶ月間の売上が、
前年の同じ時期に比べて大きく減少した場合、
特例措置の申告を行うことで、
1年間、最大で償却資産税及び、事業用の建物の固定資産税が
全額軽減となります!
毎年固定資産税を多く払っている事業者で、
コロナウイルスの影響を大きく受けている方にとっては
絶対に適用を受けるべき制度です。
早速各クライアントさまの試算表をチェックし、
いつもの申告書に加えて、該当の方には
特例措置の申告書を作成し、
期限内に全て市町村へ到着させました。
市側の対応も早く、特例申告書の控えも、
あっという間に送り返されてきました。
法定調書や給与支払報告よりも
償却資産の申告を優先するなど、
この先ない・・・ でしょうね。
経営革新等支援機関の認定取得しておいて良かった瞬間でした。