こんにちは。

本日は償却資産の申告の期限です。

今年の償却資産の申告は、

私の税理士生活史上最も忙しい申告となりました。

 

自動車税は車を買えば黙っていても納付書が届きます。

土地や建物を買えば、固定資産税の納付書が届きます。

 

事業用の器具や備品等を買った場合は

自ら申告することによって

償却資産税がかかるようになります。

 

黙っていればバレない!?

いやいや税理士としてはそれは許されません。

毎年きちんと申告はするものの、

どうにも力の入らない申告ではあります。

 

ところが今回に限りコロナ禍の3ヶ月間の売上が、

前年の同じ時期に比べて大きく減少した場合、

特例措置の申告を行うことで、

1年間、最大で償却資産税及び、事業用の建物の固定資産税が

全額軽減となります!

 

毎年固定資産税を多く払っている事業者で、

コロナウイルスの影響を大きく受けている方にとっては

絶対に適用を受けるべき制度です。

 

早速各クライアントさまの試算表をチェックし、

いつもの申告書に加えて、該当の方には

特例措置の申告書を作成し、

期限内に全て市町村へ到着させました。

 

市側の対応も早く、特例申告書の控えも、

あっという間に送り返されてきました。

 

法定調書や給与支払報告よりも

償却資産の申告を優先するなど、

この先ない・・・  でしょうね。

 

経営革新等支援機関の認定取得しておいて良かった瞬間でした。