こんにちは。

本日は6月30日です。今年の折り返しですね。

昨年の今頃は1年も経てば、

コロナウイルスも先が見えてくるものと

思っておりましたが、うまくいかないものです。

 

年間の税務行事としては、源泉税の特例の納期限が

7月10日となります。(今年は12日です)

年一決算の方、個人事業者の方は事業期間の途中で、

経営状況の確認もできるいい機会です。

 

税理士にとってお客様とお話できることは

大切な時間です。とは言うものの

「何かありませんか?」というのも芸がなく、

私は源泉税を、話を切り出すいいきっかけにしています。

 

ところで、先月無事相続税の申告が済んだのですが

今更ながら遺言書の重要性を痛感した事例が

ありました。

 

特にお子さんがいないご夫婦の場合です。

今回のケースは被相続人のご兄弟の方が、

とても良心的は方で円満に遺産分割ができましたが、

これは恵まれた例外と考えた方がいいです。

 

同じ相続人といっても残された配偶者と、

亡くなられた方の兄弟はあくまで他人ですので、

一筋縄ではいかないケースが多いです。

 

もっとも親が亡くなり子供が相続する場合でも

兄弟間でもめるケースは多いですが・・・

ただ、この場合は

「遺言書を作ってくれ」とはなかなか子供から親へは

言い出しづらく、

また親の側も避けてしまう場合が多いのが現状です。

 

一方、子供がいない夫婦間でしたら、

比較的話をし易いと思います。

遺言書一つで配偶者にすべて相続させられるわけですから、

考えない手はありませんよね。

夫婦間の贈与の特例といった制度もありますので、

もっと楽な気持ちで向き合うといいなと思います。