イジメをなくすには
イジメの話しが日々伝えられていますね。
イジメによって肉体的、精神的な苦痛を与えることは立派な不法行為です。(それを教育でどうこうするという発想自体がナンセンスだと僕はおもいます。)
また、イジメられた側は断固として、泣き寝入りしてはなりません。司直の力を使ってでも自己の権利の回復を図るべきです。「権利の目的は平和であり、その手段は闘争である」(イェーリング)。イジメというかたちで、他人の権利を侵害したものは司法によるサンクション(制裁)を与えることを明確にすることこそイジメをなくす方法でしょうね。
公開買付規制のレジメ
始めに
古山正明教授は公開買付規制を実体的規制と開示規制に分けて論じている。
Ⅰ開示規制
第一目的
公開買付の短期決戦的性格・流通市場外取引といった性格のため、対象会社株主(以下単に株主とする)以外の者に情報が偏在してしまう(注1)。その為、株主を公開買付者の機会主義的行動から保護する必要がある(注2)。
公開買付説明書
公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で府令で定めるものおよび公益または投資者保護のため必要かつ適当な事項を記載した書類を、作成しなければならない(27条の9第1項)。
公開買付者は、公開買付による株券等の買付等をする場合には、株券等の売付等をしようとするとする者に対し、公開買付説明書を交付しなければならない(同条2項)。
第二目的
対象銘柄の価格形成や流通状況の透明性を高め、有価証券市場の効率性や公正性を確保する必要がある。
公開買付開始公告(27条の3第1項・197条1項2号・198条4号)
公開買付によって株券等の買付等をする者は、公開買付けについて①目的②買付け等の価格③買付け予定の株券等の数(注3)④買付け等の機関⑤その他政令で定める事項を広告しなければならない。
公開買付届出書(27条の3第2項・197条1項3号・198条5号)
公開買付公告を行った者は、その日に、①買付等の価格、買付等の期間、買付等に係る受渡しその他の決済および公開買付者が買付等に付した条件、②公開買付開始公告をした日以降に公開買付に係る株券等の買付け等を公開買付によらないで行う契約がある場合には当該契約の内容③公開買付の目的、公開買付者に関する事項その他府令で定める事項を記載した書類および府令で定める添付書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
公開買付報告書(27条の13第2項・198条5号)
公開買付の結果の公告または公表を行った公開買付者は、公告または公表の内容その他の府令で定める事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
Ⅱ実体的規制
目的
公開買付の附合契約的性格(注4)により、価格その他買付け条件に市場メカニズムが働かない。そうなると公開買付者と株主の実質的対等の確保が必要になる。また株主相互間でも実質的な平等を確保することで、利害関係者間での投資リスクとリターンの効率的かつ公正な配分を実現させる。さらには、有価証券市場の秩序の維持をはかる。
・買付価格の均一性(27条の2の第3項)
買付価格は全ての応募株主に対して均一でなければならない。
・買付条件の確定性(27条の6第3項)
応募株主に明らかに不利になる買付等の価格の引き下げ、買付予定の株券等の数の減少、買付等の期間の短縮などの買付条件の変更はできない。
・別途買付の禁止(27条の5本文・200条3号)
公開買付者等は、公開買付期間中は、公開買付によらないで公開買付に係る株券等の買付等をしてはならない。
・買付期間(27条の2の第2項・施行令8条1項)
公開買付は、公開買付開始公告を行った日から20日以上60日以内の期間内で買付等の期間を定めて行わなければならない。
・撤回権(27条の11第1項、施行令14条)
公開買付者は、公開買付公告をした後は、公開買付に係る申込みの撤回および契約の解除を行うことが原則としてできない。例外として、①公開買付者が発行者の業務または財産に関するに関する重要な財産に関する重要な変更、その他の公開買付の目的の達成に重要な支障となる事情が生じたときには公開買付の撤回等をする旨の条件を付した場合、②公開買付者に関し破産その他の重要な事情の変更が生じた場合がある。
・買付数量と配分方法(27条の13第4項)
公開買付者は原則として、買付期間中に申込のあった株券の全部を買付けなければならないが、例外として①応募株券等の総数が買付予定数に満たないときには応募株券等の全部の買付等をしないという条件を付けた場合、②応募株券等の総数が買付予定数を超えるときは超過部分の全部または一部の買付等をしないという条件を付した場合(注5)に公開買付の撤回を行う場合が認められている。
・買付および決済の方法(27条の2第5項、施行令8条5項)
買付期間が終了したときには、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の事項を記載した通知書を応募株主に送付し、買付等にかかる受け渡しその他の決済も遅滞なく行わなければならない。
Ⅲ結びに代えて
公開買付規制は、単に株主保護(≒弱者保護)だけでなく、撤回権が確保されていることや部分買付を認めている点等、買付者側のリスク回避する仕組みをも設けられている所に特徴がある。思うに、この背景は、法が中立性を維持することで、公開買付の利用を促進させることにより、公正で円滑な会社支配権市場を確立しようとしているものと考えられる。
しかるに、2006年改正法において全部買付義務の一部導入など規制強化がなされている。この様な規制が、企業再編等のインセンティブを殺いでしまうのではないかと私は危惧する。
注釈
(注1)情報の偏在・・・競争的な円滑に機能し、同じ財が同じ価格で取引されるためには、全ての経済主体が完全に情報をもっている必要がある。経済主体間で情報に格差がある場合、情報が非対称的に保有されていることになり、市場が成り立たない逆選択(情報を持たないものにとって望ましくない選択)が生じてしまう。
(注2)機会主義・・・虚偽や欺瞞、混乱化といった狡猾的な策略を伴う自己利益の追求
(注3)株券については株式の数、その他のものについては府令で定めるところにより株式に換算した数をいう。
(注4)附合契約・・・相手方が条件を提示して、これを呑むか呑まないかの選択肢しか与えられない契約。企業が多数のものとの間に大量的・迅速に契約と締結する場合、契約内容を一定の標準により定型化しておくことが合理的である為、約款等をもちいている。
(注5)部分買付を行う場合には応募株主から按分比例に基づいて計算した数量の株券を買付けなければならない(27条5項)。
参考文献
堀口亘『改訂証券取引法』(学陽書房、改訂版、1994)
堀口亘『ハンドブック証券取引法』(勁草書房、第5版、2006)
ダブル飲み会
研究室飲み会の後、同期に別の飲み会に顔出さないかと誘われ、ついていってしまいました。
行ってみるとビックリ!ウチの大学の反主流派・冷飯食の先生方がズラリとそろって、今の大学のあり方についてグチってる・・・(マルクス経済学やドイツ経営学の先生方が多い!)。あげくの果てに学長批判まで始めた。ヤバい、抜け出さねばメンドイことになる・・。
タイミングをみはからい辛くも脱出(汗)。メンバーを確認しなかった僕のミスですね。
迷惑なヒト
空気が読めない人はキライです。
今日、いつものお店に飲みに行ったら僕の苦手な超ウザイ常連客から話しかけられ、挙げ句の果てには俺の注文した軟骨揚げをバリバリ食べ始めた。
最悪。あっちいけーって感じです。