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おはようございます☀
 
今日は昨日の改正 法令制限(都市緑地法等)の続きです。
 
 
 
 
 
 
では改正によって宅建試験に影響が出そうなものをピックアップしていきます。
※下記は国交省が公表しているものです。
 
 
都市農地の保全・活用生産緑地法、都市計画法及び建築基準法関係
 [1] 生産緑地地区の一律500㎡の面積要件の緩和(一律500㎡から条例で引下げ可能に)

 [2] 生産緑地地区内で直売所、農家レストラン等の設置を可能とすること

 [3] 生産緑地の買取り申出が可能となる始期の延期(30年経過後は10年ごとに延長可)

 [4] 田園住居地域の創設(用途地域の追加)
 
特に「都市農地」に関係する改正が大きく影響しそうです。
 
[1]~[3]は、生産緑地地区に関しての改正です。
 
宅建試験ではあまり登場しないエリアですが、
「一定の条件を満たした市街化区域内の農地」が対象となり、基本的に市町村の都市計画で決定します。
 
生産緑地地区は、主に三大都市圏において指定されています。
 
※国交省HPから引用
 
生産緑地地区に指定されると、「市街化区域内の農地を守ろう!」という趣旨のもと、
建築制限等がなされます。
 
つまり、このエリアで勝手に建築等の工事はできなくなります。
 
 
もう少し背景について言及すると、
 
通常、三大都市圏の市街化区域の農地は、
一般的に宅地と同程度の課税(固定資産税)がなされます。
 
これは、市街化区域において、宅地化を促すためです。
 
少し言葉が乱暴ですが…
 
そもそも、どんどん街を発展させてにぎやかにするための市街化区域ですから、
農地はちょいと邪魔です。
 
なので、あえて農地の税金を高く設定しているわけですね。
 
ただし、市街化区域内の農地をすべてこのようにしてしまうと、
優良農地等も宅地化されてしまう恐れがあります(T_T)
 
ちなみに、このエリアで農地を所有している権利者は、税金(固定資産税)が優遇されます♪
(他にも、相続税の納税猶予を受けることが出来たりします)
 
そこで、一定の条件を満たしたエリアを保護するためにも生産緑地地区として指定します。
 
そして、都市部において、より農地を守り、街を活性化させるためにも、
上記のような改正がありました。
 
面積要件の緩和(生産緑地地区が指定しやすくなる)や、
直売所・農家レストラン等の設置OKとすることで、農地の保全につながります(^^)/
 
 
※国交省HP引用
 
こういった規制緩和があると、子供達の農業体験等にもなるので、
子育てにも良い影響が与えられるかもしれませんね♪
 
では、続きはまた明日。
 
明日は、いよいよ目玉の田園住居地域についてです!
 
 
 
 
 
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