👇パーフェクト合格コースの詳細はこちら👇

 

 

 

 

思考力が身につく一問一答

 

 

朝の5分でトレーニング!

 

 

「どう考えるか」を整理して思考力を身につける。

 

 

丸暗記で解くクセを手放しましょう。

 

 

問題にチャレンジ【権利関係 借地借家法 96

 

・AとBとの間で、A所有の甲土地につき専ら工場の用に供する建物の所有を目的として賃貸借契約を締結する場合、公正証書によらなければならない。


シンキングタイム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

今回の場合、必ず公正証書である必要はないため、誤りバツレッド

 

 

考え方・ルールを確認

 

専ら事業の用に供する建物を所有する目的で、借地権を設定する場合、事業用定期借地権以外に、普通の借地権や一般定期借地権を設定することも可能。

 

普通の借地権や一般定期借地権は、居住用目的でも事業用目的でも設定できますOK

 

そして、普通の借地権や一般定期借地権の場合、公正証書で設定する必要はありません。

 

 

普通の借地権

 

➔書面なしの口頭だけでも設定できる(用途は居住用でも事業用でもOK)

 

 

一般定期借地権

 

➔設定するには書面または電磁的記録でする(用途は居住用でも事業用でもOK)

 

 

事業用定期借地権

 

➔設定するには公正証書でする(用途は事業用のみ)

 

 

近年の借地の問題は、この3つの借地権の知識を総合的に問う内容が出題されています。

 

3つの借地権について超重要なポイントをまとめたので、是非活用くださいウインク


 

 


 

合格者がやっている思考

 

合格者レベルだと、次のように知識を整理します👇

 

 

1.建物の所有を目的として賃貸借契約=借地借家法 借地関係適用

 

2.用途は「専ら事業用」

 

3.専ら事業用目的であっても、普通借地権や一般定期借地権を設定でき、その場合、公正証書でする必要はないため、誤り

 

 

それぞれの借地権の知識をしっかり整理整頓できるようにしましょう!

 

 

よくある間違い

 

このテーマで多いミスはこちら👇

 

 

・事業用目的なら、必ず事業用定期借地権だと思ってしまう

 

・一般定期借地権と事業用定期借地権を混同する

 

・普通借地権の設定でも書面が必要だと勘違いしている

 

 

今日のまとめ

 

今回のポイントはこちら👇

 

 

・普通借地権
→ 書面なしでも成立し得る
→ 居住用・事業用どちらでもOK

 

・一般定期借地権
→ 書面(または電磁的記録)が必要
→ 居住用・事業用どちらでもOK

 

・事業用定期借地権
→ 公正証書が必要
→ 事業用のみ

 

 

正解したかどうかより、「どう考えたか」を振り返るのが大切です。

 

吉野塾の朝トレ、積み重ねていきましょうね!

 

 

👇Allコースの詳細はこちら👇

 

 

 

皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

アメブロに登録されていない方でもクリックできます

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ