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思考力が身につく一問一答

 

 

朝の5分でトレーニング!

 

 

「どう考えるか」を整理して思考力を身につける。

 

 

丸暗記で解くクセを手放しましょう。

 

 

問題にチャレンジ【権利関係 民法 189

 

・代理人が与えられた代理権の権限外の行為をした場合において、相手方が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があるときは、その代理行為の効果は本人に帰属する。

 

シンキングタイム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

そのとおりです。

 

権限外の表見代理が成立するか否かを考える問題。

 

 

考え方・ルールを確認

 

さぁ、今回は、「表見代理」がテーマ。

 

表見代理とは、相手方を保護する制度だと考えてください。

 

通常、無権代理行為は、本人の追認がないと有効になりません。

 

本人:「え?勝手にやっちゃったの!?ガーン しょうがないなぁ…。まぁ、良い値段で取引してくれたし、認めてあげるよ♪」

 

と海より広い寛大な心で認めた場合でなければ、有効にならない。

 

しかし、表見代理が成立すると、相手方は本人の追認なくして無権代理行為が有効であることを主張することができます。

 

相手方:「表見代理が成立してるんだ!! この契約は有効だから、なんとしても約束果たせプンプン

 

と言われたら、本人はその責任を負わなければなりません…

 

本人としてはたまったものではないですが、その本人にもある程度の落度があるため、本人と相手方の利益を天秤⚖にかけて、相手方を保護する内容となっています。

 

そして、表見代理は、パターンが3つあります。

 

 

1.代理権授与表示の表見代理

 

2.権限外の行為の表見代理

 

3.代理権消滅後の表見代理

 

 

 

それぞれ、どうすれば成立するのかという主な要件に注意しましょう⚠

 

まず、3つとも共通しているのが、相手方が善意無過失でないと成立しないという点。

 

次に、要件の②。

 

それぞれ異なりますが、この具体例をイメージできるようにしてください。

 

 

★たとえば、本人が相手方に対して、「Bに代理を頼んであるから、Bがそっちに行ったらよろしくね♪」といった感じで、あたかも委任状を用意して代理人がいるように伝えたが、実際には代理権を与えてなかった。

 

本人が悪い…。

 

 

★たとえば、本人は代理人に抵当権設定の代理権を与えたが、代理人は売買契約を締結した。

 

依頼内容と全然違うことをやってくるようなマヌケな代理人を選んだ本人も悪い…。

 

 

★たとえば、代理人が破産し、代理権は消滅したが、その者が代理人として契約を締結した。

 

代理権が消滅しているのに委任状を早く回収しなかった本人も悪い…。

 

 

合格者がやっている思考

 

合格者レベルだと、次のように知識を整理します👇

 

 

1.代理人が権限外の行為をした(無権代理行為)

 

2.相手方がそのことについて善意無過失(信ずべき正当な理由がある)

 

3.表見代理が成立するため、代理行為の効果は本人に帰属する

 

 

表見代理のパターンによって状況が異なるため、それぞれイメージできるように繰り返し復習しましょうね鉛筆

 

 

よくある間違い

 

このテーマで多いミスはこちら👇

 

 

・権限外の行為なら、常に本人に効果が帰属しないと思ってしまう

 

・表見代理は本人の追認が必要だと思ってしまう

 

・相手方が善意無過失か否かを読み落としてしまう

 

・3つの表見代理を混同する

 

 

今日のまとめ

 

今回のポイントはこちら👇

 

 

✔ 表見代理が成立すれば、本人の追認がなくても本人に効果が帰属する


✔ 表見代理には3類型がある(代理権授与表示の表見代理、権限外の行為の表見代理、代理権消滅後の表見代理)


✔ 3類型に共通して、相手方の「善意無過失」が重要


✔ 権限外の行為の表見代理では、代理人に一定の代理権はある(ただし、代理人がその権限の範囲を超えて行為をしている)


✔ 相手方に権限があると信ずべき正当な理由 = 善意無過失

 

 

正解したかどうかより、「どう考えたか」を振り返るのが大切です。

 

吉野塾の朝トレ、積み重ねていきましょうね!

 

 

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