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思考力が身につく一問一答
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丸暗記で解くクセを手放しましょう。
問題にチャレンジ【宅建業法 235】
・宅建業者は、マンションの貸借の媒介を行う場合、当該一棟の建物及びその敷地の管理者等が当該一棟の建物及びその敷地に係る管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合にあっては、その旨を説明しなければならない。
シンキングタイム
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正解は、×(誤り)です。
今回の場合、貸借では説明は不要となるため、誤り![]()
考え方・ルールを確認
今回は、35条書面 重説の近年の改正点です⚠
重要事項説明の内容のうち、区分所有建物の追加事項において、下記が追加されました。
・当該一棟の建物およびその敷地の管理者等が当該一棟の建物およびその敷地に係る管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合にあっては、その旨
※貸借の場合には、下記の説明は不要です。
管理業者は、管理組合から委託を受けて、マンションの管理業務を行う会社です(いわゆる、マンション管理会社)。
一方、管理者は、共用部分の保存、総会で決めた事項の実行などを行い、その職務について区分所有者を代表する立場です(管理組合のトップ)。
単に「管理の仕事をする会社」と、「区分所有者側で管理を担う立場」とでは、役割が違います。
一般的な理事会方式では、区分所有者の中から選ばれた理事長が、区分所有法上の管理者を務めますが、管理業者管理者方式では、管理会社自身が管理者になります。
管理会社に管理者も務めてもらうことで、区分所有者の負担を軽減し、管理会社の専門知識や経験を運営に生かすことが期待されています。
管理組合からしてみれば、面倒だったことを丸投げできてしまうので、かなり楽♪
しかし、管理者としての報酬が発生することで、管理組合の支出が増える場合もあるため、管理費などが上がるケースも考えられます💦
また、利益相反(例:管理会社に都合の良い自社のグループ会社等に大規模修繕の発注をして、利益を得る)になる可能性もあるため、取引内容の説明やチェックが重要になります。
そこで、そのマンションの管理者等が、管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合に、そのことを説明することになりました。
なお、マンションにおいて管理業者管理者方式を採用している場合に、その旨を説明すべき事項としていますが、説明を行うにあたっては、「マンション管理業者が受託する管理者事務の内容等の管理者受託契約の主たる内容もあわせて説明することが望ましい」とされています。
合格者がやっている思考
合格者レベルだと、次のように知識を整理します👇
1.宅建業者は、マンションの貸借の媒介を行う
2.管理業者管理者方式の重説については、その旨を相手方に説明する
3.貸借の場合には、説明は不要であるため、本問は誤り
よくある間違い
このテーマで多いミスはこちら👇
・管理業者管理者方式を理解していない
・貸借でも重説が必要と勘違いしている
・改正点として認識していない
今日のまとめ
今回のポイントはこちら👇
✔ 管理業者管理者方式に関する重説は、「区分所有建物の追加事項」
✔ 管理業者管理者方式は、マンション管理会社に管理組合のトップである管理者になってもらい、マンションに関することを任せるシステム
✔ 管理業者管理者方式に関する重説は、売買・交換が対象(貸借では説明不要)
正解したかどうかより、「どう考えたか」を振り返るのが大切です。
吉野塾の朝トレ、積み重ねていきましょうね!
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