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思考力が身につく一問一答

 

 

朝の5分でトレーニング!

 

 

「どう考えるか」を整理して思考力を身につける。

 

 

丸暗記で解くクセを手放しましょう。

 

 

問題にチャレンジ【権利関係 借地借家法 97

 

・建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が賃借人の債務不履行によって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができず、当該通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から6月を経過することによって終了する。


シンキングタイム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

「債務不履行」によって建物の賃貸借が終了するときは、賃貸人は転借人に建物の賃貸借の終了を通知なしで対抗することができるため、誤り。

 

この転借人に対する終了通知は、建物の賃貸借が「期間の満了」または「解約の申入れ」によって終了するときに必要なものです。

 

 

考え方・ルールを確認

 

さて、今回のテーマは、借家の「転借人に対する終了通知」。

 

転貸して転借人がいる場合のお話です。

 

大元の賃貸借が終了する場合には、賃貸人は転借人に対してその旨の通知をしなければ追い出すことができません。

 

貸主:「賃貸借契約が終わるから、そろそろ出ていってね~♪」

 

しかし、いきなりそんなこと言われても転借人も困りますので、転借人のことを考えて、通知をしてから6ヵ月経過後に終了します。

 

そして、注意したいポイント注意

 

「賃貸借の終了原因」です。

 

大元の賃貸借が「期間の満了」または「解約の申入れ」によって終了するときに、この終了通知のルールが登場します。

 

上記以外(例:債務不履行で解除された場合)で終了する場合には、このルールは適用されません。

 

 

 

合格者がやっている思考

 

合格者レベルだと、次のように知識を整理します👇

 

 

1.建物の賃貸借+転貸借(借地借家法 借家関係適用)

 

2.建物の賃貸借が賃借人の「債務不履行」が理由で解除されている

 

3.賃貸人は通知なしで、転借人に終了を対抗できるため、誤り

 

 

ちょこちょこ出題されるテーマなので、お伝えしたポイントをしっかりキャッチするようにしてくださいね!

 

 

よくある間違い

 

このテーマで多いミスはこちら👇

 

 

・賃貸人や賃借人、転借人の関係を整理しない

 

・転貸借がある場合は、どんな終了原因でも通知が必要だと思ってしまう


・「6ヵ月」という数字を正確に覚えていない

 

 

今日のまとめ

 

今回のポイントはこちら👇

 

 

・大元の賃貸借が終了すると、転借人にも影響が出る


・「期間の満了」または「解約の申入れ」による終了では、転借人への通知が必要


・通知をした場合、転貸借は通知の日から「6ヵ月」経過で終了


・債務不履行解除の場合には、この通知ルールは適用されない
 

 

正解したかどうかより、「どう考えたか」を振り返るのが大切です。

 

吉野塾の朝トレ、積み重ねていきましょうね!

 

 

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