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思考力が身につく一問一答

 

 

朝の5分でトレーニング!

 

 

「どう考えるか」を整理して思考力を身につける。

 

 

丸暗記で解くクセを手放しましょう。

 

 

問題にチャレンジ【権利関係 民法 13 代理】

 

・Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。Bが未成年者である場合、Aがこの売買契約の追認を拒絶したならば、CはBに対して履行の請求をすることはできるが、損害賠償の請求をすることはできない。

 

シンキングタイム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

無権代理人が制限行為能力者であるときは、相手方は、「履行の請求」も「損害賠償の請求」もすることができませんので、誤りです。

 

 

考え方・ルールを確認

 

今回は、無権代理の超重要な項目からの出題。

 

試験でも要注意注意

 

無権代理人と取引をした相手方としては…

 

相手方:「え? あなた代理権ないの!?じゃあ、この契約どうなっちゃうの?ガーン

 

相手方としても、とても不安な状況。

 

そこで、民法では、この相手方を保護するために、相手方に一定の権利を認めました。

 

 

 

催告権

 

取消権

 

責任追及権

 

表見代理の成立主張

 

 

この①~④は、それぞれ要件があるため、その要件をクリアしないと、行使できません。

 

 

【①催告権について】

 

これは、相手方が悪意でも善意でも行使できます。

 

相手方は、「この契約どうするの?yesかnoかハッキリしてよ!ムキー」と、本人に問いただすことができます。

 

催告後、もし、本人がこの催告を無視して確答(返事)をしない場合、追認を拒絶したものとみなされます(本人は責任を負わず、契約は有効とならない)。

 

 

【②取消権について】

 

相手方は、無権代理人と締結した契約を取り消すことができます。

 

そのためには、相手方は善意でなければなりません。

 

なお、一度本人が追認してしまうと、取消しはできないため、取り消す場合には、本人の追認前にする必要があります。

 

 

【③責任追及権について】

 

相手方が善意無過失で制限行為能力者でない場合、やらかした無権代理人に対して「契約履行または損害賠償請求」をすることができます。

 

なお、無権代理人が自分に代理権がないことについて悪意の場合には、相手方は善意有過失でもこの責任追及をすることができます。

 

 

【④表見代理の成立主張について】

 

相手方が善意無過失で一定の要件を満たすと、契約が有効であることを主張できます。

 

表見代理の詳細は、また次の機会にご紹介しますね。

 

表を使ってしっかり整理しましょうチョキ

 

 

合格者がやっている思考

 

合格者レベルだと、次のように知識を整理します👇

 

 

1.無権代理行為か?(Yes)


2.本人は無権代理行為を追認した?(No)
 

3.相手方は無権代理人に責任追及ができる?
 

4.無権代理人は未成年 → 責任追及不可

 

 

無権代理人が未成年者かどうかが大きなポイントですね!

 

 

よくある間違い

 

このテーマで多いミスはこちら👇

 

 

・無権代理行為なら相手方は必ず責任追及できると思い込む

 

・損害賠償請求しかできないと誤解する(履行責任の追及も可)

 

・制限行為能力者の例外を見落とす

 

 

今回の問題は頻出論点ではないですが、出題されれば差がつく内容なので、これを機に学びましょう♪

 

 

今日のまとめ

 

今回のポイントはこちら👇

 

 

・無権代理行為の相手方は「催告権・取消権・責任追及権・表見代理の主張」をすることができる

 

・上記の権利等は、相手方の状況(善意か否か等)によって異なる

 

・無権代理人が制限行為能力者の場合、責任追及(履行責任の追及や損害賠償請求)は不可
 

 

正解したかどうかより、「どう考えたか」を振り返るのが大切です。

 

吉野塾の朝トレ、積み重ねていきましょうね!

 

 

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