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思考力が身につく一問一答

 

 

朝の5分でトレーニング!

 

 

「どう考えるか」を整理して思考力を身につける。

 

 

丸暗記で解くクセを手放しましょう。

 

 

問題にチャレンジ【宅建業法 135

 

・宅地建物取引業者Aは、Bが所有する甲マンションの売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。このとき、Aは、甲マンションの所在、売買すべき価額、引渡しの時期、甲マンションの取引の申込みの受付に関する状況等を指定流通機構に登録しなければならない。

 

シンキングタイム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

「引渡し時期」は登録すべき事項ではないため、誤りバツレッド

 

 

考え方・ルールを確認

 

今日のテーマは、指定流通機構(レインズ)への登録事項。

 

専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した場合、宅建業者はこのレインズに一定事項を登録しなければなりません(一般媒介契約は登録する義務はありません)。

 

このレインズに登録することで、その依頼者(売主)の物件情報を全国の宅建業者が閲覧できるようになります💻

 

その登録した物件情報を閲覧した宅建業者が、その物件を気に入れば、登録した宅建業者に連絡をし、売買契約につなげていきます。

 

レインズは、一言でいうと、物件検索システムウインク

 

ホームズやSUUMOといった、一般の人でも見れるポータルサイトがありますが、そのプロバージョンとして存在するのがこのレインズです。

 

※基本的にレインズは宅建業者しかアクセスできないようになっています。

 

そして、試験対策上、注意したいのは、レインズへの登録事項

 

 

 

近年の改正により、「取引の申込みの受付に関する状況」が登録事項に追加されました。

 

いわゆる「囲い込み※の防止」と「透明性の確保」が目的です。

 

※物件情報を意図的に隠したり、他社の客付けを不当に拒否したりして、自社の利益を優先する行為

 

「依頼者の氏名・住所」は登録事項ではないので、注意してください注意

 

 

合格者がやっている思考

 

合格者レベルだと、次のように知識を整理します👇

 

 

1.宅建業者Aは、Bと専任媒介契約を締結した

 

2.指定流通機構に登録する義務がある

 

3.登録事項に「引渡しの時期」は含まれないため、本問は誤り

 

 

指定流通機構への登録事項をしっかり記憶しましょう♪

 

 

よくある間違い

 

このテーマで多いミスはこちら👇

 

 

・指定流通機構への登録事項を覚えていない

 

・依頼者の氏名・住所を登録事項だと思ってしまう

 

・一般媒介契約でも登録義務があると思ってしまう

 

 

今日のまとめ

 

今回のポイントはこちら👇

 

 

・専任媒介契約と専属専任媒介契約では登録義務がある(一般媒介契約では登録義務はない)


・登録事項には、「取引の申込みの受付に関する状況」も含まれる
 

・依頼者の氏名・住所も登録事項ではない
 

 

正解したかどうかより、「どう考えたか」を振り返るのが大切です。

 

吉野塾の朝トレ、積み重ねていきましょうね!

 

 

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