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思考力が身につく一問一答

 

 

朝の5分でトレーニング!

 

 

「どう考えるか」を整理して思考力を身につける。

 

 

丸暗記で解くクセを手放しましょう。

 

 

問題にチャレンジ【権利関係 民法 51 賃貸借】

 

・賃借物の修繕が必要である場合において、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、その修繕をすることができる。


シンキングタイム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

そのとおりです。

 

賃借人は、修繕が必要なときは、賃借人が賃貸人に「修繕して!」と修繕の必要を通知し、または賃貸人が修繕が必要であることを知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、修繕することができます。

 

 

考え方・ルールを確認

 

さて、今回のテーマは、「賃借人による修繕」です。

 

もし、借りているアパートに水回りのトラブル等があった場合、誰に修繕義務があるのでしょうか。

 

賃貸人に修繕義務があります💰

 

賃借人は、賃貸人に対して修繕を請求することができます。

 

しかし、ここで賃貸人が修繕してくれなかったら?チーン

 

かといって、無断で賃借人が修繕しても良いのか?という問題も出てきます。

 

そこで、6年前の改正民法では、賃借人が修繕できる規定を設けました。

 

下記①または②に該当すると、賃借人は自分で修繕できます。

 

 

賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき

 

 

急迫の事情があるとき

 

 

 

 

①は、賃借人が「直してくれ~!💦」とお願いしたのに、賃貸人が何もしないケースや、賃貸人が修繕が必要なことを気付いているのに、ムシして放置しているケースガーン

 

②は、たとえば、水道トラブルで大変なことになり、「大家さんに相談するよりもまず修理屋さんが先だ!!」と判断した場合など。

 

過去に試験で出題されているので、しっかり準備しておきましょう。

 

 

合格者がやっている思考

 

合格者レベルだと、次のように知識を整理します👇

 

 

1.「賃借人の賃借物の修繕」というテーマを認識する

 

2.賃貸人が相当期間内に必要な修繕をしない点に着目する


3.賃借人が自ら修繕できると判断する

 

 

賃借人が修繕できる例外がどういうケースかということを正確に覚えましょう。

 

 

よくある間違い

 

このテーマで多いミスはこちら👇

 

 

・賃借人は勝手にいつでも修繕できると思う

 

・賃借人が修繕できる例外のケースをあいまいにしている

 

 

内容自体は難しくありませんが、フワッと押さえているとやられますので注意しましょう!

 

 

今日のまとめ

 

今回のポイントはこちら👇

 

 

・原則として賃借物の修繕義務は「賃貸人」が負う
 

・賃貸人に修繕を通知しても相当期間内に修繕してくれない場合、賃借人が修繕OK
 

・緊急時は賃借人が即修繕OK
 

 

正解したかどうかより、「どう考えたか」を振り返るのが大切です。

 

吉野塾の朝トレ、積み重ねていきましょうね!

 

 

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