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思考力が身につく一問一答
朝の5分でトレーニング!
「どう考えるか」を整理して思考力を身につける。
丸暗記で解くクセを手放しましょう。
問題にチャレンジ【宅建業法 144】
・宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
シンキングタイム
チ
チ
チ
チ
正解は、〇(正しい)です。
そのとおり!
担保責任(契約不適合責任)の記載事項として、正しい内容です。
考え方・ルールを確認
なお、担保責任(契約不適合責任)の定めや保証保険契約などの措置についての定めについては、貸借では記載事項ではありません![]()
今回の担保責任もそうですが、37条書面の記載事項の中で取引形態が貸借の場合、記載する必要がないものがありましたね。
そこは大丈夫ですか??
整理しましたので、チェックしましょう✅
《37条書面 貸借で記載不要なもの》
①既存建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項(必要的記載事項)
②移転登記の申請時期(必要的記載事項)
③種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(担保責任)またはその履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容(任意的記載事項)
④宅地・建物の租税公課の負担に関する定めがあるときは、その内容(任意的記載事項)
⑤代金・交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置(任意的記載事項)
ゴロもあるので良かったら活用してください![]()
合格者がやっている思考
合格者レベルだと、次のように知識を整理します👇
1.宅建業者が宅建業者でない個人と建物の売買契約を締結する
2.契約不適合責任についての特約は、任意的記載事項
3.契約不適合責任の特約を定めているため、37条書面に記載しなければならない
このあたりは狙われる可能性が高いため、正確に記憶しましょうね![]()
よくある間違い
このテーマで多いミスはこちら👇
・契約不適合責任の定めは必ず記載すると覚えてしまう
・貸借でも記載事項だと思ってしまう
・宅建業者間の取引の場合、37条書面の交付を省略できると勘違いしている
今日のまとめ
今回のポイントはこちら👇
✔ 37条書面は、契約成立後に交付する書面
✔ 契約不適合責任に関する定めがある場合、その内容を37条書面に記載する(任意的記載事項)
✔ 売買・交換では記載対象になるが、貸借では記載不要
正解したかどうかより、「どう考えたか」を振り返るのが大切です。
吉野塾の朝トレ、積み重ねていきましょうね!
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