リーダーズ式 合格コーチ 2026 -90ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

いよいよ、10月14日(土)から、毎年定番の早まくり出題予想シリーズが開講します! 

 

① 10月14日(土) 10時~17時 法令科目 

② 10月15日(日) 10時~17時 一般知識 

 

わずか2日で、法令科目と一般知識の出題予想を行っていきます! 

 

早まくり出題予想講座の詳細

 

法令科目については、 

 

膨大な試験範囲の中から、R5試験委員と出題傾向を見据えつつ、落としてはいけない

テーマ・論点、行政法18テーマ、民法12テーマ、憲法5テーマ、商法5テーマをピック

アップして、一気に早まくりしていきます。 

 

行政法18テーマ 

民法12テーマ 

憲法5テーマ 

商法5テーマ 

 

出題が予想されるテーマについて、図表・図解で知識を総整理するとともに、出題が予

想される最新判例も数多く触れていきます。 

 

今年も、『重要論点整理ノート』に加えて、解法ナビゲーション講座でも大好評の『肢別

ドリル』のセレクト予想版も配布していきます。 

 

『重要論点整理ノート』

        + 

『肢別ドリルセレクト予想版』 

 

一般知識については、 

 

膨大な試験範囲の中から、R5試験委員と出題傾向を見据えつつ、政治、経済、社会

各5テーマずつと、個人情報保護法に加えて、番号法などをピックアップして、一気に

早まくりしていきます。 

 

また、本講座受講生には、 2023年に出題が予想される『一般知識予想問題』(文章

理解も含む)と『時事問題チェックシート』も受講者特典として配布します。 

 

『一般知識オリジナルレジュメ』 

       + 

『時事問題チェックシート』 

       + 

『一般知識予想問題』 

 

一般知識の最後の最後の確認をしたい方も、一般知識対策をまだ何もやっていない方も、

是非、ご活用ください。 

 

早まくり出題予想講座の詳細

 

では、10月14日・15日、皆さんとお会いできることを楽しみにしております!

 

 

≪無料公開講座≫ 

 

リーダーズ式☆出題予想テーマ的中プロジェクト 

 

10月14日(土)18時~20時 

辰已法律研究所東京本校 

 

当日は、各科目の出題予想テーマの最終確認をするとともに、今年の本試験で出題が

予想される(最新)判例を紹介していきます! 

 

こちらも、早まくり出題予想シリーズと合わせて、是非、ご参加ください!  

 

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。 

 

2023年版は、物権法の改正に対応した最新版となります。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニン

グのためのツールです。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テ

ストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、記憶の定着化に効果的です。 

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている

ツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると同時

に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精度が

アップしていきます。 

 

問題は、 

 

2023年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び重要ポイントノート民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心

に出題していきます。

 

 Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2023年版リーダーズ式☆総整理ノート民法

のページ又は重要ポイントノート民法のページをを参照してみてください。 

 

 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③

判例趣旨型の3パターンに分類されます。 

 

2022年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45

 

(67) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人

を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解しているか

(p49図表)

 

問題46

 

(284) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何

が異なるか(p188)

(285) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p188)

(464) 土地の賃借人は、その土地の不法占拠者に対して請求をすることができる

3つの方法とは(p310)

 

2021年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 

 

(344) 譲渡制限特約の存在につき悪意・重過失の譲受人からの履行の請求に対

して、債務者は、どのような対応を取ることができるか(p231) 

 

問題46 

 

(525) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を

負うか(p355) 

 

2020年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 

 

(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことが

できるか(p35)

 

問題46 

 

(136) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)

 

このように、

 

つぶやき確認テストは、択一式対策としてだけではなく、記述式対策としても活用で

きますので、是非、有効に活用してみてください! 

 

記述式対策でやるべきことは、

 

まずは、条文と判例のキーワードと重要判例のキーワードの記憶の作業です。

 

記憶用ツールである、2023年版リーダーズ式☆総整理ノート及び重要ポイントノー

トは、 以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活

用ください! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 解法ナビゲーション講座

④ パーフェクト過去問徹底攻略講座

⑤ リーダーズゼミ8期生 

 

問題文のキーワードを見て、 あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、

その問題を解くために必要な前提知識がパッと出てくるかです。 

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

資格試験の勉強は、 最後は、精度の高い記憶の勝負になります。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、記憶

から逆算した効果的な学習を行ってみてください!  

 

これから直前期は、

 

今まで勉強してきた内容を集約した記憶用ツールが威力を発揮する時期ですね!

 

本試験まで、皆さんの相棒=記憶用ツールとともに、走り抜けよう!

 

≪2023年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

2-05 所有権(2)改正

 

(161) 共同所有の3つの形態とは、また、それぞれの形態において、持分の処分権、

    分割請求権の可否は(p122図表、p4)

(162) 民法は、共有物の使用について、どのように規定しているか、また、使用対価

    償還義務とは(p122、p51)

(163) 判例は、共有物の価格の過半数を超える共有者が、現に共有物を占有する少

    数持分権者に対して、その明渡しを請求することができるかについて、どのよう

    に解しているか(p122、p51)

(164) 判例は、共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に

    損傷し、あるいは、改変をした場合、どのような請求ができると解しているか

    (p122、p51)

(165) 変更行為とは、また、変更行為をするための要件と具体例とは(p123、p52)

(166) 裁判による変更とは、どのような場合にできるか、また、裁判による変更がで

    きない場合とは(p123、p52)

(167) 管理行為とは、また、管理行為をするための要件と具体例とは(p124、p52)

(168) 裁判による管理とは、どのような場合にできるか(p124、p52)

(169) 保存行為とは、また、保存行為をするための要件と具体例とは(p124、p53)

(170) 判例は、共有物が不法に占拠されたことを理由とする損害賠償請求について、

    どのように解しているか(p125、p53)

(171) 共有物の分割の方法(原則・例外)とは(p126、p53)

(172) 所在等不明共有者の持分の取得制度とは、その要件と効果とは(p127、p54)

(173) 所在等不明共有者の持分の譲渡の制度とは、その要件と効果とは(p128、p54)

 

~ワンポイントコメント~

 

共有は、

 

今回の物権法の改正の中心となるので、新制度を中心に知識を整理しておこう!

 

 

直前総整理マスター講座では、

 

今年の本試験で出題が予想されるAランク及びBランクのテーマについて、記憶用ツー

ルであるリーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)とセレクト過去問集使って、出題の「ツ

ボ」(出題パターンと解法パターン)を網羅的に、伝授していきます。 

 

 

記憶しておくべきところ=出題のツボが明確になっているか、知識の最終確認のツー

ルとして、こちらも、上手にご活用ください! 

 

 

 

① リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布 

② セレクト過去問集※無料配布 

③ パワーポイント図解集※無料配布 

④ 六法※各自持参 

 

なお、本講座では、講義中に六法を参照していきますので、各自、六法をご持参ください。 

 

直前総整理マスター講座の詳細

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

 

 

 

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

直前総整理マスター講座の第4日目(最終回)が終了しました。

 

最初と最後に、これから得点を伸ばしていくためにやるべきことをお話して

いきましたので、是非、実践してみてください。

 

要するに、知識の精度と検索スピードを高めるということですが、このブログ

で、もう少し、詳しく書いておきます。

 

まず、本試験では、

 

問題文に、条文と判例に照らして、解答しなさい!という指示が書かれてい

ますので、問題を解くためには、通常、まず、各大問のテーマごとに、問題

文の「キーワード」を発見して、その問題を解くために必要な条文と判例の

知識を「アタマ」の中から「検索」(思い出して)していきます。 

 

次に、その「検索」(思い出した)した前提知識を、問題文の事例に「適用」

(あてはめ)して、効果が発生するか否かの結論を出していきます。 

 

図解すると、以下のようになります。 

 

 

これを時間軸の「視点からみると、前提知識の①「記憶」(覚える)→②

「検索」(思い出す)→③「適用」(あてはめる)という順番になります。 

 

 

したがって、問題が解けないという場合、この条文と判例知識の①「記憶」

(覚える)→②「検索」(思い出す)→③「適用」(あてはめる)のどこか

で躓いていること(ボトルネックが存在すること)が、その要因として考え

られます。 

 

 

≪問題の解ける化プロセス≫ 

 

ステップⅠ:記憶

ステップⅡ:検索 

ステップⅢ:適用 

 

ステップⅠ:記憶(覚える) 

 

合格コーチも、今まで、数多くの受験生を見てきましたが、やはり、問題が

解けない大きな要因は、条文と判例知識の「記憶」にあると思います。 

 

つまり、問題を解くために必要な条文と判例の知識が「ない」か、あるいは、

条文と判例の知識が「ある」けれども、その精度が低いため、問題が解けな

いということです。 

 

まずは、条文と判例の知識が「ない」場合 

 

皆さんもすでにご存知のように、 行政書士試験は、過去問のストックが少な

いため、そもそも過去問の知識「だけ」では、合格点を取ることが難しい試

験です。 

 

本試験(法令科目)では、過去問それ自体が問われるのではなく、主に、条

文と判例の知識が問われます。 

 

例年、法令択一式は、過去問の知識「だけ」で解くこと

ができる問題は、160点中約4割程度です。 

 

行政書士試験では、過去問と全く同じ選択肢の問題は、ほとんど出題されな

いため、過去問が解ける=本試験の問題が解けるということには、必ずしも

なりません。 

 

過去問で問われたのと同じ条文と判例の知識を問う問題なのに、少し問われ

方を変えられると、突然解けなくなるという現象です。 

 

したがって、問題が解けなかったのは、 過去問や肢別本を何回も繰り返し

解いて、正答率を100%に出来なかったことが理由ではないことは、冷静に

考えれば、誰にでも簡単にわかることです。 

 

この点に気がつかないと、

 

毎年毎年、過去問や肢別本を何回も繰り返し解いて不合格という、同じこと

の繰り返しになってしまう危険性がありますので、要注意です。 

 

条文と判例の単純な知識を問う試験において、 合格点が取れないのは、条文

と判例の知識が「ない」ことが、最大の要因であり、過去問の知識「だけ」

では、合格点を取ることができない行政書士試験では、なおさらです。 

 

要するに、インプットした以上のことは、アウトプット

できないということなので、知識不足にならないように

したいところです。

 

次に、条文と判例の知識が「ある」場合 

 

条文と判例の知識が「ある」場合でも、その知識の精度が低ければ、問題が

解けないのではないかと思います。 

 

知識の精度が「低い」というのは、 リーダーズ式☆5ステップ学習法でいう

と、「理解」が不十分である場合と、「記憶」が不十分である場合を意味し

ます。 

 

 

「理解」が不十分である場合 

 

その内容を「理解」したかどうかは、通常、その内容を話せるか、書けるか

で判断することができますから、もし、その内容を話せない、書けないとい

うことは、やはり、「理解」が不十分であることを意味します。 

 

例えば、令和2年度の民法の記述式(問題46)も、背信的悪意者からの転

得者という超Aランク判例の「理解」を問う問題でした。 

 

この判例も、択一式にも出題されていましたが、AC間の契約が無効となら

ないため、Cが無権利者とはならないという、判例のロジックをきちんと書

けていた方は、わずか、10%でした。 

 

最近の本試験問題は、 

 

判例のロジックをきちんと理解しているかどうかを問う問題が、択一式・記

述式問わず出題されていますので、判例の結論だけでなく、判例のロジック

や理由付けをきちんと「理解」する学習をしてほしいと思います。 

 

「記憶」が不十分である場合 

 

一方、二択症候群などは、「記憶」が不十分な場合の典型例ですので、やは

り、直前期に「記憶」の時間をきちんと取ったかが重要になってきます。 

 

条文と判例の知識は、 最終的には記憶する必要がありますから、個々の葉っ

ぱの知識ではなく、過去問「分析」によって、①グルーピング→②抽象化→

③構造化された、いわゆる汎用性のある「使える知識」であることが望まれ

ます。 

 

 

したがって、問題を解くために必要な条文と判例の知識を「記憶」してい

く段階では、テキストや過去問の単なる知識を、どれだけ「使える化」で

きるかを意識していく必要があります。 

 

知識の「使える化」 =パターン化 

 

「使える知識」は、図解化、あるいは、図表化していくと、記憶しやすく、

結果として精度の高い正確な知識になっていきます。 

 

昨年の本試験でも、 

 

図表・図解問題が数多く出題されていましたので、知識の「使える化」は、

合格点を取るうえでも重要になってくると思います。 

 

ただテキストや基本書を何回も繰り返し読んだり、ただ過去問や肢別本を

ただ何回も繰り返し解いても、なかなか合格点が取れない理由は、このあ

たりにあるのではないでしょうか。 

 

直前総整理マスター講座の中でやってきたことも、この知識の「使える化」、

つまり、出題のツボ=記憶対象の「集約」です。

 

 

ステップⅡ:検索(思い出す) 

 

実は、問題を解くために必要な条文と判例の知識が「アタマ」の中に入っ

ているにもかかわらず、問題が解けない場合も、かなりあるはずです。 

 

例えば、あとで解答を見て、 

「ああ!あの話のことね!」というようにわかる場合

などです。 

 

毎年、本試験の終了後、カウセリングを行っていますが、そのカウンセ

リングの際に、受験生の皆さんに、本試験の問題冊子を持参してもらっ

ています。 

 

受験生の皆さんの問題冊子を見ると、その方がどのようなプロセスで問

題を解いていったのかがよくかります。 

 

特に、その問題を解く際に気づかなければならない「キーワード」に、

きちんとアンダーラインやマーキングが出来ているかを見るだけで、そ

の方の成績がだいたい分かってしまいます。 

 

実は、問題文の「キーワード」というのは、 

 

その問題を解くために必要な条文と判例の知識を「アタマ」の中から「検

索」する(思い出す)際のトリガー(きっかけ)になるものです。 

 

その意味では、問題文の「キーワード」に気づくかどうかが、問題を解く

うえでも、かなり重要な要因になってくると思います。 

 

 

したがって、初見の問題が解けるようになるためには、問題文中のこの「キ

ーワード」を見たら、この条文と判例の知識を「検索」していくという、自

分なりの「検索」パーンを作っていくことだと思います。 

 

いわゆる、キーワード反射ですね。 

 

問題を解く時間が遅く、模試などでも時間が大幅に足りなくなる方は、この

条文と判例知識の「検索」が上手く出来ていないのが、ひとつの要因です。 

 

さて、ここまでお話してきて、勘のいい方なら、本当の「アウトプット」と

いうものがどういうものなのかが見えてきたのではないかと思います。 

 

インプット=入力 

アウトプット=出力 

 

つまり、アウトプットというのは、インプットした知識を外に出すこと=

「検索」(思い出す)することを意味します。 

 

 

受験業界では、 

 

通常は、問題を「解く」ことがアウトプットと云われていますが、問題を

「解く」こと自体重要なのではなく、その問題を解くのに必要な前提知識

をスムーズに思い出すこと、すなわち、「検索」することができるかが重

要なのです。 

 

したがって、問題を沢山解かなくても、アウトプット

の練習はいくらでも出来るはずです。 


テーマ

 ↓

キーワード

 ↓

あの条文ね!

あの判例ね! 

 

以前、司法書士試験科講師の松本先生との勉強法の対談を行いましたが、

その最後にご紹介した本の中に、「検索訓練」という項目がありました。 

 

 

「検索練習と呼ばれるこの方法は、記憶に関する最近の文献によく取り

上げられ、時には他の学習法を50%ほども上回る効果を上げている。」 

 

「ある有名な実験では、被験者グループが文章を4回読む。別のグルー

プは1回しか読まないが、思い出す練習を3回行う。研究者が数日後に

2つのグループを追跡調査したところ、思い出す練習をしたグループの

ほうがはるかによく文章を覚えていた。」 

 

「つまり情報を繰り返し読んだ被験者より思い出す試みをした被験者の

ほうが、はるかに習得度が高かったのだ。」(アーリック・ボーサー著

「Learn Better」p160) 

 

記憶のプロセスにおいては、 

 

記銘(覚える)と検索(思い出す)は、車の両輪とも云えますから、単

に「覚える」だけでなく、「思い出す」練習をしていくことが、知識を

長期記憶化させていくためにも効果的なようです。 

 

 

つまり、本当の意味のアウトプットとは、問題を解くことではなく、

記銘(覚えた)した知識を、思い出す(検索する)こと、再現するこ

とであると云えます。 

 

キーワード「検索」トレーニング

 

ステップ3:適用(あてはめ) 

 

抽象→抽象の知識優位型の問題であれば、条文と判例知識の①「記憶」

と②「検索」がきちんと出来れば理論上は、解答を導けるはずです。 

 

ところが、具体→抽象の現場思考型の問題の場合、 最後のステップであ

る、条文と判例の知識を、事例に「適用」(あてはめる)することが上

手に出来ないため、解答を導くことができないケースが多々出てきます。 

 

民法が苦手な方の多くは、

 

やはり、最後の③「適用」(あてはめる)が出来ていない場合が多いの

ではないかと思います。 

 

この「適用」(あてはめ)は、 

 

小前提に大前提をあてはめて結論を導き出す、法的三段論法そのもので

すから、この法的三段論法が理解出来ていれば、それほど難しくはない

のですが・・・ 

 

 

法的思考力のベース

=法的三段論法(演繹法)です。

 

初見の問題をが解けるようになる法的思考のベースになるのが、この法

的三段論法=演繹法ですから、法的思考力を身に付けるためにも、その

アタマの使い方をマスターしておきたいところです。

 

いわゆる、具体と抽象の往復運動ですね!

 

 

結局、

直前期にやるべきことは、

 

本試験で、問題文の「テーマ」と「キーワード」を見て、この問題を解く

ための根拠は、あの条文ね!あの判例ね!あるいは、あの図表ね!あの図

解ね!というように、アタマの中から、その問題を解くための条文と判例

の知識を、きちんと検索できる(思い出せる)状態にしておくことではな

いかと思います。 

 

キーワード「検索」トレーニングですね!

 

つまり、本試験で初見の問題を解くときと同じアタマの使い方を直前期に

徹底的に訓練しておくのが、最も効果的ではないかと思います。

 

 

9月30日~は、全国公開完全模試が実施されます。

 

この模試の中でも、

 

問題文の「テーマ」と「キーワード」を見て、この問題を解くための根拠

は、あの条文ね!あの判例ね!あるいは、あの図表ね!あの図解ね!とい

うように、アタマの中から、その問題を解くための条文と判例の知識を、

きちんと検索できる(思い出せる)かどうかの確認をやってほしいと思い

ます。

 

直前期に重要なことは、過去問ではなく、初見の問題で合格点を取ること

ができる勉強をしていくことです。

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。 

 

2023年版は、物権法の改正に対応した最新版となります。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニン

グのためのツールです。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テ

ストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、記憶の定着化に効果的です。 

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている

ツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると同時

に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精度が

アップしていきます。 

 

問題は、 

 

2023年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び重要ポイントノート民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心

に出題していきます。

 

 Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2023年版リーダーズ式☆総整理ノート民法

のページ又は重要ポイントノート民法のページをを参照してみてください。 

 

 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③

判例趣旨型の3パターンに分類されます。 

 

2022年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45

 

(67) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人

を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解しているか

(p49図表)

 

問題46

 

(284) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何

が異なるか(p188)

(285) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p188)

(464) 土地の賃借人は、その土地の不法占拠者に対して請求をすることができる

3つの方法とは(p310)

 

2021年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 

 

(344) 譲渡制限特約の存在につき悪意・重過失の譲受人からの履行の請求に対

して、債務者は、どのような対応を取ることができるか(p231) 

 

問題46 

 

(525) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を

負うか(p355) 

 

2020年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 

 

(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことが

できるか(p35)

 

問題46 

 

(136) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)

 

このように、

 

つぶやき確認テストは、択一式対策としてだけではなく、記述式対策としても活用で

きますので、是非、有効に活用してみてください! 

 

記述式対策でやるべきことは、

 

まずは、条文と判例のキーワードと重要判例のキーワードの記憶の作業です。

 

記憶用ツールである、2023年版リーダーズ式☆総整理ノート及び重要ポイントノー

トは、 以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活

用ください! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 解法ナビゲーション講座

④ パーフェクト過去問徹底攻略講座

⑤ リーダーズゼミ8期生 

 

問題文のキーワードを見て、 あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、

その問題を解くために必要な前提知識がパッと出てくるかです。 

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

資格試験の勉強は、 最後は、精度の高い記憶の勝負になります。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、記憶

から逆算した効果的な学習を行ってみてください!  

 

これから直前期は、

 

今まで勉強してきた内容を集約した記憶用ツールが威力を発揮する時期ですね!

 

本試験まで、皆さんの相棒=記憶用ツールとともに、走り抜けよう!

 

≪2023年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

2-05 所有権(1)

 

(150) 所有権とは、また、所有権の取得原因のうち、原始取得にはどのようなものが

    あるか(p110、p47)

(151) 不動産の附合とは(意義)、また、不動産の附合の効力とは(原則・例外)(p112

    図表、p48)

(152) 動産の附合とは(意義)、また、動産の附合の効力とは(原則・例外)(p112図表、

    p48)

(153) 混和とは(意義)、また、混和の効力とは(原則・例外)(p112図表、p48)

(154) 加工とは(意義)、また、加工の効力とは(原則・例外)(p112図表、p48)

(155) 添付により所有権を失った者は、どのような規定に従い、どのような請求をする

    ことができるか(p112、p48)

(156) 隣地使用権とは、また、行使方法、使用の通知、償金の支払いとは(p115、p49)

(157) 隣地通行権とは、また、行使方法、償金の支払いとは(p116、p49)

(158) 判例は、共有物の分割又は土地の一部譲渡によって公路に通じない土地が生

    じた場合において、囲繞地に特定承継が生じたとき、囲繞地通行権がどのよう

    になると解しているか(p116、p49)

(159) 判例は、隣地通行権を主張するため、登記の要否について、どのように解して

    いるか(p116、p49)

(160) 継続的給付を受けるための設備(ライフライン施設)の設置権等とは、また、行

    使方法、使用の通知、償金の支払いとは(p117、p50)

 

~ワンポイントコメント~

 

(150)~(154)は、典型的な図表問題なので、択一式、記述式ともに、なるべく早めに、

キーワードを記憶しておこう!

 

(156)(160)は、今回の改正点なので、改正事項を確認しておこう!

 

 

直前総整理マスター講座では、

 

今年の本試験で出題が予想されるAランク及びBランクのテーマについて、記憶用ツー

ルであるリーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)とセレクト過去問集使って、出題の「ツ

ボ」(出題パターンと解法パターン)を網羅的に、伝授していきます。 

 

 

記憶しておくべきところ=出題のツボが明確になっているか、知識の最終確認のツー

ルとして、こちらも、上手にご活用ください! 

 

 

 

① リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布 

② セレクト過去問集※無料配布 

③ パワーポイント図解集※無料配布 

④ 六法※各自持参 

 

なお、本講座では、講義中に六法を参照していきますので、各自、六法をご持参ください。 

 

直前総整理マスター講座の詳細

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

 

 

 

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。 

 

2023年版は、物権法の改正に対応した最新版となります。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニン

グのためのツールです。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テ

ストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、記憶の定着化に効果的です。 

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている

ツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると同時

に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精度が

アップしていきます。 

 

問題は、 

 

2023年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び重要ポイントノート民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心

に出題していきます。

 

 Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2023年版リーダーズ式☆総整理ノート民法

のページ又は重要ポイントノート民法のページをを参照してみてください。 

 

 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③

判例趣旨型の3パターンに分類されます。 

 

2022年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45

 

(67) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人

を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解しているか

(p49図表)

 

問題46

 

(284) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何

が異なるか(p188)

(285) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p188)

(464) 土地の賃借人は、その土地の不法占拠者に対して請求をすることができる

3つの方法とは(p310)

 

2021年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 

 

(344) 譲渡制限特約の存在につき悪意・重過失の譲受人からの履行の請求に対

して、債務者は、どのような対応を取ることができるか(p231) 

 

問題46 

 

(525) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を

負うか(p355) 

 

2020年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 

 

(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことが

できるか(p35)

 

問題46 

 

(136) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)

 

このように、

 

つぶやき確認テストは、択一式対策としてだけではなく、記述式対策としても活用で

きますので、是非、有効に活用してみてください! 

 

記述式対策でやるべきことは、

 

まずは、条文と判例のキーワードと重要判例のキーワードの記憶の作業です。

 

記憶用ツールである、2023年版リーダーズ式☆総整理ノート及び重要ポイントノー

トは、 以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活

用ください! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 解法ナビゲーション講座

④ パーフェクト過去問徹底攻略講座

⑤ リーダーズゼミ8期生 

 

問題文のキーワードを見て、 あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、

その問題を解くために必要な前提知識がパッと出てくるかです。 

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

資格試験の勉強は、 最後は、精度の高い記憶の勝負になります。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、記憶

から逆算した効果的な学習を行ってみてください!  

 

これから直前期は、

 

今まで勉強してきた内容を集約した記憶用ツールが威力を発揮する時期ですね!

 

本試験まで、皆さんの相棒=記憶用ツールとともに、走り抜けよう!

 

≪2023年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

2-04 占有権

 

(141) 自主占有・他主占有とは(意義・具体例)、また、区別の基準とは(p104、p44)

(142) どのような場合に、他主占有から自主占有へ転換するか(p105、p44)

(143) 占有権の効力とは(p106項目、p45)

(144) 必要費とは(意義・内容)、また、有益費とは(意義・内容)(p107図表、p45)

(145) 占有保持の訴えとは(意義)、また、いつまでに、どのような請求をすることが

    できるか(p108図表、p46)

(146) 占有保全の訴えとは(意義)、また、いつまでに、どのような請求をすることが

    できるか(p108図表、p46)

(147) 占有回収の訴えとは(意義)、また、いつまでに、どのような請求をすることが

    できるか(p108図表、p46)

(148) 占有回収の訴えと物権的返還請求権との相違点は(p108、p46)

(149) 判例は、占有の訴えにおいて、本権に基づく反訴を提起することができるかにつき、

    どのように解しているか(p96)

 

 

直前総整理マスター講座では、

 

今年の本試験で出題が予想されるAランク及びBランクのテーマについて、記憶用ツー

ルであるリーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)とセレクト過去問集使って、出題の「ツ

ボ」(出題パターンと解法パターン)を網羅的に、伝授していきます。 

 

 

記憶しておくべきところ=出題のツボが明確になっているか、知識の最終確認のツー

ルとして、こちらも、上手にご活用ください! 

 

 

 

① リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布 

② セレクト過去問集※無料配布 

③ パワーポイント図解集※無料配布 

④ 六法※各自持参 

 

なお、本講座では、講義中に六法を参照していきますので、各自、六法をご持参ください。 

 

直前総整理マスター講座の詳細

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。