リーダーズ式 合格コーチ 2026 -12ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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今回から、2025年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索

トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テスト

は、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮しま

す。 

 


問題は、最新の櫻井・橋本「行政法」(第7版)に準拠しておりますので、解答・解説につ

いては、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題

を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかって

きますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思い

ます。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてているツー

ルです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題

のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、

瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われていますので、

の検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください! 

 

 

二択症候群からの脱却! 

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認く

ださい。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にもなります

ので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例につ

いては、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいとこ

ろです。

 

 

 

それでは、2025年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2025年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第6章】 

 

(49) 行政基準とは(定義)(p55) 

(50) 法規命令とは、また、行政規則とは(p56) 

(51) 意見公募手続における「命令等」(①法律に基づく命令または規則、②審査基準、

   ③処分基準、④行政指導指針)は、どのように区別されるか(p56) 

(52) 行政機関が定立する命令のうち、①内閣の制定する命令、②内閣総理大臣の

   制定する命令、③主任の大臣の制定する命令、④外局の委員会が制定する命令

   を、それぞれ何というか(p57) 

(53) 告示とは、また告示の法的性質とは(p57) 

(54) 法規命令には、どのような種類があるか(p58) 

(55) 委任命令とは(定義・根拠)(p58) 

(56) 委任する法律側の問題として、どのような問題が生じるか、また、この点が問題と

   なった判例は、どのように解しているか(p60) 

(57) 委任された命令側の問題として、どのような問題が生じるか、また、法の委任の

   範囲を逸脱して、無効とした判例とは(p61~) 

(58) 行政規則を制定する場合、法律の根拠は(p64) 

(59) 判例は、通達の性質について、どのように解しているか(p64) 

(60) 解釈基準・裁量基準・行政指導指針とは(定義)(p65~) 

(61) 判例は、違法な通達の作出・発出について、どのような救済が可能としているか

   (p66) 

(62) あらかじめ定められた裁量基準から逸脱する処分をすることは許容されるか、その

   理由は(p68) 

 

~ワンポイントコメント~

 

行政基準は、頻出テーマなので、つぶやき確認テストを参考に出題のツボを確認しておこう!

 

泉佐野市ふるさと納税事件(最判令2.6.30)は、多肢選択式や内容一致型問題での出題が予想

されますので、もう一度、判例のロジックを確認しておこう!

 

 

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直前総整理マスター講座の2日目が終了しました。 

 

 

 

講義の中で、

 

定期的に問いを発していますが、キーワードがパッと出てきているでしょうか? 

 

合格者の多くが、 

 

本試験では、キーワードが浮いて見えたので、問題がサクサク解けた!というようなことを

よく言っていました。 

 

キーワード反応ですね。 

 

特に、誤り肢の場合、 

 

キーワードのどこかに誤り部分があるので、そのキーワードに気づくかどうかが勝負になっ

てきます。 

 

合格者の問題冊子を数多く見ていると、やはり、反応しなければいけない誤り肢のキーワー

ド部分に、きちんと線が引かれているのがよくわかります。

 

 

択一式は、 

 

問題文に書いてある、条文と判例のキーワードが浮いて見えるか(気づくか)、多肢選択式

は、条文と判例のキーワードを下の語群から選べるか、記述式は、条文と判例のキーワード

を思い出して書けるかどうかが勝負になってきます。

 

結局、 

どの出題形式でも、重要なのは、キーワード反応になります。 

 

キーワードは、

 

その問題の解答の根拠になる条文と判例を思い出す(検索)する際のトリガーになるととも

に、出題のツボそれ自体でもあるので、択一式でキーワードが浮いて見えてきたら、出題の

ツボにきちんと反応していることになるので、合格はかなり近いのではないかと思います。 

 

①択一式    

 →キーワードが書いてある 

 

②多肢選択式   

 → キーワードを語群から選ぶ 

 

③記述式  

 → キーワードを自分で書く 

 

①から③へ下に行くほど、キーワードの記憶の精度が試されます。 

 

記述式は、

 

条文と判例のキーワードが正確に書けないと点数が付きませんので、条文と判例のキーワー

ドの記憶は、しっかりやっておいてください。 

 

その意味で、直前総整理マスター講座の講義の中の問いに対して、キーワードがパッと出て

くるかが重要になってくる訳です。 

 

次回から直前総整理マスター講座は、勝負の行政法です。 

 

行政法は、

 

問題文が短い問題が多く、キーワード反応できるかがより重要になってきます。 

 

 

行政法は、キーワード反応の”秒殺問題”が多いですよね。

 

キーワード反応ができるようになるためには、記憶用ツールである総整理ノートの条文、

判例、図表のキーワード、パワーポイントスライド集の図解のキーワードの記憶が重要に

なってきます。 

 

キーワード=出題のツボの記憶

 

 

本試験でも、キーワード反応で、問題がサクサク解けるように、記憶用ツールを使った、

出題のツボの記憶の作業を淡々と行ってみてください。 

 

 

キーワード反応でサクッと解答!については、以下の動画も参考にしてみてください!

 

 

 

 

 

今回の講義では、後半で会社法に入りました。

 

会社法は、

 

葉っぱの知識ばかりをアタマに入れていくと、何だかわからなくなり、捨て問にしてしまい

がちですが、そうならないように、講義の冒頭でお話したように、会社法と株式会社のフレ

ームワークをよく「理解」してみてください。

 

フレームワーク思考!ですね。

 

なお、会社法については、こちらの無料公開講座も、是非、ご視聴ください!

 

コープレートガバナンスの視点から見る!

会社法のフレームワークとツボ

 

 

この無料公開講座では、

 

コーポレートガバナンスというフレームワークを使って、会社法の全体構造についてお話し

ています。

 

コーポレートガバナンス(企業統治)とは、会社経営において求められる効率性と公正性を

同時に確保するための仕組みのことをいいます。

 

株式会社において、コーポレートガバナンスを実現するために、①業務執行者による自己抑

制、②他機関による牽制、③会社の実質的な所有者である株主自身による牽制の仕組みが用

意されいます。

 

今回の無料公開講座では、この3つの仕組みに基づいて、会社法のフレームワークとツボを

お話しています。

 

会社法は、ただ単に葉っぱの知識を記憶するのではなく、まずは、こういう大きな森の視点

から俯瞰できるようになると、面白くなってくるのかもしれませんね。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

 

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いよいよ、9月15日~、直前記述式対策講座が開講します。

 

≪直前記述式対策講座≫ 

 

日時:9月15日、21日 

場所:辰已法律研究所東京本校 

時間:全12時間 

講師:山田斉明、竹内千佳 

 

≪講座内容≫

 

本講座では、問題を見て、何を書いたらいいか分からないと思った方にも、問題文の読み方

(誘導の乗り方)やアプローチの仕方を基礎から分かりやすく解説いたします(過去問素材)。  

また、解説書には、

 

当該問題を解くために直接的に必要な事項のみならず、重要ポイントノートもついています

ので関連する基本的事項についても触れていきます。

 

この重要ポイントノートで民法・行政法の重要論点を学習することで、択一対策もすること

ができます。  

 

本講座では、

 

民法15 問、行政法10 問の新作オリジナル問題に加えて、全25 問の本試験過去問及び2024年

以前の直前記述式対策講座で出題したリバイバル問題についても解説していきます。  

 

新作オリジナル記述式問題は、

 

2025年に出題が予想される重要論点から新たに作成されるもので、それ自体が予想問題とな

っています。  

 

民法全30問、行政法全20 問の合計50 問の全問について、解答例を付して実践的な内容にす

るとともに、本試験における応用力も養成していきます。 

 

この50問をベースに、予想問題のストックを作ってほしいと思います。

 

記述式は、2本柱で対策を立てていく必要があります。

 

 ひとつは、 「問題」のストック

 

何を書いていいのかわかる問題が出てきたとき用に、出題が予想される問題のストックをし

ておくことです。 

 

もう一つは、 「思考」のストック

 

令和6年の記述式のように、何を書いていいのかわからない問題が出てきたとき用に、フレ

ームワーク思考など、思考のストックをしておくことです。

 

直前記述式対策講座では、この2本柱を同時にやっていきます。

 

なお、同講座は、記述式マスター総合講座のステップ5の実践編と同一の講座です。

 

記述式マスター総合講座の受講生の皆様は、別途お申込みの必要はありませんので、お間違

いのないように、お願いいたします。

 

直前記述式対策講座の詳細

 

行政書士試験は、

 

記述式抜きで180点取るのが理想的ですが、実際、記述式抜きで180点(75%)得点出来

ている人は、上位3%位なので、通常の勉強ではなかなか難しいのが現状です。

 

昨年の出口調査の結果を見るとわかるように、

 

記述式抜きで150点~160点位で、記述式で30点位得点していくのが、平均的な合格者パター

ンとなりますので、記述式で30点位取れるための対策をしっかりと行ってほしいと思います。

 

 

詳細については、直前期記述式対策講座の中でお話していきます!

 

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座を

ご用意しておりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。 

 

 

①総整理 

・直前総整理マスター講座(東京ライブ8月9日~)

・夏期特訓☆6時間で完成特別セミナー (8月9日~配信)

 (瞬解!解法ナビマスター500シリーズ)

 

 

②記述式 

・直前記述式対策講座(東京ライブ9月15日・21日)

 

③出題予想 

・早まくり出題予想☆法令科目 (東京ライブ10月11日)

・早まくり出題予想☆基礎知識 (東京ライブ10月12日)

・山田ファイナル30(東京ライブ11月1日)

 

④答練・模試 

・直前合格答練(東京ライブ8月10日~)

・民行チャレンジ模試 (東京ライブ7月27日他)

・全国公開完全模試 (東京ライブ10月4日他)

 

・夏から直前期まで総合パック

・直前予想記述パーフェクトパック

・直前早まくりパーフェクトパックパック

 

2025年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

なお、8月31日まで、お得な各種パックが最大25%offになる
早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃しなく!

 

 

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今回から、2025年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索

トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テスト

は、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮しま

す。 

 


問題は、最新の櫻井・橋本「行政法」(第7版)に準拠しておりますので、解答・解説につ

いては、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題

を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかって

きますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思い

ます。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてているツー

ルです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題

のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、

瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われていますので、

の検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください! 

 

 

二択症候群からの脱却! 

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認く

ださい。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にもなります

ので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例につ

いては、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいとこ

ろです。

 

 

 

それでは、2025年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2025年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第5章】 

 

(26) 行政主体とは、また、どのような種類があるか(定義・種類)(p34~) 

(27) 行政機関とは、また、どのような種類があるか(定義・種類)(p37) 

(28) 行政庁とは、また、行政庁の具体例とは(定義・具体例)(p37) 

(29) 諮問機関とは、また、参与機関とは相違点とは(p37) 

(30) 作用法的行政機関概念と事務配分的行政機関概念の相違点とは(p38) 

(31) 指揮監督権の具体的内容とは(p38) 

(32) 権限の代理とは(定義・種類)(p40) 

(33) 授権代理の場合、法律の根拠は(p40) 

(34) 権限の委任とは(定義)(p40)

(35) 権限の委任の場合、法律の根拠は(p40) 

(36) 専決・代決とは(p40) 

(37) 内閣とは(定義)(p40) 

(38) 内閣総理大臣の3つの法的地位とは(p41) 

(39) 内閣官房とは、また、内閣官房の事務を統轄し職員の服務を統括するのは誰か

   (p42) 

(40) 幹部職員人事の一元管理等を担うために設置されたものとは(p42) 

(41) 内閣府とは、また、内閣府の長とは(p42) 

(42) デジタル庁とは(p43)

(43) 国の行政組織について、内閣府以外について規律する法律とは、また、同法は、

   国の行政機関として、どのようなものを規定しているか(p43) 

(44) 省とは、また、各省に置かれるものは(p44) 

(45) 各省大臣の権限として、どのようなものがあるか(p44) 

(46) 内部部局(官房・局・部)の設置及び所掌事務の範囲は、何によって定められる

   か(p44) 

(47) 委員会・庁とは(p44)

(48) 委員会・長官の権限として、どのようなものがあるか(p44)

 

~ワンポイントコメント~

 

国家行政組織法は、条文そのまま問題が多いので、出題されたら、落とさないように、頻出

条文を中心に、条文の戦略的読み込みをしていこう!

 

国家行政組織法は、令和元年、令和4年にも出題されているように、かつてと同じように、

定番化してきていますね。

 

行政主体と行政庁は、

 

記述式の被告適格の問題を解答するときに、必要な知識になってきますので、令和6年の

記述式で、「総務大臣」と書いてしまった人は、もう一度、確認しておいてください。

 

なお、地方自治法は、最後にまとめて出題していきます!

 

 

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今回から、2025年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索

トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テスト

は、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮しま

す。 

 


問題は、最新の櫻井・橋本「行政法」(第7版)に準拠しておりますので、解答・解説につ

いては、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題

を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかって

きますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思い

ます。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてているツー

ルです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題

のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、

瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われていますので、

の検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください! 

 

 

二択症候群からの脱却! 

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認く

ださい。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にもなります

ので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例につ

いては、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいとこ

ろです。

 

 

 

それでは、2025年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2025年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第1章】 

 

(1) 行政とは(定義)(p2) 

(2) 侵害行政とは、また、給付行政とは(p4) 

(3) 行政を侵害行政と給付行政に区別する実益は(p5) 

 

【第2章】 

 

(4) 行政法における最も重要な基本原理とは(p12) 

(5) 組織規範・根拠規範・規制規範とは何か、また、その具体例とは(p14) 

(6) 法律の留保とは(p15) 

(7) 侵害留保説とは(p16) 

(8) 判例は、警察による自動車の一斉検問につき、何を根拠にして適法としているか(p17) 

(9) 判例は、地方公共団体の長が、条例の根拠なしに、漁港内にヨット係留施設として

   設置された鉄杭を強制撤去した事案につき、どのように解しているか(p18) 

 

【第3章】 

 

(10) 適正手続の原則とは(p19) 

(11) 法律による行政の原理と適正手続の原則の相違点とは(p19) 

(12) 憲法31条が行政手続にも適用されるかが問題となった判例は、また、判例は、その

        中でどのような判断をしているか(p20) 

(13) 説明責任の原則とは、また、説明責任の原則が明記されている法律とは(p20) 

(14) 権利濫用禁止の原則とは、また、この原則が問題となった判例とは(p21) 

(15) 比例原則とは、また、この原則が問題となった判例とは(p22) 

(16) 平等原則とは、また、この原則が問題となった裁判例とは(p23) 

 

【第4章】 

 

(17) 行政上の法律関係について、民法177条が適用されるとした判例と適用されないと

         した判例は(p25) 

(18) 判例は、公営住宅の使用関係について、どのように解しているか(p26) 

(19) 判例は、建築基準法65条と民法234条1項の関係をどのように解しているか(p27) 

(20) 信義則・信頼保護の原則とは、また、この原則が問題となった判例とは(p28) 

(21) 判例は、課税処分における信義則の法理(信頼保護の原則)の適用について、どの

        ように解しているか(p28) 

(22) 判例は、行政法規違反の法律行為の効力について、どのように解しているか(p29) 

(23) 公物とは(定義)(p30)

(24) 判例は、公物の時効取得について、どのように解しているか(p30)

(25) 公物の使用関係は、どのように区分(3つ)されるか(p31~) 

 

~ワンポイントコメント~

 

行政法は、択一式でも、記述式でも、定義を問う問題が数多く出題されるので、定義→分類

→グルーピングのフレームを使って、基本事項を整理しておこう!

 

また、判例については、

 

結論だけでなく、理由付けや判例のロジックも、きちんと理解しているかどうか、最終確認

をしていこう!

 

 

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