リーダーズ式 合格コーチ 2026 -10ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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いよいよ、6月12日(金)~解法ナビゲーション講座『行政法』の配信(全11回)が始まり

ます。 

 

科目別の申込みも可能になりました。

苦手科目の克服にご活用ください!

 

解法ナビゲーション講座の詳細

 

皆さんもご存知の通り、法令科目244点中112点、つまり、法令科目の46%が行政法からの

出題となっています。 

 

行政書士試験に合格するためには、この行政法の出来・不出来が大きく影響してきますの

で、択一式は、19問中15問以上得点できるようにしておきたいところです。 

 

 

解法ナビゲーション講座「行政法」では、 

 

本試験で頻出している、約50の出題テーマについて、肢別ドリル約1,200肢と重要ポイント

ノートを使って、わずか22時間で、出題の「ツボ」=出題パターンと解法パターンを伝授し

ていきます。 

 

 

短時間で出題の「ツボ」を伝授! 

 

解法ナビゲーション講座「行政法」の肢別ドリルには、行政書士試験の過去問に加えて、司

法試験と予備試験の過去問も入れてあります。 

 

行政書士試験の過去問のストックが少ない分野も、司法試験と予備試験の過去問も入れるこ

とで、出題の「ツボ」が、より明確になってきますので、まずは、各出題のテーマの出題の

「ツボ」を、肢別ドリルで掴んでほしいと思います。 

 

短時間で出題の「ツボ」を伝授! 

 

肢別ドリルを使って、出題の「ツボ」を掴んでしまえば、もう過去問を何回も繰り返し解く

必要はないと思いますし、誤り肢の作り方や引っかけのポイントもよくわかるようになると

思います。 

 

受講生の皆さんは、 

 

あとは、各テーマごとに、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で得点できるのかと

いう視点から、条文と判例の知識を、同時に使用する重要ポイントノートに集約した上で、

覚える→思い出す記憶の作業をきちんとやってほしいと思います。 

 

行政法択一式で 

 

合格ラインである15問以上を取れないのは、頭の中に葉っぱの知識だけが散らばって、体系

的に整理整頓されていないため、必要な知識を瞬時にかつ正確に思い出せないのが大きな要

因です 。

 

 

こうならないためにも、

 

まずは、記憶しておくべき出題のツボを、重要ポイントノートと図解カード集の図表や図解

なども使って、思い出しやすいように、しっかりと体系的に整理整頓していってほしいと思

います。

 

そして、

 

最後は、記憶用ツールを使った条文と判例の記憶の作業です! 

 

なお、解法ナビゲーション講座「行政法」の配信が始まる前に、思考&体系マスター講義で

行政法のフレームワークをもう一度確認しておいてください。

 

 

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1 フォロー講義 

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法は、 ①理解→②集約→③記憶→④検索→⑤適用です。 

 

 

このうち、知識を集約化する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐにわかる

ように、知識を「グルーピング」して、「インデックス」を付けていくことです。 

 

全体の中で、当該テーマの位置づけがわかっていると、「住所」がきちんと出てきますので、

こういう方は、知識が上手に「集約化」されているといえます。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

知識が上手に「集約化」されている方は、本試験においても、必要な条文と判例の知識を

迅速かつ正確に思い出す(検索する)ことができるはずです。 

 

合格者の中には、

 

2時間くらいの問題を解き終わる方が結構いますが、こういう方は、おそらく、知識が検

索しやすいように、きちんと集約化されているのではないかと思います。

 

知識の集約化!

 

11月の本試験まで、あと6か月あまりですが、これからは、知識の集約化、知識の定着化

(記憶)に重点を置いた復習を進めてほしいと思います。 

 

憲法は、

 

数多くの判例が登場しますので、各判例を、三段階審査の「フレームワーク」の中で位置

付けながら、上手に集約化していってください。 

 

 

憲法学読本の見出しや項目は、判例をグルーピングしていく際にも、かなり使えるツール

ではないかと思います。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講

義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出

題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を

〇×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。

 

時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!

 

2 復習のポイント 

 

① 職業選択の自由

 

まずは、憲法学読本p187、総整理ノートp128以下で、薬局距離制限事件について、もう一

度、①保護囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。 

 

 

講義の中でもお話したように、判例は、規制が消極目的か積極目的かという目的のみで、審

査基準の厳格度を決定している訳ではありません。 

 

したがって、現在では、判例は、学説が定式化してきた規制目的二分論という「フレームワ

ーク」自体は採用していないと言われています。 

 

現在では、 

 

判例が、薬局距離制限事件で厳格な合理性の基準によって、旧薬事法の規定を違憲としたの

は、事前規制(制約)である「許可制」という、職業選択の自由そのものに対する強力な

「制約」のためであると解されています。 

 

キーワードは「強力な制約」ですね!

 

つまり、「事の性質」上、「許可制」は、本人の努力ではどうしようもない客観的条件であり、

人格に対する侵害が最も強度な制約という訳です。 

 

このように見てくると、規制目的は、二次的に関連性を持ちうる考慮要素にすぎず、合憲性

判断の決定的な要素とはされていません。 

 

受講生の皆さんは、 

 

①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークの「視点」から、薬局距離制限事件の判例

を、もう一度理解しておいてください。 

 

 

判例は、②制約の程度と③正当化における審査密度の高低を絶妙にリンクさせながら、合憲

性の判断をしていると云えます。 

 

令和4年の本試験問題では、

 

総整理ノートp132の要指導医薬品の対面販売規制の最新判例を素材に、判例が規制目的二

分論を採っていないことを問う問題が出題されていますので、規制目的二分論には要注意で

すね。

 

規制目的二分論は、

 

学説が定型化したフレームワークであって、最高裁が採っているフレームワークではないと

いうことです。

 

令和4年の問題は、

 

規制目的二分論をベースに問題を解いていくと間違いの選択肢を選んでします、嫌な問題で

すね。

 

この問題も、

 

①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークの「視点」から、問題の選択肢が作問され

ていますので、もう一度、薬局距離制限事件の判例と比較しながら、判例のロジックを理解

しておいてください。 

 

なお、薬局局距離制限事件は、 

 

実は、許可制(資格制)自体についての合憲判決でもあるという知識が、平成21年度の本試

験で聞かれていますが、この点についても、憲法学読本p192に、詳しく書かれていますので、

もう一度、確認しておいてください。 

 

そう、薬局距離制限事件は、許可制自体の「合憲」判決でもあり

ます。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講義

の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出題予

想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を〇

×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。

 

時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!

 

次に、憲法学読本p192以下、総整理ノートp130以下で、薬局距離制限事件以外の判例につ

いて、判例のロジックを「アタマ」に入れておいてください。 

 

最後に、総整理ノートp133以下で、最新の違憲判決である旧警備業法違憲判決について、①

保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークの「視点」から、もう一度理解しておいてく

ださい。 

 

 

判例が、旧警備業法の規定を違憲としたのは、職業選択の自由そのものに対する強力な「制

約」のためであると解されています。 

 

キーワードは「強力な制約」ですね!

 

② 財産権

 

最後に、憲法学読本p200以下、総整理ノートp139以下で、森林法事件について、もう一度、

①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。 

 

 

森林法共有林事件は、 

 

規制目的が「積極目的」のような認定を行いつつ、「消極目的」に関する薬事法判決を引用

して、厳格な合理性の基準により「違憲」と判断しています。 

 

同判例は、職業選択の自由において定型化された「規制目的二分論」との関係では説明が

難しく、学界に衝撃を与えた判例です。 

 

しかし、森林法判決は、旧森林法186条の規定が、近代市民社会における原則的な所有形態

である単独所有への回帰を妨げる制度であるがゆえに、憲法に反するとしたものです。 

 

このように、森林法判決は、財産権規制判例の中でも、特殊なものと位置付けられており、

現在では、最高裁は、森林法判決を先例として引用しておりません。 

 

もう一度、森林法判決のロジックを理解しておいてください。 

 

ちなみに、平成29年度の財産権の問題の正解肢は、憲法学読本p199に、そのままの形で記

載がありますので、もう一度、確認してみてください。 

 

このように、憲法学読本と過去問を照合していくと、

 

本試験の試験委員(大学教授)が、何に関心があって、その関心があることをどのように

聞いてくるのか、つまり、出題の「ツボ」を発見するためのツールとして、威力を発揮す

ることがよくわかるのではないかと思います。 

 

特に、

 

憲法の本試験問題で、思考系の問題が多くなる年は、こういう試験委員の出題の「ツボ」を

あらかじめ知っていると、かなりのアドバンテージになると思います。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思いますので、憲法

学読本を上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴んでみてください! 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講義

の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出題予

想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

③ 人身の自由

 

まずは、憲法学読本p212以下、パワーポイント(第10章刑事手続き上の権利)で、憲法31条

の保護範囲について、よく理解しておいてください。 

 

次に、総整理ノートp160 以下で、第三者所有物没収事件、成田新法事件、GPS捜査事件、

川崎民商事件の判例のロジックをよく理解しておいてください。 

 

もっとも、GPS捜査事件は、令和3年に択一式で直球で出題されています。

 

このように、憲法では、最新の重要判例がよく出題されますので、多肢選択式での出題も含

めて、要注意です。

 

最新判例は、過去問未出題判例の典型例です。

 

 

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1 フォロー講義 

 

5月31日に、第2回☆Zoom定例会を開催いたします。

 

 

第2回☆Zoom定例会では、

 

民法(債権法)の重要ポイントの復習と、記述式の事案分析の練習を行っていきます。

 

第2回☆Zoom定例会では、

 

民法の重要ポイントの復習(債権)とAランクテーマのパターン化、そして、記述式の事案

分析の練習を行っていきます。

 

 

記述式は、

 

4つのフレームワークと基本パターンを使っていきますので、是非、アタマの中に入れお

いてください!

 

Zoom定例会は、講師との交流の場ともなる貴重な機会となりますので、普段は、ライブ

講義に参加出来ない方も、是非、ご参加ください。 

 

≪実施日・時間≫

5月31日(日)14時~17時   

 

≪実施方法及び参加方法≫

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしておりますので、当日、Zoomへアクセスください。

 

≪用意するもの≫

・スタンダードテキスト or 総整理ノート  

・パーフェクト過去問集民法  


2 復習のポイント 

 

① 表現の自由(3) 

 

まずは、憲法学読本p158以下で、表現内容中立規制の2つの類型ごとに、総整理ノート

p112以下で、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って判例を読み直して

みてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

ビラ配布等については、

 

判例は、他人の財産権・管理権と衝突する場合には、そもそも憲法21条の保護範囲に属しな

いと解しているようです。 

 

この思考パターンは、昭和45年から全く変わっていないことが、平成20年の判例を見れば

よくわかると思います。 

 

ちなみに、管理(権)の穴埋め問題は、平成25年、平成23年と2回出題されていることを

みればわかるように、出題の「ツボ」となっています。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

この出題の「ツボ」については、憲法学読本p160にも、詳しく書かれていますので、もう

一度、よく読んでおいてください。 

 

憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策としも

使えそうですね。 

 

内容規制と内容中立規制については、

 

令和2年の本試験で直球で問われていますので、もう一度、パーフェクト過去問集の問題を

確認しておいてください。

 

次に、猿払事件判決について、憲法学読本p160~、パワーポイント(第8章表現の自由⑦)、

総整理ノートp18で、もう一度、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って

読み直してみてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

その上で、この猿払3基準を使っている判例をグルーピングして、猿払事件との事案の比較

をしてみてください。 

 

・寺西裁判官補事件

・戸別訪問事件

 

キーワードは、「間接的・付随的制約」ですね! 

 

憲法の人権判例は、一つだけ見ていても、その射程がよくわかりませんので、判例と判例と

の比較の「視点」を持つことが、判例を「理解」する上では必要です。 

 

判例と判例の比較の視点! 

 

この間接的・付随的制約については、令和5年に直球で出題されましたので、判例をグルー

ピングして集約されていた方は、ボーナス問題でしたね。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講

義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出

題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を

〇×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。

 

時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!

 

また、憲法学読本p161~、総整理ノートp20で、堀越事件判決について、猿払事件判決と

比較しながら、判例のロジックを理解しておいてください。 

 

平成30年度は、 

 

この公務員の政治活動の自由について問う、堀越事件の判例が、多肢選択式で問われまし

たが、重要判例であるにもかかわらず、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

この問題を見ても、憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策としも使える

ことがよくわかると思います。 

 

また、令和6年の多肢選択式の問題は、

 

婚外子法定相続分差別規定違憲判決の判旨の穴埋めでしたが、この穴埋めのテーマである

「判例の事実上の拘束性」については、憲法学読本p352に、そのままの記載があります。

 

このように、

 

過去問と憲法学読本を照合させることで、各判例の出題のツボが見えてくるのではないか

と思います。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

憲法学読本の判例の解説部分も参考に,、多肢選択式対策として、キーワードに注意しながら、

総整理ノートの判例を読む習慣を、是非、身に付けてみてください。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思いますので、憲法

学読本を上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴んでみてください! 

 

② 表現の自由(4) 

 

まずは、憲法学読本p165以下で、総整理ノートp117以下、(第8章表現の自由⑬)で、マス

メディアの報道の自由・取材の自由・取材源の秘匿に関し、各判例を、①保護範囲→②制約

→③正当化のフレームワークに沿って読みしてみてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

博多駅事件判決は、本試験でもよく出題されている判例ですので、特に、報道の自由と取材

の自由の①保護範囲に注意しながら、知識を整理しておいてください。 

 

次に、憲法学読本p170以下で、平成27年度の多肢選択式で出題された問題について、規制・

給付二分論の視点から、判例を理解しておいてください。

 

規制・給付二分論

 

憲法学読本を読んでいくと、最近の本試験の問題の出題意図がよくわかってくるのではない

かと思います。 

 

憲法は、マイナー科目であり、あまり時間をかけることはできない科目ですので、試験委員

である大学教授の問題意識=出題のツボを掴んでおくと、効果的です。

 

出題の「ツボ」を掴む!

 

ちなみに、6年前に問題になった、あいちトリエンナーレは、まさに、この給付が問題とな

った事例で、憲法学的には、検閲の問題でもなく、憲法21条の表現の自由の問題でもないこ

とに注意が必要です。

 

平成23年度の多肢選択式で出題されたパブリックフォーラム論は、最近の憲法学でよく論じら

れている、規制・給付二分論という「視点」(憲法学読本p171以下)からの出題です。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講義

の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出題予

想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を〇

×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。

 

時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!

 

③ 表現の自由(5)・学問の自由

 

まずは、憲法学読本p173以下で(1)集団行進の自由と(2)公共施設による集会の利用

拒否の項目ごとに、判例を整理してみてください。 

 

平成17年度の本試験でも出題された泉佐野市民会館事件は、合憲限定解釈の「視点」から

再度出題される可能性もありますので、判例のグルーピングをきちんと行ってみてくださ

い。 

 

また、憲法学読本p175、総整理ノートp122で、金沢市庁舎前広場事件について、泉佐野市

民会館事件との比較の視点から、判例を理解しておいてください。

 

判例と判例の比較の視点!

 

次に、憲法学読本p178で、学問の自由の歴史的沿革について、よく理解しておいてくださ

い。

 

東大ポポロ事件の判例を読むときも、この歴史的沿革の理解が重要になってきます。

 

また、憲法学読本p180で、先端科学技術研究の制限について、問題45、46tと関連せながら、

出題のツボを掴んでおいてください。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講義

の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出題予

想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

憲法は、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほとんど得点できないので、過去問を〇

×で何回も繰り返す解くよりも、圧倒的に、効率のいい方法論ではないかと思います。

 

時間のない社会人のための効率的な方法論ですね!

 

最後に、憲法学読本p181で、大学の自治について、その内容をよく理解するとともに、総整

理ノートp91で、東大ポポロ事件の判例をよく理解しておいてください。

 

 

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5月29日(金)~

 

記述式マスター総合講座の【思考編】の配信が始まります。


まずは、

 

【検索編】の具体的な短文の事例から、抽象的なテーマ検索ができているかをしっかりと

確認しておいてください。

 

思考編では、

 

近年の過去問やオリジナル問題といった長めの事例を素材に、導入編→体系編→検索編で習

得したフレームワーク思考を実際に活用して使いこなせるかを実践的に検証していきます。

 

フレームワーク思考の実践!

 

 

出題傾向を意識しながら取り組み、「与えられた事例をどう整理し、どう解答に落とし込む

か」という思考の流れを確立することで、本試験でも安定して答案を書ける「思考力」を身

に付けていきます。

 

① 過去問は、主に条文系(テーマ未表示型)

② 全20問(過去問+オリジナル問題)、1テーマ約20分~25分

③ 択一式問題は、知識整理と関連テーマの出題予想

④ 問題は、4つのフレームワークごとに整理

 

思考編では、

 

答えを覚えるのではなく、思考のフレームワークに沿って、思考(アタマの使い方)のトレ

ーニングをしていってほしいと思います。

 

記述式は、

 

択一式と異なり、条文の要件・効果などのキーワードをきちんと記憶しておかないと全く得

点できない分野です。

 

したがって、記述式対策として、何を、どのように記憶しておけばいいのか、重要ポイント

ノートを活用しながら、記憶の対象を明確にしておいてほしいと思います。

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座の一貫した講座「コンセプト」が、フレームワーク思考です。 

 

フレームワーク思考とは、 

「アタマ」の中を、効率的に整理するための思考ツールです。 

 

憲法は、人権の判例中心の学習になりますが、ただ何となく判例を読むのではなく、「フレ

ームワーク」に沿って読んでいくと、出題の「ツボ」が浮き上がってきます。 

 

基本書フレームワーク講座憲法では、判例を分析するためのフレームワークとして、三段階

審査の「フレームワーク」を、ご紹介しています。 

 

 

この三段階審査の「フレームワーク」と行政書士試験の過去問との照らし合わせを行うと、

試験委員が、どういうところを聞きたいのかが一目瞭然になってきます。 

 

①保護範囲と②制約の「視点」は、出題の「ツボ」になっていますので、判例を読み直す

際には、特に注意してみてください。 

 

受講生の皆さんは、 

 

憲法学読本を使って、試験委員が本試験で聞いてくる出題の「ツボ」を掴みながら、総整

理ノートの判例を、三段階審査の「フレームワーク」に沿って、もう一度、読み返してみ

てください。

 

2 復習のポイント 

 

① 信教の自由・政教分離

 

まずは、憲法学読本p131以下で、信教の自由の保護範囲を押さえた上で、2つの「制約」

の類型のフレームワークを「アタマ」に入れておいてください。 

 

フレームワーク思考 

 

また、憲法学読本p136、総整理ノートp79で、オウム真理教解散命令事件について、「間

接的で事実上」の「制約」に着目しながら、三段階審査のフレーワークに沿って、判例を

読み直してみてください。

 

キーワードは、「間接的で事実上」の「制約」ですね! 

 

 

信教の自由も、思想・良心の自由とともに、三段階審査の「制約」が、判例の「ツボ」に

なってきます。 

 

判例の「ツボ」を掴む!

 

次に、憲法学読本p140以下、総整理ノートp82、85で、政教分離のリーディングケースで

ある津地鎮祭事件と愛媛玉串料事件の判例を比較の視点から、もう一度、理解してみてく

ださい。 

 

判例は、

 

「目的効果基準」という大雑把な基準によって、宗教的活動にあたるかどうかを判断してい

る訳ではないことを理解しておいてください。

 

最後に、憲法学読本p142以下、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由⑥」、総整

理ノートp86以下で、空知太事件判決と孔子廟訴訟の判例の枠組みを理解しておいてくださ

い。 

 

空知太事件判決で、

 

目的効果基準を用いなかった理由付けが、憲法学読本p143に書いてありますので、この部

分と、総整理ノートp88の孔子廟の政教分離訴訟との関連について、もう一度、確認してみ

てください。

 

② 表現の自由(1) 

 

まずは、憲法学読本p146、パワーポイント(第8章表現の自由①)で、表現の自由の2つ

の価値の内容について、よく理解してみてください。 

 

この表現の自由の2つの価値を問う問題は、平成25・22・18・16年に問われている、行政

書士試験の中でも、AAの最頻出テーマですから、講義の中でお話した「視点」を、もう

一度、よく理解しておいてください。 

 

もっとも、平成25年以降は出題されていませんので、そろそろ、要注意です。 

 

平成25・18・16年の過去問を見れば、表現の自由の「保護範囲」の要保護性に関するテー

マが、本試験では頻出していることがよくわかるのはではないかと思います。 

 

判例の「ツボ」を掴む! 

 

このように、行政書士試験では、一度出題された「視点」が繰り返して出題されるテーマ

がありますので、要注意です。

 

次に、パワーポイント(第8章表現の自由④」で、表現の自由の「制約」の類型を、時期

と内容の「視点」から、「アタマ」の中に入れておいてください。 

 

その上で、事前抑制(制約)に関連する判例を、総整理ノートp99以下で、もう一度、確認し

ておいてください。 

 

平成28年度は、 

 

検閲の定義を問う、札幌税関事件の判例が、多肢選択式で出題されましたが、これだけ重

要な判例にもかかわらず、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

平成29年度は、 

 

事前抑制の意義を問う、北方ジャーナル事件の判例が、多肢選択式で問われましたが、補

足意見からの出題とあって、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

令和元年度は、

 

事前抑制と検閲の関係を問う、教科書検定制度の合憲性の判例が、択一式で問われました

し、令和2年度にも、事前抑制と検閲の関係を問う問題が、択一式で問われて判例す。

 

令和5年度は、

 

平成29年度と同じ、事前抑制の意義を問う、北方ジャーナル事件の判例が、多肢選択式で

問われましたが、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

このテーマから、直近で5回出題されています。 

 

こういう頻出テーマについては、判例をしっかりと、理解→集約→記憶しておきたいとこ

ろですね。

 

③ 表現の自由(2) 

 

まずは、憲法学読本p149以下、総整理ノートp102以下で、表現内容規制の各類型ごとに、

判例を、もう一度、確認しておいてください。 

 

本来、表現内容規制については、学説によれば、厳格な基準で審査されなければならない

類型ですが、判例には、この類型について、厳格な基準で審査したものはありません。

 

次に、憲法学読本p155以下で、文面審査の2つの類型ごとに、関連する判例をグルーピン

グ化してみてください。 

 

過度に広汎故に無効の法理と関連する合憲限定解釈の手法は、最新判例が出ていますので、

憲法学読本p347以下も、もう一度読んでおいてください。 

 

合憲限定解釈を採用した判例は、 

 

①札幌税関検査訴訟 

②福岡県青少年保護育成条例事件 

③広島市暴走族条例事件 

④泉佐野市民会館事件などです。 

 

ちなみに、この合憲限定解釈については、令和2年に、正解肢として問われています。

 

令和5年度は、

 

猿払三基準を使って判断した判例のグルーピング問題が出題されましたので、今度は、合

憲限定解釈を採用した判例のグルーピング問題が出題されてもいいかもしれませんね。

 

 

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