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1 フォロー講義
民法は、行政法や憲法等とは異なり、受験勉強終了後も、ビジネスや日常生活の様々
な場面で役に立つ法律と云えます。
といっても、ほとんどの受験生は、ビジネスや日常生活でも「使える民法」という視
点では学習していな いはずです。
では、ビジネスや日常生活の色々な場面で「使える民法」にするためには、どうやっ
て学習を進めていけばいいのか?
民法は、
テキストを何回も繰り返し読んでも、過去問を何回も繰り返し解いても、それだけで
は、本試験はもちろんのこと、ビジネスや日常生活で使える「知識」にはならないの
ではないかと思います。
ビジネスや日常生活で使える「知識」にするためには ケーススタディを使って、この
場面で、Aなら何を主張するのか、これに対して、Bならどう反論するのかという、
当事者の「生」の主張を考えていくことが重要です。
≪使える民法の思考のフレームワーク≫
法律構成を行う際も、モノとカネの視点から、「使える」パターンを、いくつかグル
ーピングしておくことが重要です。
法律構成のグルーピング
受講生の皆さんは、常に当事者の立場に立ちながら、「モノ」と「カネ」の視点に
分けて、是非、ビジネスや日常生活で「使える民法」を、身に付けてみてください!
もちろん、何を書いていいのかよくわからない記述式の問題が出題されたときも、①
「生」の主張→②法律構成→③要件あてはめという思考プロセスは、役立つはずです。
4月20日~開講予定のリーダーズゼミ☆10期生でも、記述式の思考フレームワークを
使って、使える民法のアタマの使い方を徹底的に訓練していきます。
お楽しみに!
2 復習のポイント
① 不法行為(4)
まずは、民法入門p567以下で、医療過誤に関する重要判例をよく理解しておいてく
ださい。
なぜか、近年、医療過誤に関する判例の知識を問う問題が頻出していますが、あまり
学習しない判例中心の問題となっていますので、捨て問にしてもいいかもしれません
ね。
次に、民法入門p574、総整理ノートp378以下で、過失相殺の要件と効果について、
判例の知識を整理しておいてください。
また、総整理ノートp379で、過失相殺の類推適用に関する判例の知識を整理してお
いてください。
まずは、コアテキスト民法p572、総整理ノートp366、パワーポイント(第3部不
法行為⑤)で、損害賠償の請求権者について、知識を整理しておいてください。
最後に、民法入門p574、総整理ノートp370、パワーポイントで、重傷ケースと即
死ケースに分けて、判例の採る相続肯定説のロジックについて、理解してみてくださ
い。
② 事務管理
まずは、民法入門p578、総整理ノートp359で、事務管理の制度趣旨について、委任
契約との連続性の視点うから、よく理解しておいてください。
制度趣旨から理解する!
本試験で、委任と事務管理の比較の問題が3回も出題されている意味がよくわかるの
ではないかと思います。
次に、総整理ノートp361の図表と問題245~247をリンクさせながら、委任と事務
管理の比較の視点から、典型的パターンを徹底的にマスターしてみてください。
こういう過去問に何回も繰り返し出題されている典型的パターン問題で落とさないよ
うに、万全の準備をしておいてほしいと思います。
典型的パターン問題で落とさない!
③ 不当利得
まずは、民法入門p580以下で、不当利得の2つの類型について、どのような類型な
のかをよく理解しておていください。
次に、総整理ノートp363以下で、騙取金による不当利得に関する判例のロジックを
よく理解しておいてください。
また、民法入門p582、総整理ノートp364で、不法原因給付について既登記不動産と
未登記不動産に分けて、事案の処理ができるようにしておいてください。
この判例は、
本試験では2回出題されていますので、要注意判例です。
最後に、総整理ノートp365で、転用物訴権について、判例のロジックを理解してお
いてください。
この判例も、
本試験では2回出題されていますので、要注意判例です。
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