【復習ブログ】2023☆基本書フレームワーク講座 憲法1・2・3(憲法を「基本」から理解する) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、公法系のトップバッターである憲法が始まりました。 

 

「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という「視点」

が重要になってきます。 

 

これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権利・自

由を保障するという「視点」が重要になってきます。 

 

これから、しばらくは、公法系になりますので、まずは、「アタマ」の使い方を少し変えて

みてください! 

 

憲法は、民法と異なり、近現代史の理解が、とても重要にな

ってくる科目です。 

 

憲法というのは、そもそも、ロックなどの社会契約論の契約が文書化されたものですし、

法の支配、権力分立、国民主権という基本原理も、すべて歴史的なものです。

 

この社会契約論については、平成20年度に一般知識で出題

されています。

 

 

 「憲法学読本」にも、一般知識で出題される近現代史の流れがきちんと書かれていま

すので、受講生の皆さんは、是非、こういう部分もきちんと読んでほしいと思います。 

 

憲法を「基本」から理解する! 

 

近現代史のフレームワークを「アタマ」に入れるためには、パワーポイント(第4章人権

総論①②)のフレームワークが役立ちます。 

 

小さな政府(国家からの自由)消極国家

   ↓ 

大きな政府(国家による自由)積極国家 

 

憲法、そして、行政法や一般知識を理解するためにも、まずは、こういう基本となるフレ

ームワークを「アタマ」の中に入れてみてください! 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

2 復習のポイント 

 

① 近代立憲主義の歴史 

 

まずは、憲法学読本p4、パワーポイント(第1章総論・憲法史③)で、ロックの社会契

約論を、もう一度、ざっくりと理解してみてください。 

 

近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されているテー

マですので、一般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。 

 

ちなみに、令和2年は、フランス人権宣言が、一般知識で出

題されています。

 

憲法は、抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な方は、おそらく、文章理

解も得意な方が多いのではないかと思います。 

 

憲法と文章理解の「相関関係」 

 

文章理解は、主に、社会科学系の文章から出題されていますので、憲法学読本を、

ロジックを追いながら読むことは、文章読解力の養成にもつながります。 

 

次に、憲法学読本p5以下で、社会契約論から導かれる憲法の「特質」について、憲法

と法律の違いを意識しながら、もう一度理解してみてください。 

 

憲法は、

 

この社会契約論とその時代背景(近代市民革命)という、その「基本」から理解してい

くと、よく理解することができるのではないかと思います。 

 

憲法を「基本」から理解する! 

 

憲法学読本には、こういう「基本」が物語り風に書かれていますので、復習をするとき

に、是非、通しで読んでみてください。 

 

最後に、憲法学読本p58以下、パワーポイント(第4章人権総論①②)で、「国家から

の自由」と「国家による自由」の相違点を、国家の役割の「視点」から理解しておいて

ください。 

 

近代と現代の比較 

 

パワーポイント(第4章人権総論①②)は、憲法の他、行政法、一般知識でも登場す

る、いわば、公法系の科目を学習する際の「森」に該当する部分です。 

 

また、憲法学読本p63以下で、不作為請求権と作為請求権の違いについて、国家機

関の権限分配の視点から、よく理解しておいてください。

 

人権と統治の関係 

 

人権と統治は、バラバラにアタマに入れるのではなく、人権=目的、統治=手段の

視点から一体的に理解することで、憲法が今まで以上に、よく理解することができる

と思います。

 

知識と知識のつながり!

 

② 「憲法上の権利」の主体 

 

まずは、外国人に「憲法上の権利」が認められるかについて、憲法学読本及び総

整理ノートの判例の項目をアタマに入れておいてください。 

 

また、総整理ノートp12以下、パワーポイント(第4章人権総論⑦)で、最高裁が、

外国人に、地方参政権を保障しないロジックを理解しておいてください。 

 

外国人の「憲法上の権利」については、

 

平成19年度、平成23年度、平成27年度に出題されています。 

 

最近の本試験では、単に判例のサビの部分と結論だけでなく、判例の理由付けや

ロジックを問う問題が出題されるため、受験生の得点率もかなり低くなっています。

 

したがって、外国人の憲法上の権利の主体性に関する判例についても、各判例の

理由付けやロジックをきちんと理解しておいてください。 

 

総整理ノートは、

 

各判例の理由付けやロジックが理解しやすいように、少し長めに判旨を引いていま

すので、判例の解説本である憲法学読本とリンクさせながら、判例のポイントを理解

してみてください。 

 

 

総整理ノート+憲法学読本 

 

次に、憲法学読本p69以下、パワーポイント(第4章人権総論⑧)で、法人の「憲

法上の権利」が問題となる類型と代表的な判例を整理しておいてください。 

 

憲法というものの「本質」が掴めていれば、八幡製鉄事件が、法人の人権享有主

体性のリーディングケースとして不適切であることがわかると思います。 

 

総整理ノートp14以下、パワーポイント(第4章人権総論⑩)で、法人の「憲法上の

権利」に関する各判例を、ヨコに比しながら、各判例の結論の違いを整理しておい

てください。 

 

判例を、ヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点について

も、新たな「気づき」を発見することができるのではないでしょうか。

 

判例と判例の比較の視点!

 

③ 私人間適用

 

まずは、憲法学読本p73、パワーポイント(第4章人権保障⑪」)で、私人間適用の

憲法における位置づけを、もう一度確認してみてください。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

私人間適用については、 試験委員(林先生)の指導教官でもある高橋先生が、新

無適用説を唱えていますので、ひとつの考え方として「アタマ」の中に入れておいて

ください。 

 

私人間適用については、

 

本試験では、直近では、平成30年、平成27年、平成25年に出題されていますが、

なぜか百里基地事件の判例が頻出しています。 

 

 

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