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1 フォロー講義
いよいよ、4月7日~パーフェクト過去問徹底攻略講座の配信が始まります。
4月~
直前対策講座もパックにした総合パックの発売も開始
します。
過去問は、
資格試験の勉強において、必要不可欠なツールですから、このツールをいかに
効果的に使っていくかが、合否に大きな影響を与えることは、誰しもが実感し
ていることではないかと思います。
では、どのように活用していけばいいのか?
この点、前田氏の「メモの魔力」が出版されて以来、ファクト(具体)→抽象
化→転用というフレームワークを、資格試験の勉強の中でも、転用して使って
いる方が多くなっているようです。
ファクト(具体)
↓
抽象化
↓
転用
この「抽象化」(帰納法)は、
膨大な量の情報を記憶しやすいようにパターン化する思考法ですので、資格試
験の勉強で使うと、絶大な威力を発揮します。
知識の抽象化(パターン化)=帰納法
このファクト(具体)→抽象化→転用という帰納法のフレームワークを、資格
試験用にアレンジしたものが、①グルーピング→②抽象化→③構造化という、
知識の使える化フレームワークです。
この知識の抽象化(具体→抽象)の意味がわかってくると、過去問の使い方も
大きく変わってくるのではないかと思います。
つまり、過去問は、ただ何回も繰り返し「解く」ためのツールではなく、条文
と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプルデータとして使って
いく使い方です。
①グルーピング
→ サンプルデータを集める!
②抽象化
→ 共通項を抽出する!
③構造化
→ 図解化、図表化する!
このように、過去問を、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するための
サンプルデータとして使っていくと、何回も繰り返し「解く」必要がなくなる
ため、資格試験に短時間でも受かりやすくなるという訳です。
①ファクト(具体)※過去問
↓
②抽象化
↓
③転用
前田氏の「メモの魔力」を読めばわかるように、ファクト(具体例)を何度も
繰り返しても、あまり意味はなく、ファクト(具体例)で重要なのは、共通項
を抽出することができるだけの量のサンプル数です。
この点、行政書士試験では、
過去問のストックが少なく、サンプルデータが不足している科目・分野が数多
くあるため、このままでは、知識の穴が出てきてしまうとともに、条文と判例
の知識の抽象化(パターン化)が出来ないため、どの条文と判例が重要なのか
もよくわからないのが現状です。
例年、民法は、
行政書士試験の過去問だけでは、9問中2問~3問程度しか得点できないため、
合格点を取るためには、知識を穴を埋めていく必要があります。
各テーマごとに、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためには、同
じテーマの問題が、最低でも、2~3問程度は必要になってきます。
そこで、
パーフェクト過去問徹底攻略講座では、
過去問のサンプルが少ない行政書士試験の過去問に加えて、司法書士試験、
司法試験、予備試験の過去問も掲載してあるパーフェクト過去問集と重要ポイ
ントノートを使って、アウトプット→インプットの視点から、条文と判例の
知識の抽象化(パターン化)を図っていきます。
≪パーフェクト過去問徹底攻略講座☆使用教材≫
①パーフェクト過去問集 民法・行政法・憲法・商法
②重要ポイントノート 民法・行政法・憲法・商法
③図解カード集
司法書士試験、司法試験、予備試験などの他資格試験の過去問まで「解く」
となると、かなりの時間がかかってしまいます。
しかし、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプルデー
タとして使っていけば、これほど貴重なサンプルデータはないのではないか
と思います。
過去問を、
共通項(パターン)を抽出するためのサンプルデータ
として使う!
これが、知識の抽象化(パターン化)という視点から見た過去問の効率的な
使い方です。
受講生の皆さんは、
過去問をただ何回も繰り返し「解く」勉強ではなく、短時間でも合格が可能
となる知識を抽象化(パターン化)していく効率的な勉強をしてほしいと思
います。
そして、講義の中で知識を抽象化(パターン化)してテーマについては、必
ず、記憶用ツールである重要ポイントノートに、知識を集約化して、記憶の
作業へと進んでみてください。
決して、過去問の正答率を100%にするような非効率な
勉強はしないようにしてみてください!
~合格者の声~
2 復習のポイント
① 弁済 UNIT61~62
まずは、テキストp296以下で、弁済について、①誰が、②誰に、③いつ、④
どこの視点から、知識を整理しておいてください。
その弁済の中でも、未出題テーマである、第三者弁済について、改正民法の知
識を、p296の図表で、記述式でキーワードが書けるレベルまで、知識を記憶し
ておいてください。
今回の改正で、
記述式での出題が予想される条文が数多く出てきましたので、講義中に指摘し
た条文については、六法で、条文のキーワードをマークしておいてください。
第二に、テキストp297の事例で、受領権者としての外観を有する者に対する弁
済について、権利外観法理の視点から、知識を整理しておいてください。
権利外観法理パターン
民法の学習をすると、同じような制度が至るところで出てきますので、最後に、
横断的に知識を整理しおくと、知識がまとまってくると思います。
第三に、テキストp301の事例で、弁済による代位について、どのような制度な
のか、その制度趣旨をよく理解しておいてください。
制度趣旨からの理解
理解するところは、きちんと理解して、記憶すべきところは、きちんと記憶し
ていくとが、資格試験に短期間で受かるツボではないかと思います。
資格試験で重要なのは、やはり、理解→集約→記憶です。
② 相殺 UNIT63
まずは、テキストp306の事例で、相殺の制度趣旨について、理解してみて
ください。
第二に、テキストp306以下で、相殺の各要件ごとに知識を整理しておいて
ください。
相殺の問題を解くときには、誰が相殺するのかに注意して、自動債権と受働
債権とを間違えないように、必ず図解してみてください。
第三に、 テキストp307の図解(債権譲渡と相殺)と、テキストp309の事例
(差押えと相殺)で、両者の共通項を、よく理解しておいてください。
制度と制度の比較
民法の学習をすると、同じような制度が至るところで出てきますので、最後
に、横断的に知識を整理しておくと、知識がまとまってくると思います。
③ 契約の成立 UNIT64
まずは、テキストp312で、契約の類型について、区別の実益に注意しながら、
知識を整理するとともに、この後学習する契約類型をなるべく早く記憶して
いってください。
①諾成契約と要物契約
②双務契約と片務契約
③有償契約と無償契約
次に、テキストp316とp318の事例で、申込みと承諾について、条文を確認
しながら、知識を整理しておいていてください。
今回の改正では、対話者間の条文が新設されています。
④ 定型約款 UNIT65
まずは、テキストp320の事例で、定型約款で、何が問題となるのか、その問
題点と立法趣旨について、よく理解しておいてください。
制度趣旨からの理解
次に、テキストp321以下で、みなし合意、みなし合意の除外、定型約款の変
更について、各要件を、アタマに入れておいてください。
定型約款の変更は、就業規則の不利益変更(労働契約法10条)の規定を参考
に作っています。
⑤ 契約の効力 UNIT66~68
まずは、テキストp324の図解で、特定物の全部滅失パターンについて、もう
一度、よく理解してみてください。
特定物の全部滅失パターン!
講義の中でもお話しているように、民法は、数学に似ていますから、問題を解
くのに必要な公式(パターン)は、なるべく早く記憶して、使いこなせるよう
にしておいてください。
第二に、テキストp326の事例で、同時履行の抗弁権について、留置権との比較
の視点から、知識を整理しておいてください。
同時履行の抗弁権も、留置権も、テキストの図表がよく出題されますので、テ
キストp166の図表とp327の図表は、キーワード反応できるようにしておいて
ください。
ちなみに、令和2年は、このp327の図表問題でしたので、昨年きちん受験さ
れた方は、この図表をきちんと記憶していたか、ふり返りを行ってみてください。
民法は、 択一式だけでなく、記述式でも、図表をきちんと記憶していれば得点
できる図表問題が数多く出題されます。
本試験では、この図表問題で落とさないように、講義中に記憶しておいてくだ
さい!と言った図表は、なるべく早めに記憶しておいてください。
典型的図表問題で落とさない!
なお、同時履行の抗弁権は、この後、契約各論のところで、各契約類型ごとに
登場しますので、その都度、テキストp327の図表に戻って知識を確認してみ
てください。
第三に、テキストp329の事例で、危険負担について、改正後の制度について、
解除との関係も理解しながら、知識を整理しておいてください。
危険負担は、改正前民法と同じ名前ですが、全く違う制度に変わっていますの
で、再受験生の方は、要注意です。
危険負担と解除は、債権者に帰責事由がない場合とある場合で、処理が変わっ
てきますので、知識をよく整理してみてください。
第四に、テキストp331以下で、契約の解除について、催告による解除と無催
告解除に分けて、各要件→効果の視点から、知識を整理しておいてください。
解除についても、
改正によって、要件が大きく変わっていますので、要注意です。
第五に、テキストp335とテキストp120をリンクさせならが、解除前の第三者
と解除後の第三者について、取消しの場合と比較させながら、もう一度、知識
を整理しておいてください。
民法は、関連するテーマや制度について、相互参照(クロスリファー)するこ
とができるようになると、点の知識が線となり、線の知識が面となっていきま
す。
点→線→面
皆さんも、是非、相互参照(クロスリファー)させながら、民法の復習を行っ
てみてください!
⑥ 贈与契約・売買契約 UNIT70
まずは、テキストp340の事例で、書面によらない贈与契約の撤回について、
不動産の贈与を具体例にして、既履行の意味を理解しておいてください。
第二に、テキストp344の事例で、他人物売買について、買主の権利について、
知識を整理しておいてください。
他人物売買は、
今回の改正で、全部他人物と一部他人物で、処理が異なりますので、要注意
です!
第三に、テキストp348の事例で、解約手付けについて、要件→効果の視点か
ら、知識を整理しておいてください。
解約手付けについては、大問で出題されるというよりか、総合問題のひとつ
の選択肢として出題されています。
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