【復習ブログ】2023☆合格スタンダード講座 民法 UNIT61~70(過去問の効率的な使い方) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

いよいよ、4月7日~パーフェクト過去問徹底攻略講座の配信が始まります。 

 

 

パーフェクト過去問徹底攻略講座の詳細

 

4月~

直前対策講座もパックにした総合パックの発売も開始

します。

 

 

過去問は、 

 

資格試験の勉強において、必要不可欠なツールですから、このツールをいかに

効果的に使っていくかが、合否に大きな影響を与えることは、誰しもが実感し

ていることではないかと思います。 

 

では、どのように活用していけばいいのか? 

 

この点、前田氏の「メモの魔力」が出版されて以来、ファクト(具体)→抽象

化→転用というフレームワークを、資格試験の勉強の中でも、転用して使って

いる方が多くなっているようです。 

 

 

ファクト(具体)

 ↓ 

抽象化

 ↓ 

転用 

 

この「抽象化」(帰納法)は、 

 

膨大な量の情報を記憶しやすいようにパターン化する思考法ですので、資格試

験の勉強で使うと、絶大な威力を発揮します。 

 

知識の抽象化(パターン化)=帰納法 

 

このファクト(具体)→抽象化→転用という帰納法のフレームワークを、資格

試験用にアレンジしたものが、①グルーピング→②抽象化→③構造化という、

知識の使える化フレームワークです。 

 

 

この知識の抽象化(具体→抽象)の意味がわかってくると、過去問の使い方も

大きく変わってくるのではないかと思います。 

 

つまり、過去問は、ただ何回も繰り返し「解く」ためのツールではなく、条文

と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプルデータとして使って

いく使い方です。 

 

 

①グルーピング  

→ サンプルデータを集める! 

 

②抽象化    

→ 共通項を抽出する! 

 

③構造化    

→ 図解化、図表化する! 

 

このように、過去問を、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するための

サンプルデータとして使っていくと、何回も繰り返し「解く」必要がなくなる

ため、資格試験に短時間でも受かりやすくなるという訳です。 

 

①ファクト(具体)※過去問

 ↓ 

②抽象化

 ↓ 

③転用 

 

前田氏の「メモの魔力」を読めばわかるように、ファクト(具体例)を何度も

繰り返しても、あまり意味はなく、ファクト(具体例)で重要なのは、共通項

を抽出することができるだけの量のサンプル数です。 

 

この点、行政書士試験では、 

 

過去問のストックが少なく、サンプルデータが不足している科目・分野が数多

くあるため、このままでは、知識の穴が出てきてしまうとともに、条文と判例

の知識の抽象化(パターン化)が出来ないため、どの条文と判例が重要なのか

もよくわからないのが現状です。 

 

例年、民法は、 

 

行政書士試験の過去問だけでは、9問中2問~3問程度しか得点できないため、

合格点を取るためには、知識を穴を埋めていく必要があります。 

 

各テーマごとに、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためには、同

じテーマの問題が、最低でも、2~3問程度は必要になってきます。 

 

そこで、

パーフェクト過去問徹底攻略講座では、 

 

過去問のサンプルが少ない行政書士試験の過去問に加えて、司法書士試験、

司法試験、予備試験の過去問も掲載してあるパーフェクト過去問集と重要ポイ

ントノートを使って、アウトプット→インプットの視点から、条文と判例の

知識の抽象化(パターン化)を図っていきます。 

 

≪パーフェクト過去問徹底攻略講座☆使用教材≫ 

 

①パーフェクト過去問集 民法・行政法・憲法・商法 

②重要ポイントノート 民法・行政法・憲法・商法 

③図解カード集

 

司法書士試験、司法試験、予備試験などの他資格試験の過去問まで「解く」

となると、かなりの時間がかかってしまいます。 

 

しかし、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプルデー

タとして使っていけば、これほど貴重なサンプルデータはないのではないか

と思います。 

 

過去問を、 

共通項(パターン)を抽出するためのサンプルデータ

として使う! 

 

これが、知識の抽象化(パターン化)という視点から見た過去問の効率的な

使い方です。 

 

受講生の皆さんは、 

 

過去問をただ何回も繰り返し「解く」勉強ではなく、短時間でも合格が可能

となる知識を抽象化(パターン化)していく効率的な勉強をしてほしいと思

います。 

 

そして、講義の中で知識を抽象化(パターン化)してテーマについては、必

ず、記憶用ツールである重要ポイントノートに、知識を集約化して、記憶の

作業へと進んでみてください。 

 

決して、過去問の正答率を100%にするような非効率な

勉強はしないようにしてみてください!

 

 

~合格者の声~

2 復習のポイント 

 

①  弁済 UNIT61~62 

 

まずは、テキストp296以下で、弁済について、①誰が、②誰に、③いつ、④

どこの視点から、知識を整理しておいてください。 

 

その弁済の中でも、未出題テーマである、第三者弁済について、改正民法の知

識を、p296の図表で、記述式でキーワードが書けるレベルまで、知識を記憶し

ておいてください。 

 

今回の改正で、 

 

記述式での出題が予想される条文が数多く出てきましたので、講義中に指摘し

た条文については、六法で、条文のキーワードをマークしておいてください。 

 

第二に、テキストp297の事例で、受領権者としての外観を有する者に対する弁

済について、権利外観法理の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

権利外観法理パターン 

 

民法の学習をすると、同じような制度が至るところで出てきますので、最後に、

横断的に知識を整理しおくと、知識がまとまってくると思います。 

 

第三に、テキストp301の事例で、弁済による代位について、どのような制度な

のか、その制度趣旨をよく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

理解するところは、きちんと理解して、記憶すべきところは、きちんと記憶し

ていくとが、資格試験に短期間で受かるツボではないかと思います。 

 

資格試験で重要なのは、やはり、理解→集約→記憶です。 

 

 

②  相殺 UNIT63 

 

まずは、テキストp306の事例で、相殺の制度趣旨について、理解してみて

ください。 

 

第二に、テキストp306以下で、相殺の各要件ごとに知識を整理しておいて

ください。 

 

相殺の問題を解くときには、誰が相殺するのかに注意して、自動債権と受働

債権とを間違えないように、必ず図解してみてください。 

 

第三に、 テキストp307の図解(債権譲渡と相殺)と、テキストp309の事例

(差押えと相殺)で、両者の共通項を、よく理解しておいてください。 

 

制度と制度の比較 

 

民法の学習をすると、同じような制度が至るところで出てきますので、最後

に、横断的に知識を整理しておくと、知識がまとまってくると思います。 

 

③  契約の成立 UNIT64 

 

まずは、テキストp312で、契約の類型について、区別の実益に注意しながら、

知識を整理するとともに、この後学習する契約類型をなるべく早く記憶して

いってください。 

 

①諾成契約と要物契約 

②双務契約と片務契約 

③有償契約と無償契約 

 

次に、テキストp316とp318の事例で、申込みと承諾について、条文を確認

しながら、知識を整理しておいていてください。 

 

今回の改正では、対話者間の条文が新設されています。 

 

④ 定型約款 UNIT65   

 

まずは、テキストp320の事例で、定型約款で、何が問題となるのか、その問

題点と立法趣旨について、よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

次に、テキストp321以下で、みなし合意、みなし合意の除外、定型約款の変

更について、各要件を、アタマに入れておいてください。 

 

定型約款の変更は、就業規則の不利益変更(労働契約法10条)の規定を参考

に作っています。 

 

⑤ 契約の効力 UNIT66~68 

 

まずは、テキストp324の図解で、特定物の全部滅失パターンについて、もう

一度、よく理解してみてください。 

 

特定物の全部滅失パターン! 

 

講義の中でもお話しているように、民法は、数学に似ていますから、問題を解

くのに必要な公式(パターン)は、なるべく早く記憶して、使いこなせるよう

にしておいてください。 

 

第二に、テキストp326の事例で、同時履行の抗弁権について、留置権との比較

の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

同時履行の抗弁権も、留置権も、テキストの図表がよく出題されますので、テ

キストp166の図表とp327の図表は、キーワード反応できるようにしておいて

ください。 

 

ちなみに、令和2年は、このp327の図表問題でしたので、昨年きちん受験さ

れた方は、この図表をきちんと記憶していたか、ふり返りを行ってみてください。 

 

民法は、 択一式だけでなく、記述式でも、図表をきちんと記憶していれば得点

できる図表問題が数多く出題されます。 

 

本試験では、この図表問題で落とさないように、講義中に記憶しておいてくだ

さい!と言った図表は、なるべく早めに記憶しておいてください。 

 

典型的図表問題で落とさない!

 

なお、同時履行の抗弁権は、この後、契約各論のところで、各契約類型ごとに

登場しますので、その都度、テキストp327の図表に戻って知識を確認してみ

てください。 

 

第三に、テキストp329の事例で、危険負担について、改正後の制度について、

解除との関係も理解しながら、知識を整理しておいてください。 

 

危険負担は、改正前民法と同じ名前ですが、全く違う制度に変わっていますの

で、再受験生の方は、要注意です。 

 

危険負担と解除は、債権者に帰責事由がない場合とある場合で、処理が変わっ

てきますので、知識をよく整理してみてください。 

 

第四に、テキストp331以下で、契約の解除について、催告による解除と無催

告解除に分けて、各要件→効果の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

解除についても、

 

改正によって、要件が大きく変わっていますので、要注意です。 

 

第五に、テキストp335とテキストp120をリンクさせならが、解除前の第三者

と解除後の第三者について、取消しの場合と比較させながら、もう一度、知識

を整理しておいてください。 

 

民法は、関連するテーマや制度について、相互参照(クロスリファー)するこ

とができるようになると、点の知識が線となり、線の知識が面となっていきま

す。 

 

点→線→面 

 

皆さんも、是非、相互参照(クロスリファー)させながら、民法の復習を行っ

てみてください! 

 

⑥ 贈与契約・売買契約 UNIT70 

 

まずは、テキストp340の事例で、書面によらない贈与契約の撤回について、

不動産の贈与を具体例にして、既履行の意味を理解しておいてください。 

 

第二に、テキストp344の事例で、他人物売買について、買主の権利について、

知識を整理しておいてください。 

 

他人物売買は、 

 

今回の改正で、全部他人物と一部他人物で、処理が異なりますので、要注意

です! 

 

第三に、テキストp348の事例で、解約手付けについて、要件→効果の視点か

ら、知識を整理しておいてください。 

 

解約手付けについては、大問で出題されるというよりか、総合問題のひとつ

の選択肢として出題されています。

 

 

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