人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
3月3日(金)より、解法ナビゲーション講座の配信が始まりました。
≪解法ナビゲーション講座の3つの特徴≫
① 約3000肢の肢別ドリルで出題パターンと解法パターンを
徹底マスター
② 行・民・憲・商の頻出パターン問題を落とさない!
③ 問題文の「キーワード」→前提知識の検索トレーニング
1回2時間の配信ですが、かなり中身が濃い講義ですので、本科生プラスBの受講生の
方は、なるべく講義視聴前に、皆さんなりに、問題を検討しておいてほしいと思います。
2023年版は、
Aランク、Bランクの典型的パターン問題を中心に、52のテーマをセレクトしています。
皆さんも、ご存知の通り、 行政書士試験の民法の過去問はストックが少ないため、行政
書士試験の過去問の知識だけでは、民法は、知識の「穴」だらけになってしまいます。
例年、
行政書士試験の過去問の知識だけで解ける問題は、9問中2
~3問程度です。
そこで、肢別ドリルには、
行政書士試験の他に、司法試験、予備試験、司法書士試験、宅建士試験の過去問も
入れて、なるべく知識の「穴」ができないようにしてあります。
肢別ドリルを検討すれば、 各テーマごとに、何度も繰り返し出題されている条文と判
例が明確になってくると思います。
頻出条文と判例の明確化!
そこで、復習の段階では、これらの重要条文と重要判例がきちんと理解できているか
の確認作業を、必ず行ってみてください。
この基本の理解レベルでグラグラしていると、本試験で落としてしまう可能性が高い
ので、まずは、本試験で頻出している重要条文と重要判例の確認を!
次に、この重要条文と重要判例が、本試験に出てきたときに、きちんと思い出せるよう
に、講義中にマーキングしていく「キーワード」を軸に、重要ポイントノートの図表のキー
ワードの記憶の作業を少しずつ始めてみてください。
キーワード反応ですね!
キーワード反応ができるようになると、問題がサクサク解けるようになることを実感でき
るようになるのではないかと思います。
問題がサクサク解けるようになる!
なお、基本書フレームワーク講座の受講生方は、重要ポイントノートではなく、日頃の講
義の中で使用している、総整理ノートに、知識をフィードバックしてみてください。
問題を解くときは、
通常、テーマ→キーワード→条文・判例というアタマの使い方をしていくわけですから、
記憶をするときも、テーマ→キーワード→条文・判例という検索パターンを作っていくの
が効果的です。
キーワード反応で、問題がサクサク解けた!という合格者の
合格者インタビューです!
そして、 8月からは、
解法ナビゲーション答練が始まりますので、問題文のキーワードから、その問題を解くた
めに必要な条文・判例・図表がきちんと思い出せるかの最終確認を行ってほしいと思い
ます。
受講生の皆さんには、
解法ナビゲーション講座も併用しながら、問題がサクサク解けるようになる方法論を、
是非、マスターしてほしいと思います。
~合格者の声~
4月~解法ナビゲーション講座総合パックも発売開始です!
2 復習のポイント
① 債権者代位権(2)
まずは、総整理ノートp203、パワーポイント(第4部債権者代位権④)で、債権者代位権
の「行使方法」について、「簡易な債権回収」という視点から知識を整理しておいてくださ
い。
債権者代位権は、
「簡易な債権回収」の手段として使えますが、今回の改正で、423条の5が規定されたた
め、その有効性が大幅に減殺されるといわれています。
この部分は、やはり、令和3年の本試験で直球で問われました
ね。
次に、総整理ノートp204、パワーポイント(第4部債権者代位権⑤⑦)で、債権者代位権
の転用事例について、知識を整理しておいてください。
不法占拠者排除パターン
昨年の本試験でズバリ出題されました!
② 詐害行為取消権
まずは、コアテキスト民法p322、総整理ノートp209以下、パワーポイント(第4部詐害行為
取消権②~⑤)で、受益者に対する要件について、判例を中心に、知識を整理しておいて
ください。
また、詐害行為の類型に関する特則については、具体例とともに、総整理ノートp212の図
表で、条文知識を整理しておいてください。
次に、整理ノートp212以下、パワーポイント(第4部詐害行為取消権⑥⑦)で、転得者に対
する要件と請求の内容について、before-afterの視点から、もう一度、よく理解しておいてく
ださい。
詐害行為取消権は、
今回の改正で条文数が大幅に増えたと同時に、思想の大転換もありますので、理解して、
記憶が定着化するまでには、時間がかかると思います。
また、総整理ノートp210・213、パワーポイント(第4部詐害行為取消権⑧)で、二重譲渡と
詐害行為取消権について、二重譲渡リベンジパターンとして、知識をパターン化しておい
てください。
二重譲渡リベンジパターン
本試験でも、択一式で出題されていますので、何のテーマの話なのか、きちんとテーマ検
索が出来るようにしておきたいところです。
最後に、コアテキスト民法p32、総整理ノートp214、パワーポイント(第4部詐害行為取消
権⑩~⑬)で、受益者と転得者の権利について、事例を参照しながら、後始末をよく理解
しておいてください。
この部分は、改正前民法にはなかった制度ですから、まずは、条文をよく理解しておいて
ください。
本試験で改正部分が出題されるとしたら、この部分ではないかと
思います。
③ 弁済の提供・受領遅滞
まずは、コアテキスト民法p331、総整理ノートp268で、弁済と弁済の提供の違いについて、
よく理解しておいてください。
その上で、総整理ノートp268で、弁済の提供の要件と効果について、知識を整理しておい
てください。
次に、コアテキスト民法p335、総整理ノートp198、パワーポイント(第5部債務不履行に
よる損害賠償責任①)で、受領遅滞の要件・効果について、知識を整理しておいてくださ
い。
受領遅滞の効果のうち、
債権者への危険の移転は(413条の2第2項)は、履行遅滞後の履行不能(413条の2
第1項)とセットにして、パワーポイント(第5部債務不履行による損害賠償責任⑤)で、
条文を理解しておいてください。
413条の2第2項は、この後、567条2項との適用関係で、再度、お話していきます。
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。




