【復習ブログ】2023☆基本書フレームワーク講座 民法34・35・36回(過去問の穴を埋める) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

3月3日(金)より、解法ナビゲーション講座の配信が始まりました。 

 

 

解法ナビゲーション講座の3つの特徴≫ 

 

① 約3000肢の肢別ドリルで出題パターンと解法パターンを

徹底マスター 

② 行・民・憲・商の頻出パターン問題を落とさない!   

③ 問題文の「キーワード」→前提知識の検索トレーニング 

 

1回2時間の配信ですが、かなり中身が濃い講義ですので、本科生プラスBの受講生の

方は、なるべく講義視聴前に、皆さんなりに、問題を検討しておいてほしいと思います。 

 

2023年版は、 

 

Aランク、Bランクの典型的パターン問題を中心に、52のテーマをセレクトしています。 

 

皆さんも、ご存知の通り、 行政書士試験の民法の過去問はストックが少ないため、行政

書士試験の過去問の知識だけでは、民法は、知識の「穴」だらけになってしまいます。 

 

例年、

行政書士試験の過去問の知識だけで解ける問題は、9問中2

~3問程度です。

 

そこで、肢別ドリルには、

 

行政書士試験の他に、司法試験、予備試験、司法書士試験、宅建士試験の過去問も

入れて、なるべく知識の「穴」ができないようにしてあります。 

 

肢別ドリルを検討すれば、 各テーマごとに、何度も繰り返し出題されている条文と判

例が明確になってくると思います。 

 

頻出条文と判例の明確化! 

 

そこで、復習の段階では、これらの重要条文と重要判例がきちんと理解できているか

の確認作業を、必ず行ってみてください。 

 

この基本の理解レベルでグラグラしていると、本試験で落としてしまう可能性が高い

ので、まずは、本試験で頻出している重要条文と重要判例の確認を! 

 

 

次に、この重要条文と重要判例が、本試験に出てきたときに、きちんと思い出せるよう

に、講義中にマーキングしていく「キーワード」を軸に、重要ポイントノートの図表のキー

ワードの記憶の作業を少しずつ始めてみてください。 

 

キーワード反応ですね! 

 

キーワード反応ができるようになると、問題がサクサク解けるようになることを実感でき

るようになるのではないかと思います。 

 

問題がサクサク解けるようになる! 

 

なお、基本書フレームワーク講座の受講生方は、重要ポイントノートではなく、日頃の講

義の中で使用している、総整理ノートに、知識をフィードバックしてみてください。 

 

問題を解くときは、 

 

通常、テーマ→キーワード→条文・判例というアタマの使い方をしていくわけですから、

記憶をするときも、テーマ→キーワード→条文・判例という検索パターンを作っていくの

が効果的です。 

 

キーワード反応で、問題がサクサク解けた!という合格者の

合格者インタビューです!

 

 

そして、 8月からは、 

 

解法ナビゲーション答練が始まりますので、問題文のキーワードから、その問題を解くた

めに必要な条文・判例・図表がきちんと思い出せるかの最終確認を行ってほしいと思い

ます。 

 

受講生の皆さんには、

 

解法ナビゲーション講座も併用しながら、問題がサクサク解けるようになる方法論を、

是非、マスターしてほしいと思います。 

 

~合格者の声~

 

4月~解法ナビゲーション講座総合パックも発売開始です!

 

 

2 復習のポイント 

 

① 債権者代位権(2) 

 

まずは、総整理ノートp203、パワーポイント(第4部債権者代位権④)で、債権者代位権

の「行使方法」について、「簡易な債権回収」という視点から知識を整理しておいてくださ

い。 

 

債権者代位権は、 

 

「簡易な債権回収」の手段として使えますが、今回の改正で、423条の5が規定されたた

め、その有効性が大幅に減殺されるといわれています。 

 

この部分は、やはり、令和3年の本試験で直球で問われました

ね。 

 

次に、総整理ノートp204、パワーポイント(第4部債権者代位権⑤⑦)で、債権者代位権

の転用事例について、知識を整理しておいてください。 

 

不法占拠者排除パターン 

 

昨年の本試験でズバリ出題されました!

 

② 詐害行為取消権 

 

まずは、コアテキスト民法p322、総整理ノートp209以下、パワーポイント(第4部詐害行為

取消権②~⑤)で、受益者に対する要件について、判例を中心に、知識を整理しておいて

ください。 

 

また、詐害行為の類型に関する特則については、具体例とともに、総整理ノートp212の図

表で、条文知識を整理しておいてください。 

 

次に、整理ノートp212以下、パワーポイント(第4部詐害行為取消権⑥⑦)で、転得者に対

する要件と請求の内容について、before-afterの視点から、もう一度、よく理解しておいてく

ださい。 

 

詐害行為取消権は、

 

今回の改正で条文数が大幅に増えたと同時に、思想の大転換もありますので、理解して、

記憶が定着化するまでには、時間がかかると思います。 

 

また、総整理ノートp210・213、パワーポイント(第4部詐害行為取消権⑧)で、二重譲渡と

詐害行為取消権について、二重譲渡リベンジパターンとして、知識をパターン化しておい

てください。 

 

二重譲渡リベンジパターン 

 

本試験でも、択一式で出題されていますので、何のテーマの話なのか、きちんとテーマ検

索が出来るようにしておきたいところです。 

 

最後に、コアテキスト民法p32、総整理ノートp214、パワーポイント(第4部詐害行為取消

権⑩~⑬)で、受益者と転得者の権利について、事例を参照しながら、後始末をよく理解

しておいてください。 

 

この部分は、改正前民法にはなかった制度ですから、まずは、条文をよく理解しておいて

ください。 

 

本試験で改正部分が出題されるとしたら、この部分ではないかと

思います。

 

③ 弁済の提供・受領遅滞 

 

まずは、コアテキスト民法p331、総整理ノートp268で、弁済と弁済の提供の違いについて、

よく理解しておいてください。 

 

その上で、総整理ノートp268で、弁済の提供の要件と効果について、知識を整理しておい

てください。 

 

次に、コアテキスト民法p335、総整理ノートp198、パワーポイント(第5部債務不履行に

よる損害賠償責任①)で、受領遅滞の要件・効果について、知識を整理しておいてくださ

い。 

 

受領遅滞の効果のうち、

 

債権者への危険の移転は(413条の2第2項)は、履行遅滞後の履行不能(413条の2

第1項)とセットにして、パワーポイント(第5部債務不履行による損害賠償責任⑤)で、

条文を理解しておいてください。

 

 413条の2第2項は、この後、567条2項との適用関係で、再度、お話していきます。

 

 

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