【復習ブログ】2023☆基本書フレームワーク講座 民法37・38・39回(改正民法マトリックス) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

リーダーズ式 合格コーチ 2025

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

1 フォロー講義

 

基本書フレームワーク講座も、今回の民法改正の中心である、債権法に、本格的に

入っていきました。

 

講義の中でも使っている改正民法マトリックスにあるように、改正と言っても、4つの

グループに分類することができますので、強弱を付けて学習してほしいと思います。 

 

 

このうち、改正前民法学習者の方にとって、一番アタマを悩ますのが、思想の転換

が必要となる、 また、用語の大幅な変更などがある、変更(Ⅲ)グループの改正では

ないかと思います。 

 

この変更(Ⅲ)部分は、 

 

何回も繰り返して、記憶の上塗りをしていかないと、なかなか定着してないところで

すので、是非、早め早めに、繰り返し復習を行ってみてください。 

 

基本書フレームワーク講座でも、 この変更(Ⅲ)グループの改正については、時間を

かけて説明していきます。 

 

一方、今回の改正の中でも数が多い明文化(Ⅱ)グループは、判例法理の明文化

ですから、改正前民法を学習するときに、判例をきちんと理解しながら学習されて

きた方は、この部分は、判例が、どのように明文化されたのか確認していけば、そ

れほど記憶の上塗りにも時間がかからないのではないかと思います。 

 

ただし、判例法理そのものでなく、一部、判例法理を修正して、明文化しているとこ

ろもありますので、その部分は要注意です。 

 

2 復習のポイント 

 

① 債務不履行 

 

まずは、コアテキスト民法p338、パワーポイント(第5部債務不履行による損害賠

償責任⑦~⑮)までで、特定物の全部滅失パターンについて、before-afterの視点

から、知識を整理しておいてください。 

 

特定物の全部滅失パターン! 

 

今回の民法改正の中でも、改正前民法から大きく思想の転換がなされたのが、原

始的不能の位置づけですから、もう一度、よく理解しておいてください。 

 

次に、コアテキスト民法p338、総整理ノートp197、パワーポイント(第5部債務不履

行による損害賠償責任⑯⑰)で、代償請求権の制度趣旨をよく理解した上で、設問

21を使って、事案処理が出来るようにしておいてください。

 

制度趣旨からの理解 

 

代償請求権は、判例で認められていたものを明文化したものですが、債務者に帰

責事由が認められる場合も行使することができるかは解釈に委ねられています。 

 

本試験では、微妙な事例は出題されないと思いますので、設問21で、典型的な事

例をアタマに入れておき、本試験で出題された場合に、テーマ検索が出来るように

しておきたいところです。 

 

記述式では、要注意テーマかもしれませんね! 

 

特定物の全部滅失パターンについては、

 

問題120と127に、典型的パターン問題が入っていますので、アウトプット→インプッ

トの視点から知識を整理しておいてくだいさい! 

 

特定物の全部滅失パターンは、 

 

昨年の本試験でも出題されていますが、記述式でもなお危ないテーマですので、き

ちんと、パターン処理できるようにしておいてください。 

 

最後に、コアテキスト民法p345、総整理ノートp195以下で、債務不履行による損害

賠償の効果について、知識を整理しておいてください。 

 

特に、どのような場合に、填補賠償ができるかは、今回の改正で明文化されていま

すので、キーワードを、きちんと記憶しておいてください。 

 

民法の学習は、要件→効果というフレームワークが基本となりますので、知識を集

約→記憶するときも、このフレームワークを使ってみてください。 

 

② 多数当事者の債権債務関係(1) 

 

まずは、総整理ノートp216で、多数当事者の債権債務関係の知識を整理するため

の3つの視点(フレームワーク)を、アタマに入れておいてください。 

 

フレームワーク思考! 

 

多数当事者の債権債務関係については、 ①対外的効力、②債務者の1人につい

て生じた事由の影響、③内部関係(求償権)の3つの視点から、知識を整理してみ

てください。 

 

また、コアテキスト民法p355、総整理ノートp225以下で、連帯債務について、上記

3つの視点から知識を整理してみてください。 

 

本試験では、 債務者の1人について生じた事由の影響の絶対効についての知識

を問う問題が頻出しています。 

 

もっとも、この部分は、民法改正によって大きく変わっていますので、最終的には、

総整理ノートp228の図表を記憶して、本試験では、キーワード反応ができるように

しておいてください。 

 

典型的な図表問題 

 

本試験では、こういう事前準備が可能な典型的な図表問題で落とすのが一番勿体

ないですから・・・ 

 

民法では、 毎年数多くの図表問題が出題されますので、講義中に、記憶しておい

てください!と指摘している図表については、キーワードを意識しながら、しっかり

と記憶の作業を行っておいてください! 

 

次に、コアテキスト民法p357以下、総整理ノートp227で、連帯債務の求償権につい

て、その制度趣旨を理解した上で、事前の通知と事後の通知を欠く場合の処理に

ついて、知識を整理しておいてください。 

 

最後に、コアテキスト民法p359、総整理ノートp221で、連帯債権について、上記の

3つの視点(フレームワーク)から、知識を整理しておいてください。 

 

連帯債権については、問題141で、事案処理ができるように

しておいてください。 

 

具体的なあてはめが難しいところがありますね。

 

③ 多数当事者の債権債務関係(2) 

 

まずは、コアテキスト民法p360以下で、保証債務の意義と種類について、知識を

整理しておいてください。 

 

次に、コアテキスト民法p361以下、総整理ノートp245以下、パワーポイント(第6

部多数当事者の債権関係②③)で、事業用の貸金等債務の個人保証について、

①保証意思宣明証書の作成と、②情報提供義務の視点から、知識を整理してお

いてください。 

 

問題146と147を見ればわかるように、保証の最も危ないテーマは、情報提供義務

の比較なので、最終的には、総整理ノートp246の図表で知識を整理しておいてくだ

さい。

 

情報提供義務の比較!

 

 

気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。