【復習ブログ】2023☆合格スタンダード講座 民法 UNIT21~30(同一性の認識) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

合格スタンダード講座の民法も、いよいよ、物権に入りましたが、皆さんの復習

のペースは掴めているでしょうか。 

 

今回、法律を初めて学ぶ方は、 まずは、各制度の顔と名前が一致するように、

各制度の概略を掴みながら、記憶すべきところはなるべく早く記憶の作業をして

みてください。 

 

復習のコツは、

 

初めから葉っぱの細かい知識をアタマに入れようとはしないで、まずは、大項目

→中項目→小項目というように、全体構造(フレームワーク)を掴んでいくこと

です。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

再受験生の方は、 

 

今まで学習してきた内容の記憶の喚起を図るとともに、各テーマごとに、①何を、

②どのように記憶しておけば本試験で得点することができるのか?という視点か

ら復習をしてみてください。 

 

まさに、ゴールからの発想です。 

 

ところで、講義中にもお話したように、テキストp108の発展の判例の事例と、

p109の過去問が同じ判例の知識を聞いていることに気がついたでしょうか。 

 

同一性の認識 

 

問題を解くときには、テーマ検索→キーワードから、この問題を解くための根

拠は、あの判例ね!と気づくことが重要です。 

 

過去問で出題された問題は解けるけど、少し事例を変えられてしまうと、急に解

けなくなってしまう方は、テキストp108の発展の判例の事例と、p109の過去問

が、同じ判例(最判平6.2.8)の知識を聞いていることを、もう一度確認してみて

ください。 

 

そして、同じ判例の事例が問われたときに、どうすれば、同じ判例の事案である

ことに気がつくか、自分なりの処理マニュアルを準備しておいてください。 

 

同一性の認識 

 

この同一性の認識トレーニングについては、3月3日から配信する、解法ナビゲ

ーション講座の中でも、肢別ドリルを使って、実践していきます。 

   

2 復習のポイント 

 

① 時効(2) UNIT21 

 

まずは、テキストp95の事例で、取得時効の要件のあてはめが出来るように、

もう一度、要件・効果に関する知識を整理してみてください。 

 

民法の基本は、要件→効果のフレームワークです。 

 

次に、テキストp98以下で、債権の消滅時効について、一般→不法行為の順に、

主観的起算点と客観的起算点に分けて、p99の図表をきちんと記憶をしておい

てください。 

 

記憶すべきところは、早いうちから記憶の作業を行うことが重要です。 

 

② 物権総論 UNIT22・23 

 

まずは、テキストp107の事例で、民法における事案処理の思考プロセスを、

アタマの中に入れてみてください。 

 

《民法の事案処理の思考プロセス》 

 

① 生の主張

    ↓ 

② 法律構成

    ↓ 

③ 要件あてはめ 

 

記述式の問題で、請求権型の問題は、②法律構成を、要件型の問題は、③要件

あてはめの部分を聞いてきますので、記述式の問題を解くときにも役立つ思考

プロセスです。 

 

次に、テキストp108の図表で、このプロセスを基に、物権的請求権の内容に

ついて、①生の主張→②法律構成の視点から、もう一度、知識を整理してみて

ください。 

 

①生の主張→②法律構成は、セットにして、パターン化しておくと、記述式対

策としても役立つはずです。

 

③ 不動産物権変動 UNIT24~UNIT27 

 

まずは、テキストp110以下で、公示の原則と公信の原則について、不動産物

権変動と動産物権変動のまとめも含めて、もう一度、理解してみてください。 

 

第二に、テキストp42で、94条2項類推適用について、静的安全と動的安全の

調和の視点から、各要件の知識を整理しておいてください。 

 

94条2項類推適用は、 

 

今まで学習した表見代理と同じ権利外観法理のひとつですから、もう一度、

表見代理についても、テキストで確認しておいてください。 

 

このように、民法を学習していくと、同じ制度でグルーピングすることができ

るテーマが出てきますので、復習するときも、グルーピングという視点を活用

してみてください。 

 

同じ制度でグルーピング! 

 

第三に、テキストp112 の事例で、二重譲渡の構造について、176条と177条

を関連させながら、理解しておいてください。 

 

この後の事例で、二重譲渡類似の関係というものが頻出しますので、まずは、

二重譲渡の構造を、きちんと理解しておいてください。 

 

講義の中でもお話したように、物権は、条文が少ないため、理論中心の分野

ですので、判例のロジックを、よく理解してほしいと思います。 

 

第四に、テキストp116以下で、177条の「第三者」にあたらないものを、ひ

とつひとつ理解してみてください。 

 

177条の「第三者」事例において、本試験で出題される判例は、テキストp118

の発展の事例ですから、もう一度、判例のロジックを理解してみてください。 

 

この判例は、 

 

令和2年の記述式で、判例の理由付けを問う問題として出題されていますので、

講義中にお話している重要判例については、結論だけでなく、どうしてそうい

う結論になるのか、判例の理由付けやロジックまで含めて、よく理解しておい

てください。 

 

第五に、テキストp119の事例で、取消しと登記について、取消し前の第三者

と取消し後の第三者に分けて、判例の立場をきちんと理解した上で、事案処理

ができるようにしておいてください。 

 

典型的パターン問題 

 

講義の中でもお話しているように、このテーマは、何年かおきに繰り返し出題

されている典型的パターン問題で、出題サイクル的にも危ないテーマです。 

 

こういう典型的なパターン問題で落とさないように、問題を解く際の処理手順

まで含めて、知識を整理しておいてください。 

 

第六に、テキストp120の事例で、契約解除と登記について、解除前の第三者

と解除後の第三者に分けて、事案処理ができるようにしておいてください。 

 

取消しと登記と解除と登記の比較の問題はよく出題されますので、パーフェク

ト過去問集で、事案分析の練習をしておいてください。 

 

静的安全と動的安全の調和 

 

また、取消し前の第三者と解除前の第三者で、事案処理の結論が異なることを、

静的安全と動的安全の調和の視点から、もう一度、よく理解しておいてください。 

 

第七に、テキストp121の事例で、時効取得と登記について、時効取得前の第

三者と時効取得後の第三者に分けて、事案処理ができるようにしておいてくだ

さい。 

 

時効取得と登記については、判例の5つのテーゼをアタマに入れておくことが

大切です。 

 

判例は、○○後の第三者の処理については、相続放棄の場合を除いて、対抗要

件で処理しますので、判例の復帰的物権変動というロジックを理解しておいて

ください。 

 

第八に、テキストp125の図表で、相続と登記の4つのパターンについて、事

案処理が出来るように、知識を確認しておいてください。 

 

①共同相続と登記 

②遺産分割と登記 

③相続放棄と登記 

④遺贈と登記 

 

相続と登記は、大問では未出題ですので、パーフェクト過去問集の問題で、き

ちんと事案処理が出来るようにしておいてください。 

 

典型的パターン問題 

 

相続と登記については、 登場人物が多く、事案も複雑になりますが、典型的パ

ターン問題ですので、パターン処理が出来るようになると、あまり時間をかけ

ないで答えが出てくるはずです。 

 

第九に、各出題パターンごとに、第三者が保護されるための要件(主観と登記)

を、なるべく早めに記憶してみてください。 

 

記憶すべきところを特定し、その部分を、早め早めに記憶しておくことが、資

格試験に短期間で受かるための「ツボ」になります。 

 

④ 動産物権変動 UNIT28・29 

 

まずは、テキストp126以下で、引渡しの4類型について、条文とともに、定義

を確認しておいてください。 

 

特に、占有改定と指図による占有移転が重要です。 

 

第二に、テキストp129以下と、パーフェクト過去問集の問題で、192条の即時

取得の要件あてはめができるように、各要件ごとに、判例の知識を整理してお

いてください。 

 

即時取得の要件あてはめ問題は、 

 

典型的なパターン問題ですから、本試験で出題された場合には、確実に得点し

ていきたい問題です。 

 

第三に、テキストp131の事例で、盗品・遺失物の回復請求権について、事案

処理ができるようにしておいてください。 

 

動産物権変動について、最後の出題が平成25年(記述式)ですから、出題サイ

クル的には、そろそろ危ないテーマなのかもしれません。 

 

⑤ 占有権 UNIT30 

 

まずは、テキストp134以下で、占有権の効力について、条文も参照しながら、

占権の効力について、知識を整理しておいてください。 

 

最近の本試験では、 

 

物権については、細かい条文の知識を問う問題が多くなっていますから、日頃

から、六法で条文を引く習慣を身につけてみてください。 

 

次に、テキストp137の事例で、生の主張→法律構成→要件あてはめの視点から、

p138の図解の知識を整理しておいてください。 

 

①生の主張

    ↓ 

②法律構成

    ↓ 

③要件あてはめ 

 

講義中にお話した、事例問題を解くための3段階プロセスは、未知の問題が出

てきたときや実務でもえるアタマの使い方ですので、是非、マスターしてみて

ください。 

 

 

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