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1 フォロー講義
皆さんもご存知の通り、
行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストック(サンプル数)が少ないため、
行政書士試験の過去問だけでは、出題のツボの抽出が難しくなっています。
ちなみに、例年、行政書士試験の過去問の知識だけで得点できる問題は、民法択一
式9問中2問~3問程度です。
そこで、まずは、出題のツボを抽出するために、司法試験・予備試験、司法書士試験・
公務員試験の過去問を利用する必要があります。
過去問は、
「解く」のではなく、出題のツボを「抽出」するためのサンプルとして使う場合、ある程度、
数があった方がいいと思います。
出題のツボを抽出する方法論(帰納法)の基本は、 ①グルーピング→②抽象化→③
構造化です。
行政書士試験の過去問の他に、
他資格試験の過去問を利用することで、各テーマの問題のストック(サンプル数)が
増えるため、問題のグルーピングがとてもやりやすくなります。
次に、各テーマごとに、問題作成者はどういう「視点」から問題を作っているのか、つ
まり、問題作成者である大学教授のキキタイコトの共通項を、基本書も参照しながら
見つけていきます。
問題作成者(大学教授)のキキタイコトの共通項
ここでのポイントは、問題作成者の「視点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教科
書)に、どのように書かかれているのかが重要になってきます。
問題作成者との「対話」
重要な制度や重要判例については、ページを割いて書いてありますし、あまり重要で
ない制度、重要でない判例については、ほとんど書かれていません。
また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマについ
ては、やはり、ページを割いて詳しく書かれています。
特に、コアテキスト民法エッセンシャル版は、◇マークの判例には要注意です。
もっとも、1冊の基本書だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合もあ
るため、分析するときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照しています。
このように出題のツボの抽出は、
問題作成者(大学教授)との「対話」ですから、アウトプット(過去問)→インプット(基
本書)という「視点」が重要になってきます。
どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、その精
度に大きなバラつきが出てきてしまいます。
そこで、受講生の皆さんには、 合格コーチが「分析」した出題のツボを、出題パター
ン及び解法パターンという形で、講義中にお話しています。
出題パターンと解法パターンの伝授!
毎年、出題のツボの中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、問題作
成者の出題パターンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。
そして、このように出題のツボを掴んでしまえば、あとは、①テーマ→②キーワード→
③前提知識(条文・判例)というように、キーワードに反応することができれば、理論
上は、問題がサクサク解けるようになるはずです。
キーワード反応!
受講生の皆さんは、 まずは、講義中にお話している出題のツボをよく理解して、その
ポイントを総整理ノートに、上手く整理しておいてほしいと思います。
2 復習のポイント
① 代理(3)
まずは、コアテキスト民法p55以下、総整理ノートp49の図表、パワーポイント(第3部
代理制度⑧~⑩)で、無権代理と相続のパターン処理が出来るようにしておいてくだ
さい。
特に、無権代理人の本人相続の事案は、本人が死亡前に追認拒絶をしていなかった
か、していたかによって結論が異なってきます。
民法は、 このテーマのように、問題肢が全体の中のどの類型(パターン)に当てはま
るのかを識別させるパターンの問題が数多く出題されます。
パターン(類型)認識力!
このようなパターン問題は、事前にパターンを「記憶」してしまえば、本試験では間違え
ることはないのではないかと思います。
典型的パターン問題で落とさない!
典型的なパターン問題は、事前に準備することが可能ですので、是非、出題パターン
と解法パターンをマスターしてほしいと思います。
なお、この無権代理と相続パターンは、昨年、記述式で直球で出題されましたので、
しばらくお休みかもしれませんね。
3月3日からは、
典型的なパターン問題の出題パターンと解法パターンを、肢別ドリルと前提知識の
図解を使って伝授していく、解法ナビゲーション講座の配信が始まります。
解法ナビゲーション講座の詳細
民法は、典型的パターン問題、約50テーマについて伝授していきますので、通常の講
義の復習として、有効に活用してみてください。
次に、コアテキスト民法p57以下、総整理ノートp50以下、パワーポイント(第3部代理
制度⑪~⑬)で、表見代理の要件(109・110・112条)を、「権利外観法理」の視点から
「記憶」しておいてください。
権利外観法理は、
94条2項、表見代理をはじめ、いくつか登場しますので、「静的安全」と「動的安全」の
調和の「視点」をよく理解しておいてください。
本人の帰責性=静的安全の保護
相手方の信頼=動的安全の保護
表見代理の問題を解くときのポイントは、本人の帰責性の有無です。
最後に、コアテキスト民法p64以下、総整理ノートp60以下で、条件・期限について、最
低限必要な知識について、もう一度、確認しておいてください。
② 時効(1)
まずは、コアテキスト民法p70以下、総整理ノートp77以下、パワーポイント(第5部時効
制度①②)で、消滅時効の改正点を、もう一度、確認しておいてください。
この改正部分も、行政書士試験の過去問はないので、次回、問題48、49を検討してい
きます。
次に、コアテキスト民法p74以下、総整理ノートp74以下、パワーポイント(第5部時効
制度③)で、取得時効の要件のあてはめができるように、各要件のポイントを整理して
おいてください。
③ 時効(2)
まずは、コアテキストp78、総整理ノートp65以下、パワーポイント(第5部時効制度④)で、
時効の援用と時効利益の放棄の位置づけを、きちんと確認しておいてください。
次に、総整理ノートp66の図表、パワーポイント(第5部時効制度⑤)で、時効の援用権
者について、図を書きながら、きちんとアタマの中に入れておいてください。
保証人、物上保証人、第三取得者は、このテーマ以外でも登場してきますので、まずは、
きちんと図が書けるようにしておきたいところです。
この時効の援用権者は、典型的な図表のパターン問題ですので、本試験で出題された
場合は、落としてはならない問題です。
典型的パターン問題で落とさない!
なお、平成28年と令和元年に、この典型的パターン問題が出題されています。
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