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2月3日より、合格スタンダード講座民法の配信が始まりました。
これから、全国公開完全模試が終わる10月までの約8カ月間、どうぞよろしくお願い致します。
合格スタンダード講座においても、
10ユニットつき1回ずつ復習ブログをアップしていきますので、受講生の皆さんは、講義の復
習の参考にしてみてください。
合格スタンダード講座は、1ユニット30分のテーマ完結型の講義形式を採っていますので、
ご自身の予定に合わせて、ご視聴ください。
スタンダードテキスト民法は、
重要テーマについては、冒頭に『事例』を入れて、『事例』から具体的に考えることができる
工夫をしています。
ケーススタディで学ぶ民法!
行政書士試験の記述式の問題は、行政書士試験の択一式の問題から出題されることが
多いと言われています。
そこで、スタンダードテキスト民法では、
冒頭の事例を、行政書士試験の択一式の問題を中心に、他資格試験の択一式の問題及
びオリジナルの事例で作っています。
つまり、冒頭の事例が、そのまま記述式の予想問題になっている訳です。
令和4年の記述式の問題は、
2022年版テキストのp361の事例04-04-01が、ズバリ的中していました。
また、令和3年の記述式の問題は、
2問ともに、スタンダードテキストの冒頭の事例に関する問題でしたので、このスタンダー
ドテキストを、記述式の予想問題集としても、是非、活用してみてください。
また、スタンダードテキストには、
各テーマの要件・効果ごとに、重要な択一式の過去問の選択肢もそのまま入れてあります。
このように、合格スタンダード講座では、スタンダードテキストを使って学習する中で、重要
な択一式の過去問の知識をマスターするとともに、記述式の対策も同時にすることができ
る作りになっています。
まさに、ALL IN ONE型テキストです。
受講生の皆さんは、時間のない社会人の方が多いと思いますので、スタンダードテキストと
総復習ノートを上手く活用して、効率的な学習を進めてみてください!
総復習ノートは、
学習した内容を思い出すトレーニングをすることで、学習した内容を長期記憶化させるため
のツールです。
皆さんもご存知のように、
記憶は、覚える(インプットT)と思い出す(アウトプット)の両輪からなっていますが、その
比率は、3:7が黄金比率であるといわれています。
つまり、覚える(インプット)よりも、アウトプット=思い出すトレーニングに時間をかけた方が、
長期記憶化しやすいといわれています。
したがって、講義を視聴し終わった、次の日、1週間後、1カ月後くらいに、この総復習ノート
の問いに対する解答を思い出すトレーニングを、是非、行ってみてください!
この総復習ノートは、
法令科目の出題のツボを、1問1答形式で、コンパクトに1冊で集約してありますので、通勤
中や空き時間などを活用して、是非、上手に使ってみてください!
最後に、
再受験生の方は、これから本格的に勉強を始める前に、以下の2つの動画を参考にして、
皆さんなりのリベンジ戦略を立ててみてください。
2 復習のポイント
① 民法のフレームワーク(体系) UNIT1~2
まずは、テキストp3~6までで、民法の2つの世界(物権と債権)について、もう一度、よく
理解をしてみてください。
物権の世界と債権の世界
テキストp6の民法の体系図は、何も見ないで書けるようにしておいてください。
民法の目次は、これから民法を勉強していく際の地図になりますから、コピーを取って、テ
キストに挟み込んでおくといいいかもしれません。
講義中には、六法を使って条文を引いていきますから、皆さんも、面倒くさがらないで、是
非、六法を引いてみてください。
合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、 法律を初めて学ぶ方、あるいは、もう一度、
基本から法律を学びたい方が中心と思います。
したがって、まずは、各制度の仕組みや制度趣旨、要件・効果などの基本的なところを、
アタマの中に定着化させることを心がけてみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
まずは、葉っぱの細かい知識ではなく、民法の全体構造(フレームワーク)をアタマの中
に少しずつでも染み込ませることが重要です。
この意味で、フレームワーク講義をまだ視聴していない方は、まずは、こちらから視聴し
てみてください。
② 権利能力 UNIT3~4
まずは、民法のテキストは、要件→効果、原則→例外というフレームワークで書かれて
いるところが多いですので、復習するときも、このフレームワークを意識してみてくだ い。
要件→効果
原則→例外
第二に、権利能力について、原則→例外のフレームワークに沿って、記憶すべき知識を
確認しながら、復習を行ってみてください。
試験では、
原則よりも、例外がよく問われますから、胎児についても、権利能力が認められる例外
は?と問われたら、反射的に3つが出てくるようにしておいてください。
資格試験の勉強は、最後は、記憶の勝負です。
したがって、まずは、①記憶しておくべきところと記憶しておく必要がないところを区別し、
さらに、記憶しておくべきところは、①早めに記憶しておくべきところと直前期に記憶して
おくべきところを区別してみてください。
第三に、本試験で問われる知識は、条文と判例の知識ですから、復習するときにも、
必ず、条文と判例を確認する習慣を身に付けてみてください。
本試験=条文と判例の知識を問う試験
第四に、テキストp12の事例で、失踪宣告及び失踪宣告の取消しにおいて、①何を、
②どのように記憶しておけば得点することが出来るのかという視点から、知識を集約
化してみてください。
学習した知識を、記憶しやすいように集約化していく作業を行っていくことは、初学者
であろうと、再受験生であろうと変わりはありません。
第五に、テキストp17の事例で、同時死亡の推定の意義と効果について、テキストp
445の相続のところも参考にしながら、よく理解しておいてください。
第六に、テキストp20の事例で、権利能力なき社団の意義と社団との違いについて
理解しておいてください。
このテーマは、後ほど、共有と組合のところでもう一度触れていきます。
③ 制限行為能力者制度 UNIT5~6
まずは、テキストp24以下で、制限行為能力者と取引をした相手方の保護の制度につ
いて、その項目と要件・効果をきちんと集約化してみてください。
静的安全と動的安全の調和の視点
講義の中でもお話している通り、平成18年度以降の民法の記述式の問題の約8割が、
条文の要件と効果のキーワードを書かせる問題です。
この数字を見れば、記述式対策として、まずは、何をすべきなのかが明確になってくる
のではないかと思います。
特に、令和3年のように、
条文の要件が、文言通りに書けていないと、大幅減点になってしまう採点がされる年
では、条文の要件・効果のキーワードをきちんと記憶しておくことが重要になってきま
す。
第二に、テキストp26以下で、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人につい
て、①定義、②保護者とその権限、③単独で同意なしに行った行為の効果について、
知識を整理しておいてください。
また、本試験では、本人の同意という視点からの出題が多くなっていますので、知識
をよく整理しておいてください。
制限行為能力者制度の改正の背後には、ノーマライゼーションという考え方がありま
すので、条文の中にどのように反映されているのかを確認しながら、出題のツボを掴
んでみてください。
④ 意思表示 UNIT7~10
まずは、テキストp36の意思表示の図解で、動機→内心的効果意思→表示意思 →表
示行為という意思表示の構造を具体例とともに、もう一度理解してみてください。
意思表示の図解は、今後の学習の基本となってきます。
第二に、テキストp38以下で、心裡留保の効果(原則・例外)について、事例の具体例
とともに、知識を整理しておいてください。
また、テキストp39で、第三者保護について、本人(表意者)の帰責性と第三者の保護
要件の視点から、よく理解しておいてください。
この第三者保護規定の創設は、本試験でも出題が予想されるテーマですので、最終
的には、テキストp37の図解で、横断的に整理しておいてください。
第三に、テキストp40以下で、虚偽表示の効果(原則・例外)について、事例の具体例
とともに、知識を整理しておいてください。
また、虚偽表示では、
94条の「第三者」にあたる者、あたらない者に関する知識がよく問われますから、過去
問の事例を図解化できるようにしておいてください。
民法は、単純な知識を問うのではなく、事例形式で問われることが多いですので、初
学者の方は、事例が図解化できるように、自分なりの図解法を確立してみてください。
この94条2項の「第三者」のテーマは、最重的には、p41の図表問題で出題されること
が多く、現に、令和4年に直球で出題されていますので、再受験生の方は、この図表を
きちんと記憶して、本試験で使える状態になっていたか、是非、ふり返りを行ってみてく
ださい。
民法は、このように、図表問題が数多く出題されますので、記憶しておくべき図表は、
しっかりと記憶しておいてほしいと思います。
なお、テキストp42以下の94条2項の類推適用については、不動産物権変動の最後
でお話していきます。
第四に、テキストp45で、錯誤について、種類と要件・効果について、もう一度、知識を
整理してみてください。
制限行為能力と意思表示は、取消しと無効という効果から逆算して学習していくと、
要件・効果のつながりが見えてくると思います。
取消し原因にはどのようなものがありますか?
無効原因にはどのようなものがありますか?
テキストp75の図表を見なくても、答えが、パッと出てくるようにしておいてください!
錯誤は、改正前民法の無効グループから、取消しグループに鞍替えしていますので、
再受験生の方は要注意です。
また、テキストp47で、第三者保護について、本人(表意者)の帰責性と第三者の保
護要件の視点から、よく理解しておいてください。
静的安全と動的安全の調和の視点ですね!
この第三者保護規定の創設は、本試験でも出題が予想されるテーマですので、最終
的には、テキストp37の図解で、横断的に整理しておいてください。
第五に、テキストp48以下で、詐欺と強迫の第三者保護の有無について、両者を比較
しながら、講義中に書いた図解でよく理解してみてください。
制度と制度の比較の視点!
このテーマについては、この後、不動産物権変動と登記で、再度詳しく学習していき
ます。
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