【復習ブログ】2022☆基本書フレームワーク講座 行政法第25・26・27回(記憶用ツールへ集約 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、行政法総論と行政事件訴訟法から、例年、50%前後出題されています。 

 

したがって、行政法で高得点を取っていくためには、まず、この配点が高い2分野につい

て、理解→集約→記憶の作業を行っていくのが鉄則と云えます。 

 

行政法総論と行政事件訴訟法からは、例年、理論問題と判例問題が中心に出題されて

いるのは周知の事実です。 

 

平成29年度の記述式は、 

 

行政法総論から、宝塚市パチンコ条例事件判決の「理解」を問う問題が出題されました

が、3つの要素をすべて書けていた方は、わずか10%程度でした。 

 

この宝塚市パチンコ条例事件判決は、憲法の司法権の定義の問題でもあります。 

 

やはり、判例は、判旨のサビの部分を単に「記憶」するだけではなく、その前提として、

判例のロジックや理由付けをきちんと「理解」することが重要です。 

 

櫻井・橋本「行政法」には、 

 

この宝塚市パチンコ条例事件判決について、p164・165とp251に詳しく、判例のロジック

や理由付けが書かれています。 

 

受講生の皆さんは、 

 

行政法の中でも配点の高い、行政法総論と行政事件訴訟法の理論と判例を「理解」する

ためにも、是非、櫻井・橋本「行政法」を上手に活用してみてください。 

 

サクハシを活用する! 

 

櫻井・橋本「行政法」で、行政法の理論と判例を「理解」することができたら、後は、記憶

用のツールである、総整理ノートに知識を集約化してみてください。 

 

記憶用ツールへの集約!

 

 

講義中にお話している典型的パターン問題のパターン化も含めて、知識を集約化して

おけば、直前期の記憶の作業が楽になるはずです。 

 

 

これから直前期に向けては、行政法で高得点を取るためにも、

知識の「集約」→「記憶」に時間をかけてみてください! 

 

2 復習のポイント

 

① 行政不服審査法(2) 

 

まずは、総整理ノートp118、p159、p162以下、パワーポイント(第17章行政上の救済

手続⑥⑦⑧)で、不服申立ての種類について、知識を整理してみてください。 

 

今回の改正は、 

 

原則となる不服申立ての種類を審査請求に一本化しましたが、例外として、再調査の請求

と再審査請求があります。 

 

再調査の請求については、審査請求との関係、再審査請求については、取消訴訟との関

係をきちんと整理しておいてください。 

 

次に、行政法p232以下、総整理ノートp122以下で、審査請求の要件について、「要件→

効果のフレームワーク」で知識を整理しておいてください。 

 

「要件→効果のフレームワーク」は、

 

行政法でも、民法・商法等の学習でも共通ですし、知識の検索をするために効果的なツー

ルです。 

 

不服申立ての要件は、取消訴訟の要件とも関連していますので、両者を比較しながら知

識を整理しみてください。 

 

行政不服審査法の問題は、条文中心の出題となっていますから、「直前1か月前プログ

ラム」には、条文の確認作業を必ず入れておいてください。 

 

最後に、総整理ノートp130以下で、審理員について、①指名(除斥事由)、②権限、③適

用除外の視点から知識を整理しておいてください。 

 

審理員については、

 

平成28年度に、大問で出題されていますが、審理員は、他のテーマとも関連しています

ので、今年も、なお要注意です。 

 

② 行政不服審査法(3) 

 

まずは、総整理ノートp137以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑪)で、審査

請求の審理の流れの「フレームワーク」をアタマの中に作った上で、各条文の知識を整理

しておいてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

講義の中でもお話したように、

 

特定行政書士になると、不服申立ての代理人となることができますので、代理人として、

代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」から、条文の戦略的

読み込みをしてほしいと思います。

 

特定行政書士の「視点」

 

また、総整理ノートp154以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑭)で、行政

不服審査会について、①設置・組織、②諮問(原則・例外)、③審理の視点から知識を

整理しておいてください。

 

審査請求の審理手続の中で、今回の改正によって大きく変わったのが、審理員と行政

不服審査会の2つです。

 

ともに、審理の公正性を担保するための制度ですから、目的条文と関連付けながら、

その位置づけをきちんと理解してみてください。

 

次に、総整理ノートp147以下で、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑬)で、

審査請求の裁決について、処分・事実行為・不作為に分けて、条文知識を整理しておい

てください。 

 

処分(申請拒否処分)についての審査請求の認容裁決、不作為についての審査請求の

認容裁決については、申請型義務付け訴訟を参照にした、一定の処分をする措置をとる

旨が規定されていますので、要注意です。 

 

申請義務付け訴訟とのつながり!

 

審査請求の認容裁決については、 本試験でも頻出していますので、総整理ノートp149

の図表で知識を整理しておいてください。

 

典型的パターン問題を落とさない! 

 

最後に、総整理ノートp141、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑰)で、執行停止

について、行政事件訴訟法の執行停止と比較しながら、知識を整理しておいてください。 

 

執行停止については、最終的には、総整理ノートp216の図表で、行政不服審査法と行政

事件訴訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。 

 

典型的パターン問題を落とさない! 

 

また、総整理ノートp166以下で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事件訴訟

法の教示制度比較しながら、知識を整理しておいてください。 

 

教示については、最終的には、総整理ノートp167の図表で、行政不服審査法と行政事件

訴訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。 

 

③ 行政事件訴訟法(1) 

 

まずは、総整理ノートp171の図表、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑦)で、

行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目の順に、司法権の定義と関連させながら記憶

しておいてください。 

 

行政事件訴訟法では、 

 

訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦手な方は、意外と、パワーポイ

ント(第18章行政事件訴訟法概観⑦)レベルの知識が、きちんと記憶出来ていない方が

多いようです。 

 

~お知らせ~

 

現在、「判例フォーカス行政法」を使った、行政法☆重要判例分析講義の配信もしておりま

すので、行政法の判例攻略のツールとして、是非、ご活用ください。

 

≪行政法☆重要判例分析講義≫

 

講師:山田斉明

時間:9時間

 

行政法☆重要判例分析講義の詳細

 

行政法は、行政書士試験において、300点中112点を占める最も配点の高い科目であり、

そのうち、判例知識を問う問題の比率も高くなっています。

 

最近の行政法の判例問題は、

 

択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論を知っているだけでは解答する

ことができない問題が増えています。

 

そこで、本講座では、

 

行政法の重要判例について、『判例フォーカス行政法』を活用し、判例の理由付けやロジ

ックまできちんと押さえることで、本試験で得点することができる行政法判例の『理解』を

目指していきます。 

 

なお、『判例フォーカス行政法』は、行政試験の試験委員である下井教授が、編著者とな

っています。

 

 

≪使用教材≫

・村上裕章・下井康史『判例フォーカス行政法』(三省堂)(各自購入) 

・パワーポイントスライド集(無料配布)  

・セレクト過去問集(無料配布)

・六法(各自持参) 

 

行政法☆重要判例分析講義の詳細

 

行政法☆重要判例分析講座の中で使用するセレクト過去問集には、判例フォーカス行政

法に掲載されている判例ごとに、行政書士試験の過去問の他に、司法試験、予備試験の

過去問の選択肢をグルーピングして入れてあります。 

 

行政書士試験の過去問+司法試験・予備試験の過去問

 

講義は、インプット→アウトプット同時並行型で行っていきますので、判例の出題パターン

と解法パターンも含めて、短時間で修得してみてください!

 

 

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