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1 フォロー講義
行政法は、行政法総論と行政事件訴訟法から、例年、50%前後出題されています。
したがって、行政法で高得点を取っていくためには、まず、この配点が高い2分野につい
て、理解→集約→記憶の作業を行っていくのが鉄則と云えます。
行政法総論と行政事件訴訟法からは、例年、理論問題と判例問題が中心に出題されて
いるのは周知の事実です。
平成29年度の記述式は、
行政法総論から、宝塚市パチンコ条例事件判決の「理解」を問う問題が出題されました
が、3つの要素をすべて書けていた方は、わずか10%程度でした。
この宝塚市パチンコ条例事件判決は、憲法の司法権の定義の問題でもあります。
やはり、判例は、判旨のサビの部分を単に「記憶」するだけではなく、その前提として、
判例のロジックや理由付けをきちんと「理解」することが重要です。
櫻井・橋本「行政法」には、
この宝塚市パチンコ条例事件判決について、p164・165とp251に詳しく、判例のロジック
や理由付けが書かれています。
受講生の皆さんは、
行政法の中でも配点の高い、行政法総論と行政事件訴訟法の理論と判例を「理解」する
ためにも、是非、櫻井・橋本「行政法」を上手に活用してみてください。
サクハシを活用する!
櫻井・橋本「行政法」で、行政法の理論と判例を「理解」することができたら、後は、記憶
用のツールである、総整理ノートに知識を集約化してみてください。
記憶用ツールへの集約!
講義中にお話している典型的パターン問題のパターン化も含めて、知識を集約化して
おけば、直前期の記憶の作業が楽になるはずです。
これから直前期に向けては、行政法で高得点を取るためにも、
知識の「集約」→「記憶」に時間をかけてみてください!
2 復習のポイント
① 行政不服審査法(2)
まずは、総整理ノートp118、p159、p162以下、パワーポイント(第17章行政上の救済
手続⑥⑦⑧)で、不服申立ての種類について、知識を整理してみてください。
今回の改正は、
原則となる不服申立ての種類を審査請求に一本化しましたが、例外として、再調査の請求
と再審査請求があります。
再調査の請求については、審査請求との関係、再審査請求については、取消訴訟との関
係をきちんと整理しておいてください。
次に、行政法p232以下、総整理ノートp122以下で、審査請求の要件について、「要件→
効果のフレームワーク」で知識を整理しておいてください。
「要件→効果のフレームワーク」は、
行政法でも、民法・商法等の学習でも共通ですし、知識の検索をするために効果的なツー
ルです。
不服申立ての要件は、取消訴訟の要件とも関連していますので、両者を比較しながら知
識を整理しみてください。
行政不服審査法の問題は、条文中心の出題となっていますから、「直前1か月前プログ
ラム」には、条文の確認作業を必ず入れておいてください。
最後に、総整理ノートp130以下で、審理員について、①指名(除斥事由)、②権限、③適
用除外の視点から知識を整理しておいてください。
審理員については、
平成28年度に、大問で出題されていますが、審理員は、他のテーマとも関連しています
ので、今年も、なお要注意です。
② 行政不服審査法(3)
まずは、総整理ノートp137以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑪)で、審査
請求の審理の流れの「フレームワーク」をアタマの中に作った上で、各条文の知識を整理
しておいてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
講義の中でもお話したように、
特定行政書士になると、不服申立ての代理人となることができますので、代理人として、
代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」から、条文の戦略的
読み込みをしてほしいと思います。
特定行政書士の「視点」
また、総整理ノートp154以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑭)で、行政
不服審査会について、①設置・組織、②諮問(原則・例外)、③審理の視点から知識を
整理しておいてください。
審査請求の審理手続の中で、今回の改正によって大きく変わったのが、審理員と行政
不服審査会の2つです。
ともに、審理の公正性を担保するための制度ですから、目的条文と関連付けながら、
その位置づけをきちんと理解してみてください。
次に、総整理ノートp147以下で、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑬)で、
審査請求の裁決について、処分・事実行為・不作為に分けて、条文知識を整理しておい
てください。
処分(申請拒否処分)についての審査請求の認容裁決、不作為についての審査請求の
認容裁決については、申請型義務付け訴訟を参照にした、一定の処分をする措置をとる
旨が規定されていますので、要注意です。
申請義務付け訴訟とのつながり!
審査請求の認容裁決については、 本試験でも頻出していますので、総整理ノートp149
の図表で知識を整理しておいてください。
典型的パターン問題を落とさない!
最後に、総整理ノートp141、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑰)で、執行停止
について、行政事件訴訟法の執行停止と比較しながら、知識を整理しておいてください。
執行停止については、最終的には、総整理ノートp216の図表で、行政不服審査法と行政
事件訴訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。
典型的パターン問題を落とさない!
また、総整理ノートp166以下で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事件訴訟
法の教示制度比較しながら、知識を整理しておいてください。
教示については、最終的には、総整理ノートp167の図表で、行政不服審査法と行政事件
訴訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。
③ 行政事件訴訟法(1)
まずは、総整理ノートp171の図表、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑦)で、
行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目の順に、司法権の定義と関連させながら記憶
しておいてください。
行政事件訴訟法では、
訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦手な方は、意外と、パワーポイ
ント(第18章行政事件訴訟法概観⑦)レベルの知識が、きちんと記憶出来ていない方が
多いようです。
~お知らせ~
現在、「判例フォーカス行政法」を使った、行政法☆重要判例分析講義の配信もしておりま
すので、行政法の判例攻略のツールとして、是非、ご活用ください。
≪行政法☆重要判例分析講義≫
講師:山田斉明
時間:9時間
行政法は、行政書士試験において、300点中112点を占める最も配点の高い科目であり、
そのうち、判例知識を問う問題の比率も高くなっています。
最近の行政法の判例問題は、
択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論を知っているだけでは解答する
ことができない問題が増えています。
そこで、本講座では、
行政法の重要判例について、『判例フォーカス行政法』を活用し、判例の理由付けやロジ
ックまできちんと押さえることで、本試験で得点することができる行政法判例の『理解』を
目指していきます。
なお、『判例フォーカス行政法』は、行政試験の試験委員である下井教授が、編著者とな
っています。
≪使用教材≫
・村上裕章・下井康史『判例フォーカス行政法』(三省堂)(各自購入)
・パワーポイントスライド集(無料配布)
・セレクト過去問集(無料配布)
・六法(各自持参)
行政法☆重要判例分析講座の中で使用するセレクト過去問集には、判例フォーカス行政
法に掲載されている判例ごとに、行政書士試験の過去問の他に、司法試験、予備試験の
過去問の選択肢をグルーピングして入れてあります。
行政書士試験の過去問+司法試験・予備試験の過去問
講義は、インプット→アウトプット同時並行型で行っていきますので、判例の出題パターン
と解法パターンも含めて、短時間で修得してみてください!
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