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1 フォロー講義
行政法も残りわずかとなってきましたが、復習の方は順調に進んでいるでしょうか。
行政法は、横断的な総合問題もよく出題されていますので、テキストに書いてある順番で
縦割りの復習が終わったら、今度は、事前→事後のフレームワークを使って、横断的な
復習を行ってみてください。
知識と知識の「つながり」
資格試験の勉強は、最後は記憶ですが、すべてを記憶することは出来ませんので、記憶
の前提として、知識と知識の「つながり」を意識しながら、知識を集約していくことが必要です。
知識の集約化
直前期に知識の記憶作業に集中できるように、今のうちに、是非、知識の集約化を行って
おいてください!
2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(2) Unit42~44
まずは、テキストp231で、原告適格の意義と、原告適格が問題となる典型的なケースと
判例が原告適格の有無を判断する枠組みをアタマに入れておいてください。
行政事件訴訟法9条2項は、
条文問題として出題されますので、テキストp232の図解を参考にしながら、条文の構造
を掴んでおいてください。
次に、テキストp233以下で、問題となる各利益ごとに、判例の原告適格を判断する際の
ロジックと結論を整理しておいてください。
原告適格は、
直近では、平成26年度に出題されていますが、令和2年が、訴えの利益からの出題でし
たので、そろそろ再出題の時期ではないかと言っておりましたが、やはり、令和3年に、
直球で出題されました。
出題予想をする上でも、出題サイクル表は、是非、有効に活用
してみてください!
第三に、テキストp242以下で、訴えの利益について、各判例の結論を、もう一度確認して
おいてください。
訴えの利益については、
令和2年に、直球で出題されていますので、しばらくはお休みかもしれませんが、念のため、
テキストp249の図表はアタマに入れておいてください。
第四に、テキストp250以下で、取消訴訟のその他の訴訟要件について、原則→例外の視
点から、知識を整理しておいてください。
特に、被告適格については、記述式でよく問われますので、行政庁と行政主体を間違えな
いように注意が必要です。
② 行政事件訴訟法(3) Unit46~47
まずは、テキストp258以下で、判決の種類について、4つの箱のフレームワークと関連させ
ながら、知識を整理しておいてください。
4つの箱のフレームワーク
模試や本試験でも、「却下」判決と書くべきところを、「棄却」判決と書いてしまっている方が
多くいますので、「却下」と「棄却」の箱の違いには要注意です。
次に、テキストp260以下で、判決の効力について、定義と内容をもう一度、理解しておいて
ください。
特に、形成力→第三者効は、横浜市保育所廃止条例事件と関連して、記述式の要注意テ
ーマです。
第三に、テキストp262以下で、執行不停止の原則、その例外としての執行停止について、
要件→効果の視点から知識を整理しておいてください。
最終的には、執行停止については、テキストp264の図表で、行政不服審査法の執行停止
との比較の視点から、知識を整理しておいてください。
知識と知識の「つながり」
このように、行政法は、記憶しておくべき図表というものがありますので、テキストの図表は、
なるべく早めに記憶の作業を行ってみてください。
③ 行政事件訴訟法(4) Unit48~50
まずは、テキストp268以下で、取消訴訟以外のその他の抗告訴訟について、講義中に図
解化した「抗告訴訟」パターンの図解を参照しながら、①意義、②訴訟要件、③本案勝訴
要件、④取消訴訟との相違点の視点から、知識を整理しておいてください。
訴訟類型については、
記述式での出題が予想されますから、早めに、講義中に図解化した「抗告訴訟」パターンの
図解をアタマに入れてみてください。
「抗告訴訟」パターン!
ちなみに、令和2年は、見事に予想通り、抗告訴訟パターンの中の無効確認訴訟が出題さ
れましたので、あと残っているのは、大きく2つの訴訟です。
この2つは、記述式の予想として要注意です!
次に、テキストp285で、仮の救済について、執行停止と仮の義務付け・仮の差止めとの比較
の視点から知識を整理しておいてください。
最終的には、仮の救済については、テキストp277の図表で、知識を整理しておいてください。
なお、仮の救済は、記述式では未出題です。
記述式では、本案訴訟+仮の救済とのセットで聞いてくるかもしれませんので、各訴訟類型
と関連付けて、整理しておいてください。
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行政書士試験の過去問+司法試験・予備試験の過去問
講義は、インプット→アウトプット同時並行型で行っていきますので、判例の出題パターン
と解法パターンも含めて、短時間で修得してみてください!
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