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1 フォロー講義
憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することによって
国民の 権利・自由を保障する「特質」を有しています。
授権規範と制限規範☆
このように、憲法は、国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、国家
権力を、立法権・行政権・司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。
過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・監禁・
刑罰権の行使や高額な課税など、行政権による人権侵害です。
そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に対する
民主的コントロールという「視点」が重要になってきます。
行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原理・原則は、行政権
の行使を、我々国民の代表者である国会の制定する「法律」に基づかせることです。
法律による行政の原理☆
憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司法権
という統治手段を規定しています。
人権保障(目的)→統治機構(手段)
一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行政権に
対する民主的コントロールという「視点」に焦点を当てています。
行政法で使用する櫻井・橋本「行政法」は、行政法を、憲法の定める基本的価値を具
体化する法の体系と位置付けていますので、憲法との「つながり」を意識することがで
きます。
余裕のある方は、憲法を学習していく中で、櫻井・橋本「行政法」の関連部分も、同
時並行的に見ておいてもいいかもしれません・・・
このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するための「手段」について
考えていくという点で「共通」しています。
この際、重要なのは、役割分担(権限分配)という「視点」です。
基本書フレームワーク講座では、
憲法と行政法を全く異なる科目としてバラバラにお話しするのではなく、「公法」という
一つの「体系」として、大きな「視点」からお話していきます。
知識と知識の「つながり」☆
受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目的は同
じであるという意識で講義を聞いてほしいと思います。
なお、憲法と行政法では、同じ判例を「視点」を変えて学習しているこ とが多々ありま
す。
例えば、 ①マクリーン事件は、
憲法なら外国人の「憲法上の権利」、
行政法なら行政裁量
②猿払事件は、
憲法なら公務員の政治活動の自由、
行政法なら委任命令
③津地鎮祭事件は、
憲法なら政教分離、
行政法なら客観訴訟(民衆訴訟)
そして、 平成29年度の行政法の記述式で出題された宝塚市パチンコ 条例事件は、
憲法なら司法権の定義 行政法なら、行政上の義務履行確保(司法的執行)という
具体です。
平成29年度の行政法の記述式で、「法律上の争訟」というキーワードについては、
ほとんどの受験生書けていませんでしたが、実は、憲法で学習する司法権の意味が
よくわかっていなかったのが原因かもしれません。
「公法」という名の新世界☆
憲法と行政法をより良く「理解」するために大切な「視点」なのかもしれません。
2 復習のポイント
① 「憲法上の権利」の主体及び適用範囲(私人間適用)
まずは、憲法学読本p69以下、パワーポイント(第4章人権総論⑧)で、法人の「憲
法上の権利」が問題となる類型と代表的な判例を整理しておいてください。
憲法というものの「本質」が掴めていれば、八幡製鉄事件が、法人の人権享有主
体性のリーディングケースとして不適切であることがわかると思います。
また、総整理ノートp14以下、パワーポイント(第4章人権総論⑩)で、法人の「憲法
上の権利」に関する各判例を、ヨコに比しながら、各判例の結論の違いを整理して
おいてください。
判例を、ヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点について
も、新たな「気づき」を発見することができるのではないでしょうか。
判例と判例の比較の視点!
次に、憲法学読本p73、パワーポイント(第4章人権保障⑪」)で、私人間適用の憲
法における位置づけを、もう一度確認してみてください。
フレームワーク思考☆
最後に、総整理ノートp25で、私人間適用に関する3つの考え方について、それぞれ
の考え方の理由と批判を整理しておいてください。
私人間適用については、 試験委員(林先生)の指導教官でもある高橋先生が、新
無適用説を唱えていますので、ひとつの考え方として「アタマ」の中に入れておいて
ください。
私人間適用については、
本試験では、直近では、平成30年、平成27年、平成25年に出題されていますが、
なぜか百里基地事件の判例が頻出しています。
② 「憲法上の権利」の限界
まずは、パワーポイント(第4章人権総論⑭)を参考にしながら、総整理ノートp22以
下の各判例を、法律の留保の「視点」から、整理しておいてください。
行政書士試験の憲法では、
A説・B説というように、あるテーマに関する「考え方」をイレクトに問う問題は出題
されていません。
しかし、他の見解(考え方)と「異なるもの」はどれかというように、考え方の違いを
問う問題は、結構、頻出しています。
この中には、あらかじめいくつかの考え方を知っていれば、簡単に解ける問題も
かなりありますので、こういう「考え方」については、総整理ノートで、事前に整理
しておいてください。
次に、パワーポイント(第4章人権総論⑮⑯)で、平成20年度に出題されたパター
ナリステックな制約についても、他者加害と自己加害という「視点」から、よく理解
してみてください。
他者加害と自己加害という「視点」は、公共の福祉の意味を考える上でも、そして、
他の見解(考え方)と「異なるもの」シリーズの問題の視点としても重要になってきます。
詳しくは、次回、自己決定権のところで見ていきます。
最後に、憲法学読本p79以下、総整理ノートp29以下で、公共の福祉の学説につい
て、それぞれの帰結批判をざっくりとアタマの中に入れておいてください。
「憲法上の権利」の規制根拠である「公共の福祉」については、本試験でも頻出し
ているテーマですので、要注意テーマです。
③ 三段階審査のフレームワーク
まずは、憲法学読本p83以下、パワーポイント(第4章人権総論⑱~⑳)で、「三段
階審査」の「フレームワーク」を理解しておいてください。
日本の最高裁判所は、
有力説の唱えてきた二重の基準論は採用しなかったため、それに変わる「フレー
ムワーク」として、試験委員の石川教授を中心にして、三段階審査の本格的導入
が試みられています。
実は、試験委員の石川教授が、この三段階審査導入の急先鋒ですので、行政書
士試験でも、この判例「フレームワーク」と関連する問題が出題されています。
現在では、この「三段階審査」の「フレームワーク」が、判例を分析するためのツー
ルとして普及していますので、講義の中でも、この「三段階審査」の「フレームーク」
を使って、判例を分析していきます。
フレームワーク思考!
最高裁の判例を理解するには、①保護範囲の第一段階と、②制約の第二段階が、
特に重要になってきます。
また、①保護範囲のうち、要保護性の高低と、②制約の強弱が、③正当化におけ
る審査密度、つまり、合憲か違憲かとも関連してきます。
この点を、あらかじめ理解しておくと、違憲判決の理由付けもよく理解できるので
はないかと思いますので、まずは、判例を分析するためのツールである、三段階
審査のフレームワークをアタマに入れておいてください。
次回以降、
この「三段階審査」の「フレームワーク」を使い、試験委員である大学教授の問題意
識も掴みながら、憲法の判例をロジカルに整理していきます。
最近の本試験問題は、
判例のロジックや理由付けまで問う問題が多くなっていますので、三段階審査の
フレームワークを使って、試験委員である大学教授の視点から、判例をきちんと
理解しておいてほしいと思います。
なお、憲法判例の分析の方法論については、
今年実施しました、以下の無料公開講座の動画も、是非、参考にしてみてください。
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