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1 フォロー講義
合格スタンダード講座は、いよいよ、憲法に入りました。
憲法は、択一式が5問(20点)、多肢選択式が1問(8点)、合計28点分しかないマイナー
科目ですので、なるべく時間をかけずに、合格ラインを得点していく必要があります。
マイナー科目
憲法は、人権分野と統治分野からなり、例年択一式は、人権部分から3問前後、統治
分野か2問前後出題されます。
人権部分からは、判例の知識が、統治分野からは、条文の知識が主に問われますが、
最近は、統治分野からも判例の知識が問われています。
また、多肢選択式は、ここ最近は、判例の知識を問う問題となっているように、憲法の学
習においては、判例の学習が重要になってきます。
合格スタンダードテキストは、
判例のロジックや理由付けを問う、最近の判例の出題傾向に合わせて、判旨を長めに
引くとともに、復習用に、ポイントまとめたものの記載していますので、長めの判旨と短
い判旨の両方を上手く使ってみてください。
判例は、
三段階審査のフレームワークを使いながら、本試験で問われている出題のツボをお話
していきますので、判例のロジックをよく理解してみてください。
判例のロジックを理解する!
2 復習のポイント
① 憲法とは Unit1
まずは、講義冒頭でお話した憲法の歴史や社会契約論について、テキストp12も、
参考にしながら、
よく理解してみてください。
社会契約が文書化されたものが憲法ですから、憲法を理解するためには、憲法の
歴史を重要になってきます。
近代市民革命の担い手とは誰なのか、そこで問題となっている自然権とは何なのか?
次に、テキストp2で、実質的意味の憲法について、人権保障と権力分立の視点か
ら、よく理解しておいてください。
こういう抽象的なところが、本試験にも出題されるので、憲法が苦手な方が多いのか
もしれませんね。
② 人権総論 Unit2
まずは、テキストp12で、人権と憲法上の権利の違いについて、ざっくりと理解して
おいてください。
次に、テキストp12以下で、国家からの自由(自由権)と国家による自由(社会権)
について、国家の役割論とリンクさせながら、よく理解しておいてください。
憲法や行政法では、この視点は重要です。
③ 憲法上の権利の主体 Unit3・4
まずは、テキストp15以下で、外国人について、問題となる権利、自由の項目をア
タマに入れた上で、それぞれ、どの判例のロジックを、もう一度、判例を読んで、よく
理解してみてください。
外国人の憲法上の権利の主体性については、マクリーン事件が、リーディングケ
ースとなりますので、そのロジックをよく理解してみてください。
次に、定住外国人地方参政権事件と外国人公務就任権事件の2つの判例の共通
するロジックを確認しながら、各判例のロジックを理解してみてくださ。
最後に、テキストp20で、八幡製鉄事件の判例のロジックを理解した上で、マクリー
ン事件と比較してみてください。
判例と判例の比較
判例をより良く理解するために、必要な視点です。
④ 特別権力関係 Unit5・6
まずは、テキストp24以下で、猿払事件の猿払三基準について、よく理解するとと
もに、この基準が他のどの判例で使われているかを、ポイントで確認しておいてく
ださい。
猿払三基準
次に、テキストp26以下で、堀越事件の判例のロジックをよく理解するとともに、
同日に出された世田谷事件との違いについて、よく理解しておいてください。
堀越事件は、本試験でも、よく出題されているので、要注意
判例です。
⑤ 私人間効力 Unit7
まずは、テキストp33で、三菱樹脂事件について、私人間適用の学説も参考に
しながら、判例のロジックをよく理解してみてください。
次に、テキストp35以下で、百里基地事件について、パーフェクト過去問集も
参照しながら、判例のロジックをよく理解してみてください。
パーフェクト過去問集を見ると、この百里基地事件が頻出していることがよく
わかると思います。
行政書士試験では、
各テーマごとに、本試験で何回も出題されている重要判例がありますので、こう
いう重要判例は、判旨をよく読んで、判例のロジックをよく理解しておく必要があ
ります。
⑥ 公共の福祉 Unit7
まずは、テキストp37で、公共の福祉の意味をよく理解してみてください。
憲法は、13条で、国民の権利を保障していますが、絶対無制約の権利ではなく、
「公共の福祉」による制約を認めています。
当該制約が、公共の福祉による制約として許されるかについて、判例は、比較
衡量の手法を採っていますので、まずは、この判例の手法を理解してみてください。
次に、テキストp41で、これから判例を分析していくツールである、三段階審査
のフレームワークをアタマに入れておいてください。
⑦ 幸福追求権 Unit8・9
まずは、テキストp42以下で、憲法13条の幸福追求権の意味をよく理解した上
で、プライバシー権の2つの側面を、アタマに入れておいてください。
本試験では、自己情報コントロール権が頻出していますので、その位置づけを、
しっかりと掴んでおいてください。
次に、テキストp44以下で、判例が問題となっている自由を、憲法13条の問題
として扱っている判例と扱っていない判例を整理しておいてください。
三段階審査の保護範囲の問題です。
最後に、テキストp48で、本試験でも頻出している住基ネット事件について、
保護護範囲→制約の視点から、判例のロジックをよく理解しておいてください。
判例は、プライバシー情報を、プライバシー固有情報と外延情報に分けて、本事件
の4情報は、秘匿性の高くない情報として、要保護性を低く見ています。
この点が、本試験でも頻出していますので、よく理解しておいてください。
また、テキストp49で、エホバの証人輸血拒否事件について、他者加害と自己加
害の視点を、もう一度、よく理解しておいてください。
この視点は、一度本試験で出題されています。
⑧ 法の下の平等(1) Unit10
まずは、テキストp52で、14条の違憲審査基準について、目的→手段のフレーム
ワークをアタマに入れておいてください。
この後、14条に関する判例を見ていきますが、判例は、①目的→手段のフレーム
ワークと②時の経過論を使って、違憲判断をしています。
14条は、法令違憲の判例が多く、本試験でもよく出題されていますので、単に判
例の結論だけでなく、判例のロジックをよく理解しておいてください。
最近は、判例の結論(合憲・違憲)は合っているけど、理由付けやロジックが異なる
ため、誤りという問題が増えていますので、是非、こういう問題に足をすくわれない
ように・・・
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