【復習ブログ】2022☆基本書フレームワーク講座 民法7・8・9回(典型的パターン問題) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講義民法も、本格的に始まりましたが、復習のペースは、

少しずつ掴めてきたでしょうか。 

 

プレ講義でもお話したように、 

 

講義の復習をする際には、本試験で出題される大問のテーマを意識しながら、

アウトプット(パーフェクト過去問集)→インプット(総整理ノート)とい

う「視点」ら復習を行ってみてください。 

 

 

アウトプット→インプットクロスリファレンス学習法! 

 

民法では、問題を解くために必要な前提知識は、択一式・記述式を問わず、

総整理ノートに書かれている、条文と判例、それらを集約した図表や図解で

す。 

 

各制度についての要件→効果については、なるべく早いうち「アタマ」に入れ

ておくことが、民法を得意にするためにも必要になってきます。 

 

また、民法には、

 

行政書士試験だけでなく、司法試験、司法書士試験、公務員試験等の他資格試

験も含めて頻出している、典型的パターン問題というものがあります。 

 

典型的パターン問題 

 

こういう典型パターン問題は、行政書士試験においても、出題可能性が高い訳

ですから、記述式を除いて180点を取るためにも、なるべく早いうちから、

この典型的パターンを「アタマ」に入れておく必要があります。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

やはり、合格者と不合格者の大きな違いも、こういう典型的パターン問題で

落とさないで、得点出来ているか否かではないかと思います。 

 

昨年の記述式は、2問とも、典型的パターン問題だったので、きちんとパター

ン化して、記憶しておけば、得点できたと思います。

 

民法を得意にしていくためには、 

 

民法の膨大な量の知識を、各テーマごとに、①グルーピング→②抽象化→③

構造化して、知識を集約化=パターン化していく必要があります。 

 

 

過去問や肢別本を何回も繰り返し解くよりも、このパターンを抽出していく

勉強法の方が効率もよく、短期間で合格できる勉強法ではないかと思います。 

 

時間のない社会人のための効率的な勉強法! 

 

受講生の皆さんは、 講義の中で、パーフェクト過去問集を使ってお話してい

く典型的パターン問題の出題のツボを、総整理ノートに、きちんと集約して

おいてください。

 

 

3月3日(金)からは、 

 

典型的なパターン問題の出題パターンと解法パターンを、肢別ドリルと重要

ポイントノートを使って伝授していく、解法ナビゲーション講座の配信が始

まります。 

 

解法ナビゲーション講座 

 

民法は、典型的パターン問題を中心に、約50のテーマについて、出題パター

ンと解法パターンを伝授していきますので、再受験生の方は、通常の講義の

復習として、有効に活用してみてください。 

 

解法ナビゲーション講座の詳細

 

2 復習のポイント 


①  無効・取消し 

 

まずは、コアテキスト民法p40、総整理ノートp57の図表で、無効と取消し

の相違点について、もう一度、知識を整理しておいてください。 

 

総整理ノートp57の図表は、 

 

どこを聞かれても、考えないで、パッとキーワードが出てくるように、早め

に常識にしておいてください。

 

無効・取消し後の法律関係である原状回復義務は、今回の改正部分ですので、

もう一度、よく理解しておいてください。 

 

特に、例外的に現存利益の返還のみとされる場合の要件→効果については、

記述式としても要注意です。 

 

最後に、コアテキスト民法p41、総整理ノートp58以下で、追認について、

取消しとの関係を意識しながら、知識を整理しておいてください。 

 

②  代理(1) 

 

まずは、コアテキスト民法p43、総整理ノートp38以下、パワーポイント(第

3部代理制度①)で、代理において本人の効果帰属するための要件を、きちん

とアタマの中に入れておいてください。 

 

代理は、この部分が基本となります。 

 

次に、この代理において本人に効果帰属するための3つの要件のうち、代理権

と顕名が欠けたときの処理について、きちんと知識を整理しておいてください。 

 

代理を学習するときの基本となるのが、この3要件ですから、きちんと理解し

ておいてほしいと思います。 

 

基本からしっかりと! 

 

最後に、コアテキスト民法p49~、総整理ノートp41以下、パワーポイント(第

3部代理制度②③)で、復代理及び自己契約・双方代理について、知識を整理

しておいてください。

 

③ 代理(2) 

 

まずは、コアテキスト民法p53、総整理ノートp43以下、パワーポイント(第

3部代理制度④⑤)で、代理権の濫用について、知識を整理しておいてくださ

い。 

 

代理権の濫用は、 

 

判例法理が明文化(107条)されたところですが、まずは、事例が出てきたと

きに、代理権の濫用の事例であることに気が付くように、同一性が認識できる

ように、きちんと復習しておいてください。 

 

同一性の認識

 

次に、コアテキスト民法p52以下、総整理ノートp45以下、パワーポイント

(第3部代理制度⑦)で、無権代理が行われた場合について、本人と相手方の

採り得る手段について、知識を「記憶」しておいてくだい。 

 

知識を「記憶」する場合には、 

 

各項目について、あらかじめ「記憶」するべきテーマの「視点」と「個数」を

頭の中に入れておくのがいいと思います。 

 

例えば、パワーポイント(第3部代理制度⑦)では、本人の採り得る手段(静

的安全)は「2つ」、相手方のり得る手段(動的安全)は「4つ」という具合

です。 

 

資格試験の勉強では、 

 

最低限記憶しておかないと、問題が解けない前提知識というものがありますの

で、そういう知識はなるべく早く「記憶」しておくことが重要です。 

 

そのためにも、記憶用ツールである総整理ノートは、是非、有効に活用してみ

てください。 

 

本人が採りうる手段=静的安全の保護 

相手方が採りうる手段=動的安全の保護 

 

民法総則では、このように静的安全と動的安全の保護の視点から記憶しておく

と、記憶しやすいところが多くありますので、是非、このフレームワークを有

効に活用してみてください。 

 

フレームワーク思考! 

 

ゼミを長年やっているとよくわかりますが、合格者と不合格者の大きな違いは、

こういう記憶しておかなければならない箇所をきちんと記憶しているか否かで

はないかと思います。 

 

 

 

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