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1 フォロー講義
皆さんもご存知の通り、
行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストック(サンプル数)が少ないため、行政書士試
験の過去問だけでは、出題のツボの抽出が難しくなっています。
ちなみに、例年、行政書士試験の過去問の知識だけで得点できる問題は、民法択一式9問中2問
程度です。
そこで、まずは、出題のツボを抽出するために、司法試験・予備試験、司法書士試験・公務員試験の
過去問を利用する必要があります。
過去問は、
行政書士試験の過去問でも他資格試験の過去問でも、どの条文と判例が、どのような頻度で、どの
ように出題されているのかという出題のツボを抽出するためのサンプルとして使えば、1問ずつ、何
度も繰り返し「解く」必要はなくなるはずです。
過去問は、
「解く」のではなく、出題のツボを「抽出」するためのサンプルとして使えば、ある程度、数があった方
がいいと思います。
出題のツボを抽出する方法論(帰納法)の基本は、 ①グルーピング→②抽象化→③構造化です。
行政書士試験の過去問の他に、
他資格試験の過去問を利用することで、各テーマの問題のストック(サンプル数)が増えるため、問題
のグルーピングがとてもやりやすくなります。
次に、各テーマごとに、問題作成者はどういう「視点」ら問題を作っているのか、つまり、問題作成者
である大学教授のキキタイコトの共通項を、基本書も参照しながら見つけていきます。
問題作成者(大学教授)のキキタイコトの共通項
ここでのポイントは、問題作成者の「視点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教科書)に、どのよう
に書かかれているのかが重要になってきます。
問題作成者との「対話」
重要な制度や重要判例については、ページを割いて書いてありますし、あまり重要でない制度、重要
でない判例については、ほとんど書かれていません。
また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマについては、やはり、ペ
ージを割いて詳しく書かれています。
特に、コアテキスト民法エッセンシャル版は、◇マークの判例には要注意です。
もっとも、1冊の基本書だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合もあるため、分析する
ときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照しています。
このように出題のツボの抽出は、
問題作成者(大学教授)との「対話」ですから、アウトプット(過去問)→インプット(基本書)という「視点」
が重要になってきます。
どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、その精度に大きなバラつ
きが出てきてしまいます。
そこで、受講生の皆さんには、 合格コーチが「分析」した出題のツボを、出題パターン及び解法パタ
ーンという形で、講義中にお話しています。
出題パターンと解法パターンの伝授!
毎年、出題のツボの中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、問題作成者の出題パタ
ーンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。
そして、このように出題のツボを掴んでしまえば、あとは、①テーマ→②キーワード→③前提知識(条
文・判例)というように、キーワードに反応することができれば、理論上は、サクサクと問題が解けるよ
うになるはずです。
キーワード反応!
受講生の皆さんは、 まずは、講義中にお話している出題のツボをよく理解して、そのポイントを総整
理ノートに、上手く整理しておいてほしいと思います。
2 復習のポイント
① 代理(2)
まずは、コアテキスト民法p53、総整理ノートp43以下、パワーポイント(第3部代理制度④⑤)で、代
理権の濫用について、知識を整理しておいてください。
代理権の濫用は、
判例法理が明文化(107条)されたところですが、まずは、事例が出てきたときに、代理権の濫用の
事例であることに気が付くように、同一性が認識できるように、きちんと復習しておいてください。
次に、コアテキスト民法p52以下、総整理ノートp45以下、パワーポイント(第3部代理制度⑦)で、
無権代理が行われた場合について、本人と相手方の採り得る手段について、知識を「記憶」してお
いてくだい。
知識を「記憶」する場合には、
各項目について、あらかじめ「記憶」するべきテーマの「視点」と「個数」を頭の中に入れておくのが
いいと思います。
例えば、パワーポイント(第3部代理制度⑦)では、本人の採り得る手段(静的安全)は「2つ」、相手
方のり得る手段(動的安全)は「4つ」という具合です。
資格試験の勉強では、
最低限記憶しておかないと、問題が解けない前提知識というものがありますので、そういう知識はな
るべく早く「記憶」しておくことが重要です。
そのためにも、記憶用ツールである総整理ノートは、是非、有効に活用してみてください。
本人が採りうる手段=静的安全の保護
相手方が採りうる手段=動的安全の保護
民法総則では、このように静的安全と動的安全の保護の視点から記憶しておくと、記憶しやすいとこ
ろが多くありますので、是非、このフレームワークを有効に活用してみてください。
フレームワーク思考!
ゼミを長年やっているとよくわかりますが、合格者と不合格者の大きな違いは、こういう記憶しておか
なければならない箇所をきちんと記憶しているか否かではないかと思います。
最後に、コアテキスト民法p55以下、総整理ノートp49の図表、パワーポイント(第3部代理制度⑧~⑩)で、無権代理と相続のパターン処理が出来るようにしておいてください。
特に、無権代理人の本人相続の事案は、本人が死亡前に追認拒絶をしていなかったか、していたか
によって結論が異なってきます。
民法は、 このテーマのように、問題肢が全体の中のどの類型(パターン)に当てはまるのかを識別さ
せるパターンの問題が数多く出題されます。
パターン(類型)認識力!
このようなパターン問題は、事前にパターンを「記憶」してしまえば、本試験では間違えることはないの
ではないかと思います。
典型的パターン問題で落とさない!
典型的なパターン問題は、事前に準備することが可能ですので、記述式を除いて180点得点するた
めにも、是非、出題パターンと解法パターンをマスターしてほしいと思います。
3月25日からは、
典型的なパターン問題の出題パターンと解法パターンを、肢別ドリルと前提知識の図解を使って伝
授していく、民・行☆解法ナビゲーション講座の配信が始まります。
民・行☆解法ナビゲーション講座
民法は、典型的パターン問題、約50テーマについて伝授していきますので、通常の講義の復習とし
て、有効に活用してみてください。
② 代理(3)、条件・期限
まずは、コアテキスト民法p57以下、総整理ノートp50以下、パワーポイント(第3部代理制度⑪~⑬)
で、表見代理の要件(109・110・112条)を、「権利外観法理」の視点から「記憶」しておいてください。
権利外観法理は、
94条2項、表見代理をはじめ、いくつか登場しますので、「静的安全」と「動的安全」の調和の「視点」
をよく理解しておいてください。
本人の帰責性=静的安全の保護
相手方の信頼=動的安全の保護
表見代理の問題を解くときのポイントは、本人の帰責性の有無です。
次に、コアテキスト民法p64以下、総整理ノートp60以下で、条件・期限について、最低限必要な知
識について、もう一度、確認しておいてください。
③ 時効(1)
まずは、コアテキスト民法p70以下、総整理ノートp77以下、パワーポイント(第5部時効制度①②)
で、消滅時効の改正点を、もう一度、確認しておいてください。
次に、コアテキスト民法p74以下、総整理ノートp74以下、パワーポイント(第5部時効制度③)で、
取得時効の要件のあてはめができるように、各要件のポイントを整理しておいてください。
次回、問題40から検討していきます。
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