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今回から、2021年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索トレー
ニングのためのツールです。
検索(思い出し)トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が
答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、櫻井・
橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
問題は、
本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題を中心に出題しています。
Aランク問題で落とさない!
つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかってきます
ので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思います。
出題のツボ=記憶対象の明確化
つぶやき確認テストは、
①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、「検索」(思い出すこと)に焦点を
当てています。
記銘(覚える)→インプット
検索(思い出す)→アウトプット
本試験では、
条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題のテーマ
→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、瞬時に、かつ、正確
に思い出せるかが勝負となります。
①テーマ
↓
②キーワード
↓
③前提知識(条文・判例)
皆さんも実感されているように、
行政法は、二択症候群に陥りやすい科目ですから、二択症候群に陥らないように、この検索トレーニ
ングを活用して、記憶の精度を高めていってください!
二択症候群からの脱却!
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?
つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認くだ
さい。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より
合格に近づくことができるはずです。
なお、2020年の行政法の記述式は、無効確認訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認テスト
では、以下のような問題を出しています。
≪2020年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(372) 無効等確認の訴えとは(定義)(p320)
(373) 無効等確認訴訟が、時機に後れた取消訴訟と云われる理由とは(p320)
(374) 無効等確認訴訟の補充性とは(p320)
(375) 行政行為が無効な場合の訴訟形式は(原則・例外)(p321)
(376) 無効等確認訴訟の訴訟要件は(p321)
2019年の行政法の記述式は、処分等の求めについての出題でしたが、つぶやき確認テスト
では、以下のような問題を出しています。
≪2019年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(136) 行政指導の中止等の求めとは、また、その対象は(p140)
(137) 行政指導等の求めとは、また、その対象は(p140)
2018年の行政法の記述式は、申請型義務付け訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認テス
トでは、以下のような問題を出しています。
≪2018年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(382) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)
(386) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p331)
(387) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)
2017年の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題でしたが、
つぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。
≪2017年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(157) 司法的執行とは(定義)(p167)
(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それ
ぞれどのように解しているか(p167)
2016年の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下
のような問題を出しています。
≪2016年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがあ
るか(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
2015年の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、
以下のような問題を出しています。
≪2015年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、
どのような争い方があるか(p273)
(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)
(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)
このように、 つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効
です。
なお、行政法は、
例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例については、
判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいところです。
行政法☆基本重要判例77のリスト
↓こちらから
それでは、2021年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!
≪2021年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
【第5章】
(28) 行政主体とは、また、どのような種類があるか(定義・種類)(p36~)
(29) 行政機関とは、また、どのような種類があるか(定義・種類)(p39)
(30) 行政庁とは、また、行政庁の具体例とは(定義・具体例)(p39)
(31) 諮問機関とは、また、参与機関とは相違点とは(p39)
(32) 作用法的行政機関概念と事務配分的行政機関概念の相違点とは(p40)
(33) 指揮監督権の具体的内容とは(p40)
(34) 権限の代理とは(定義・種類)(p42)
(35) 授権代理の場合、法律の根拠は(p42)
(36) 権限の委任とは(定義)(p42)
(37) 権限の委任(授権代理)の場合、法律の根拠は(p42)
(38) 専決・代決とは(p42)
(39) 内閣とは(定義)(p43)
(40) 内閣総理大臣の3つの法的地位とは(p43)
(41) 内閣官房とは、また、内閣官房の事務を統轄し職員の服務を統括するのは誰か(p44)
(42) 幹部職員人事の一元管理等を担うために設置されたものとは(p44)
(43) 内閣府とは、また、内閣府の長とは(p45)
(44) 国の行政組織について、内閣府以外について規律する法律とは、また、同法は、国の行政
機関として、どのようなものを規定しているか(p45)
(45) 省とは、また、各省に置かれるものは(p46)
(46) 各省大臣の権限として、どのようなものがあるか(p46)
(47) 内部部局(官房・局・部)の設置及び所掌事務の範囲は、何によって定められるか(p46)
(48) 委員会・庁とは(p46)
(49) 委員会・長官の権限として、どのようなものがあるか(p46)うあい
~ワンポイントコメント~
国家行政組織法は、条文そのまま問題が多いので、出題されたら、落とさないように、頻出条文を
中心に、条文の戦略的読み込みを!
国家行政組織法は、令和元年に出題されていますが、条文そのまま問題であったにもかかわらす、
正答率40%以下のCランク問題でした・・・
ここで失点するのは、勿体ないです・・・
~弱点補強パックのお知らせ~
今から、行政法をピンポイントで伸ばしたい方にお薦めのパックです。
≪行政法☆弱点補強パック≫
①解法ナビゲーション講座行政法
②行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20
③重要判例分析講義行政法
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