【復習ブログ】2021☆基本書フレームワーク講座 行政法第31・32・33回(得点を伸ばすために | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

1 フォロー講義 

 

資格試験の合否は、

 

最後は、本試験までに、何を、どのように記憶していたのか、つまり、記憶の量と記憶の質(精度)で

ほとんど決まってしまいます。 

 

何も持ち込みができない試験では、当然と言えば当然のことですが。。。 

 

つまり、資格試験の勉強は、早いうちから記憶を意識しながら勉強していくと、短時間の勉強でも、

合格しやすくなります。 

 

記憶から逆算した効率的な勉強法!

 

①各テーマにおいて、 

②何を 

③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか? 

 

知識の集約化(抽象化)=パターン化 

 

 

知識の集約化(抽象化)の重要性については、代ゼミの英語講師である富田先生も、そのご著書に

書れています。 

 

 

『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高められるかにかかって いると言ってもい

い。抽象化とは「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見 出す」ことだ。』 

 

また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、 その著書の中

で書かれています。 

 

 

『やったことのあることはできる。やったことのないことはできない。

初見の問題に対して、めっぽう弱かったのです。しかし、試験という

のは、当然ながら初見の問題をたくさん出てきます。』 

 

何が問題なのか。どうすればいいのか。 

 

『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今 目の前にある問

題から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」 ということでした。 

 

1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。 つまり、1つの

具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどんな問題にも対応できる力が身に

つくということです』 

 

資格試験に短時間で受かる方ほど、こういう記憶を意識した知識の集約化(抽象化)が出来ている

のではないかと思います。 

 

過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いて、各肢の知識を記憶していく勉強をしていたのでは、

時間がかかりすぎて、とても短時間で受かることはできないはずです。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

講義中に、櫻井・橋本「行政法」とパーフェクト過去問集を使いながら、知識の集約化(抽象化)=

パターン化を行い、出題のツボの抽出作業を行ってきました。 

 

 

これから直前期は、

 

講義の中で伝授していった出題のツボを軸にして、記憶用ツールである総整理ノートを使って、各テーマ

ごとに、出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業を行っていってください。 

 

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業!

 

 

 

 

いよいよ、①理解→②集約→③記憶の最終フェースである、記憶

フェーズですね!

 

2 復習のポイント 

 

① 行政事件訴訟法(6) 

 

まずは、講義中に、図解した「抗告訴訟パターン」の図を、処分と不作為に分けて、記述式対策の視

点から、訴訟類型のパターンをアタマに入れておいてください。 

 

抗告訴訟パターン

 

訴訟類型の記述式の問題が出てきたら、まずは、この訴訟類型の図をアタマの中から検索してみ

てください! 

 

講義の中でも検討したように、平成30年度の難しかった記述式の問題も、昨年の記述式の問題も

この抗告訴訟パターンの図をもとにやっていけば、得点できたのではないかと思います。 

 

訴訟類型を問う問題は、 

 

具体的な事例を引いて、その類型を問う問題が多いですので、各訴訟類型別に、典型事例を、整理

しておいてください。 

 

次に、行政法p320以下、総整理ノートp217以下で、無効等確認訴訟について、①時期に遅れた取

消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知識を整理してみてください。 

 

①グルーピング→②抽象化→③構造化 

 

講義中に過去問と基本書を使って、知識をグルーピング→抽象化→構造化していきましたが、一

度、知識を抽象化してしまえば、もう過去問を何回も繰り返し解く必要がないことが、よくわかった

のではないかと思います。 

 

 

そして、その知識を抽象化する「視点」は、実は、櫻井・橋本「行政法」

の中に沢山隠れています! 

 

無効な行政行為と訴訟類型との関係を問う問題は、4年連続、出題されていた頻出テーマでもあり

ますが、受験生の出来は、全体としてあまりよくありません。 

 

したがって、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟①)で、行政行為が「無効」な場合の

処理パターンを、無効確認訴訟の補充性という視点から、アタマに入れておいてください。 

 

無効な行政行為パターン

 

行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟は、密接にリンクし

ていますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてください。 

 

行政法総論と行訴法の「つながり」 

 

なお、本試験でも頻出している争点訴訟についても、土地収用法の事例とリンクさせながら知識を

整理しておいてください。 

 

土地収用法パターン!

 

このように、行政法は、行政法総論部分と行政事件訴訟法とが密接にリンクしていきますから、櫻

井・橋本「行政法」を読み直すときも、両者をつなげていく復習を心がけてみてください。 

 

最後に、行政法p324以下で、不作為の違法確認訴訟について、行政手続法6条の標準処理期間

と関連付けながら、訴訟要件を整理しておいてください。 

 

② 行政事件訴訟法(7) 

 

まずは、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟③)、総整理ノートp223の図表で、義務

付け訴訟の2つの類型を、きちんと整理しておいてください。 

 

平成30年の記述式は、

 

義務付け訴訟と不作為の違法確認訴訟の併合提起を書かせる問題でしたが、出口調査で、きちん

と書けていた方は、約3%でした。 

 

抗告訴訟パターン 

 

抗告訴訟パターンの中の申請→拒否処分型、申請→不作為型のいずれかであるかは、記述式の

事案を図解化していけば、意外と簡単に答えが出てきたのかもしれませんね。 

 

抗告訴訟の訴訟類型については、今年も、択一式や多肢選択式でも出題されるかもしれませんの

で、抗告訴訟パターンの図解をアタマの中に入れておいてください。 

 

また、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟④)で、差止め訴訟について、一定の処分

・採決が「されようとしている場合」に提起することができる予防訴訟である点をよく理解してみてく

ださい。 

 

事前→事後の視点です。 

 

次に、行政法p338で、この事前→事後の視点の原則→例外を、行政法p342の仮の義務付けと執

行停止の比較の視点とともに、よく理解してみてください。 

 

訴訟要件や仮の救済の要件は、よくわからず丸暗記してしまいがちですが、権限分配の視点がわ

かると、よく理解できるようになるはずです。 

 

櫻井・橋本「行政法」には、 

 

このように制度と制度を比較の視点から理解するための記述が至る所にありますから、基本から

「理解」したい方には最適のツールではないかいと思います。 

 

行政法を基本から「理解」する! 

 

行政事件訴訟法は、最近は、択一式も、多肢選択式も、記述式も、受験生の得点率が低くなって

いますので、まずは、基本から、きちんと「理解」してほしいと思います。 

 

どうして試験委員(大学教授)は過去問で、そこを聞いているのか? 

 

過去問(具体)と櫻井・橋本「行政法」(抽象)の往復運動をすると、試験委員(大学教授)の出題意

図が見えてくると思います。

 

 

最後に、行政法p346以下、総整理ノートp231以下、パワーポイント(第22章当事者訴訟・争点訴訟

①)で、当事者訴訟について、定義→分類→グルーピングの視点から知識を整理しておいてくださ

い。 

 

③ 国家賠償法1条 

 

まずは、パワーポイント(第23章国家賠償①)、行政法p358以下で、代位責任と自己責任のロジッ

クを把握してみてください。 

 

次に、行政法p359以下、総整理ノートp234以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、判例のロジック

と結論を理解しておいてください。 

 

特に、違法性の要件に関する判例が、本試験では頻出していますので、判例の職務行為基準説

をよく理解しておいてください。 

 

職務行為基準説

 

また、規制権限不行使パターンについては、 本試験でも頻出していますので、義務付け訴訟と関

連付けながら、知識をパターン整理しておいてください。 

 

規制権限不行使パターン!

 

 

令和元年の記述式問題でしたね。 

 

最後に、パワーポイント(第23章国家賠償③)で、民法715条との対比の「視点」から、国家賠償法

1条を理解しておいてください。 

 

国家賠償法1条では、民法715条と異なり、加害者本人(公務員)に対する責任追及が認められて

いませんが、総整理ノートp235の判例で、その応用系についても「理解」しておいてください。

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座をご用意して

おりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。 

 

 

夏期・直前対策講座の詳細

    

①総整理

 

・夏期特訓☆6時間で完成特別セミナー 

・直前総整理マスター講座 

・憲法・行政法☆重要判例分析講義 

 

夏期特訓☆6時間で完成特別セミナーの詳細

 

②記述式 

 

・直前記述式対策講座 

2019年度版、民法記述式出題テーマ的中!

 

③出題予想 

 

・早まくり出題予想・法令科目 

・早まくり出題予想・一般知識 

 

④答練・模試 

 

・直前合格答練

・民・行☆400肢☆解法ナビゲーション答練

・民・行☆チャレンジ模試

・一般知識チャレンジ模試 

・全国公開完全模試 

2019年度、民法記述式出題テーマ的中!

 

各種模試の詳細

 

⑤行政法・民法・一般知識☆弱点補強パック 

 

弱点補強パックの詳細

 

なお、7月31日まで、最大30%オフになる、お得な各種パックも実施

しておりますので、この機会をお見逃しなく!

 

夏期・直前対策講座の詳細

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。