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1 フォロー講義
いよいよ、3月26日(金)より、民・行☆解法ナビゲーション講座の配信が始まります。
民・行☆解法ナビゲーション講座の詳細
↓こちらから
民・行☆解法ナビゲーション講座では、 アウトプット→インプット一体型講義を通じて、過去問で出
題されている、出題パターンと解法パターンを伝授していきますので、過去問をただ何回も繰り返
し解く「苦行」から解放されるはずです。
2つの三角形をベースにした
時間のない社会人のための短時間合格法!
知識の「使える化」=出題パターンの修得
問題の「解ける化」=解法パターンの修得
過去問を何回も繰り返し解かなくても問題が解けるようになる方法論!
アウトプット→インプット一体型講義
このように、過去問を何回も繰り返し解く「苦行」からの解放を可能にする方法論が、①グルーピン
グ→②抽象化→③構造化という『知識の抽象化』です。
受講生の皆さんは、
この資格試験の勉強法の本質とも言える『知識の抽象化』という方法論を、是非、身に付けてほし
いと思います。
≪民・行☆解法ナビゲーション講座の3つの特徴≫
①民・行のAランク問題を落とさない!
②民・行1600肢の肢別ドリルで出題パターンを徹底マスター!
③問題文の「キーワード」→前提知識の検索トレーニング
今年の民・行☆解法ナビゲーション講座は、 民・行☆解法ナビゲーション講義に加えて、民・行☆
解法ナビゲーション答練も新設しました。
受講生の皆さんは、
このアウトプット→インプット一体型講義を通じて、①出題パターンと②解法パターンを修得してほ
しいと思います。
民・行☆解法ナビゲーション講座の詳細
↓こちらから
民・行☆解法ナビゲーション講座は、
条文と判例の知識を「理解」していることを前提に、その知識を、記憶しやすいようにコンパクトに
「集約」するとともに、本試験の初見の問題を解けるようにするための講座です。
したがって、基本書フレームワーク講座本科生Bの方は、前提知識を集約化していくツールとして、民・行☆解法ナビゲーション講義で配布するレジュメ(前提知識集)ではなく、お持ちの総整理ノート
を使っていくと、知識の集約化がはかどると思います。
2 復習のポイント
① 時効(2)
まずは、民法(全)p101以下、総整理ノートp69以下、パワーポイント(第10章時効④~⑫)で、時
効障害事由について、パワーポイント(第10章時効⑦)の図解を使って、知識を類型化しておいて
ください。
時効障害事由については、
完成猶予と更新の基本型を理解した上で、あとは、それらの事由にあたるものを類型化できるよ
うにしておいてください。
時効障害事由については、ある程度理解出来るようになると、総整理ノートp73の図表が、記憶用
ツールと使えるようになるのではないかと思います。
典型的な図表問題ですね!
次に、民法(全)p105以下、総整理ノートp74以下、パワーポイント(第10章時効⑬)で、取得時効
の要件のあてはめができるように、各要件のポイントを整理しておいてください。
最後に、民法(全)p106以下、総整理ノートp77以下、パワーポイント(第10章時効⑮~⑰)で、消
滅時効の改正点を、もう一度、確認しておいてください。
② 物権的請求権
まずは、民法(全)p115で、物権的請求権の意義について、もう一度、よく読んで理解しておいてく
ださい。
民法(全)の各テーマの冒頭には、各制度の制度趣旨がコンパクトに書かれていますので、復習
するときには、特に、この部分をよく読んでみてください。
制度趣旨の理解
また、パーフェクト過去問集問題45を検討するときにお話しをした、問題を解く3段階プロセスのフ
レームワークをアタマに入れておいてほしいと思います。
①生の主張
↓
②法律構成
↓
③要件あてはめ
記述式対策において役立つフレームワークであるとともに、民法を使って、日常の問題を解決する
ときも役立ちます。
フレームワーク思考!
次に、民法(全)p116以下、総整理ノートp84で、物権的請求権について、生の主張→法律構成の
フレームワークを使って、知識を整理しておいてください。
最後に、総整理ノートp85、パワーポイント(第2章物権的請求権②)で、判例のロジックを、もう一
度、確認しておいてください。
この判例は、講義中にも検討したように、平成29年度と平成30年度に2年連続して 出題されてい
ます。
その上で、パーフェクト過去問集問題42の肢5と問題44の肢オが、同じ判例の知識を聞いている
問題であることに、どうすれば気づくのかを、もう一度、考えてみてください。
同一性の認識
問題を解くときには、テーマ→キーワード・図解から、この問題を解くための根拠は、あの判例ね!
と気づくことが重要です。
そのためのトリガーが、テーマとキーワード・図解です。
したがって、知識を集約→記憶するときも、テーマとキーワード・図解を意識するようにしてみてく
だいさい!
③ 不動産物権変動(1)
まずは、パワーポイント(第3章不動産の物権変動③④)で、二重譲渡の理論構成について、判例
の考え方を中心に「理解」してみてください。
二重譲渡の理論的説明は、
この後で学習する「○○と登記」というテーマで、二重譲渡類似の関係として登場してきますので、
このテーマを学習する際の基本となります。
基本から応用へ
次に、民法(全)p121以下、総整理ノートp88以下で、177条の「第三者」の意義について、背信的悪
意者を中心に、判例のロジックを整理しておいてください。
本試験で出題されるのは、パワーポイント(第3章不動産物権変動⑦)の転得者事例(最判平.10.
29)ですので、この判例をよく理解しておいてください。
この判例は、
昨年の記述式で、判例の理由付けを問う問題として出題されていますので、講義中にお話してい
る重要判例については、結論だけでなく、どうしてそういう結論になるのか、判例の理由付けやロ
ジックまで含めて、よく理解しておいてください。
最後に、民法(全)p124以下、総整理ノートp91、パワーポイント(第3章不動産物権変動⑨)、「詐
欺取消しと登記」の事例について、判例のロジックと結論を「理解」しておいてください。
また、民法(全)p125以下、総整理ノートp92、パワーポイント(第3章不動産物権変動⑩)で、「契
約解除と登記」の事例について、詐欺取消しとの比較の視点から、判例のロジックと結論を「理解」
しておいてください。
制度と制度の比較の視点
行政書士試験でも、他資格試験でも、このテーマについては、詐欺取消しと契約解除の比較の点
からの出題が多いですので、両者の相違点をきちんと「理解しておいてください。
両者の比較のポイントは、表意者の帰責性(静的安全)と保護要件(動的安全)のバランシングの
視点です。
静的安全と動的安全の調和の視点
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