【復習ブログ】2021☆基本書フレームワーク講座 民法16・17・18回(キーワード反応) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

長い間、ゼミを通じて、受験生の皆さんとの双方向の講義を行ってきましたが、試験に合格できる

方とそうでない方の違いのひとつは、テーマ検索がきちんとできること、その前提として、「キーワ

ード」に、きちんと反応できるか否かではないかと思っています。 

 

テーマ検索

  ↓

キーワード反応 

 

最近の民法の問題は、問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話なのかがよくわから

ない問題が数多く出題されています。 

 

特に、記述式の問題において、アタマが真っ白になってしまう方が多いのも、このためだと思いま

す。 

 

昨年の記述式でも、

 

問題45では、出題テーマが、第三者詐欺であることがわかった方は、やはり、少数派でした。 

 

しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気がついてほしいと

いう「キーワード」を、必ず散りばめています。 

 

受験生としても、 長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問題を解く際のカギ

となる「キーワード」に気がつく必要があります。 

 

 

毎年、受験生の問題冊子を数多く見せていただいておりますが、得点出来ていない方ほど、気づ

かなければならない「キーワード」を、スルーしている場合が多いのではないかと思います。 

 

「キーワード」に、何もマークがされていません・・・ 

 

講義の中で、過去問を検討していくときに、黄色のマーカーで、気づかなければならない「キーワー

ド」にマークをしていきますので、是非、問題を解くときの参考にしてみてください。 

 

 

「キーワード」の発見→「テーマ検索」という「アタマ」を創っていくためには、出題パターンの把握が

重要になってきます。 

 

なお、リーダーズゼミ6期生は、

 

4月25日(日)~、ライブ&Zoom併用のハイブリット形式で実施いたします。

 

自宅でも、Zoomにより、双方向のゼミを受講することができますので、ゼミに興味のある方は、

リーダーズ総合研究所のHPをご参照ください。

 

詳細につきましては、3月8日ごろに、HPにてお知らせいたします。

 

2 復習のポイント 

 

① 不動産物権変動(2) 

 

まずは、民法(全)p126以下、総整理ノートp94、パワーポイント(第3章不動産物権変動⑪)で、「取

得時効と登記」について、判例の5つのテーゼを整理しておいてください。 

 

こういう判例法理は、なるべく早くアタマに入れておきたいところです。 

 

この判例法理は、過去問でも直球で問われていますので、時効取得と登記に関する判例の5つの

テーゼとは?と聞かれたら、パッと出てくるようにしたいところです。 

 

なお、本試験では、不動産物権変動と登記の問題は、各事例を○○前か○○後かに「類型化」し

て、「主観」と「登記」をチェックすれば、解答ができるように問題が作成されています。 

 

したがって、最終的には、第三者の保護要件(主観と登記)について、パワーポイント(第3章不動

産の物権変動⑧)に、知識を集約化して、きちんと「記憶」をしておいてください。 

 

次に、民法(全)p128、総整理ノートp96の図表、パワーポイント(第3章不動産物権変動⑫以下)

で、「相続と登記」の4類型を「アタマ」に入れた上で、それぞれの類型の処理が出来るようにして

おいてください。 

 

解法パターン(処理マニュアル)の修得! 

 

「相続と登記」の問題を考えるときは、問題になっているのが、自己の持分なのか、他人の持分な

のか、それとも、全員の持分なのかに注意する必要があります。 

 

相続と登記については、 

 

講義中に検討した、問題53(予備試験)の問題とともに、問題51、52、54の問題も検討して、結局

は、4問が同じ判例の知識を聞いていることを、総整理ノートp96の図表で、もう一度、確認してお

いてください。 

 

このように、パーフェクト過去問集の問題を見ると、司法試験でも、予備試験でも、司法書士試験

でも、行政書士試験でも、一つのテーマについて、どの試験でも、同じ条文と判例の知識を聞い

ていることがよくわかるはずです。 

 

同じ条文と判例の知識を聞いている訳ですから、試験種によって、大きな難易度の差がないことも

よくわかるのではないかと思います。 

 

このように、択一式は、 どの試験でも、同じ条文と判例の知識を聞いてきますので、この同じよう

に聞いてくる条文と判例の知識を、記憶しやすいように集約しておけば、本試験でも得点すること

ができる確率が上がってくるのではないかと思います。 

 

その意味で、総整理ノートp96の図表の知識(出題のツボ)を、本試験までに、きちんと記憶してお

いてほしいと思います。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

どの試験でも聞かれる典型的パターン問題で落とさないように、事前の準備をきちんとしておくこ

とが重要です。 

 

なお、この同一性の認識トレーニングについては、3月26日(金)から配信する、民・行☆解法ナビ

ゲーション講座の中でもお話していきますので、本科生プラスBの方は、こちらも、是非、活用して

みてください。 

 

民・行☆解法ナビゲーション講座の詳細

    ↓こちらから 

https://bit.ly/2Gg4LE6

 

まずは、民法(全)p129以下で、公示の原則と公信の原則について、民法94条2項類推適用と関

連させながら、もう一度、よく理解しておいてください。 

 

次に、民法(全)p130以下、総整理ノートp29、パワーポイント(第3章不動産物権変動⑯以下)で、

94条2項類推適用について、その制度趣旨をよく理解しておいてください。 

 

静的安全と動的安全の調和 

 

この94条2項の類推適用については、平成30年度の本試験で出題されていますので、もう一度、

各要件のキーワードを確認しておいてください。 

 

テーマ検索→キーワード反応 

 

③ 動産物権変動 

 

まずは、民法(全)p142、総整理ノートp99の図表、パワーポイント(第3章動産物権変動①)で、引

渡しの4類型について、条文の文言とともに、知識を整理しておいてください。 

 

占有改定は、条文の文言がそのまま出てきますので、要注意です。 

 

次に、民法(全)p144、総整理ノートp100以下、パワーポイント(第3章動産物権変動③)で、即時

取得の要件・効果について、問題を解くときに必要な前提知識を「記憶」しておいてください。 

 

講義中に、問題60・問題58・問題62を使って、即時取得の「あてはめ」の練習をしていきましたので、

この要件あてはめのアタマの使い方(法的三段論法)を習得してみてください。 

 

大前提(要件・効果)

  ↓ 

小前提(具体的事実) 

 ↓ 

結 論 

 

法律を使って問題を解く基本的な「アタマ」の使い方が、法的三段論法(演繹法的思考)であること

がわかってくると、本試験に向けて、結局、何をしていけばいいのかがわかってくると思います。 

 

と同時に、

 

法的三段論法の小前提部分の具体例は、無数に作ることが出来ますので、過去問を何回も繰り

返し解いても、あまり意味がないことがよくわかると思います。 

 

最後に、民法(全)p147、総整理ノートp101、パワーポイント(第3章動産物権変動⑤)で、盗品・

遺失物の特則について、要件・効果を確認しておいてください。 

 

即時取得のあてはめ問題は、 

 

何年かサイクルで出題されている典型的パターン問題ですから、今年の本試験で出題された場

合、キーワード反応で、確実に得点出来るようにしたいところです。 

 

典型的パターン問題で落とさない!

 

 

 

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