【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 憲法第19・20・21回(権限分配の「視点」) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

講義の中でもお話したように、 

 

本試験の問題は、問題作成者(試験委員)好みの出題の「視点」を問う問題が、数多く出題されてい

ます。 

 

したがって、講義中にお話した「視点」から解ける問題であればチャレンジして、そうでなければ、捨

て問にするのが得策ではないかと思います。 

 

今回お話した、立法権と行政権の役割分担(権限分配)、行政権と司法権の役割分担(権限分配)と

いう「視点」は、次回からの行政法でも重要な「視点」になってきます。 

 

役割分担(権限分配) 

 

ちなみに、平成29年度の記述式の問題も、法律上の争訟という司法権の定義に関する問題でした

ので、まさに、行政権と司法権の役割分担(権限分配)の問題でした。 

 

本試験の問題に対応するためには、細かい葉っぱの知識の単なる「記憶」ではなく、森の部分の大

きな視点の「理解」が必要です。 

 

「記憶」から「理解」へ 

 

受講生の皆さんは、講義中にお話した「視点」のストックを頭に入れながら、「全体」から「部分」へと

いう「視点」で、憲法学読本をもう一度読んでみてください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

ちなみに、行政法で、立法権と行政権の役割分担、行政権と司法権の役割分担が問題となってくる

テーマ(住所)として、どのようなものがあるのか、少し考えてみてください。 

 

2 復習のポイント 

 

① 参政権・国務請求権 

 

まずは、憲法学読本p207以下で、選挙の基本原則などについて、一般知識の「視点」から知識を整

理しておいてください。 

 

この選挙の基本原則は、平成30年度の本試験で直球で出題されています。 平等選挙に関連して、

一票の重みの格差が判例でも問題になっており、かつ、過去問にも頻出しています。 

 

そこで、パワーポイント(第11章参政権・国務請求権①)の判例のフレームワークを参考にしながら、

総整理ノートp53以下の判例のロジックをよく理解しておいてください。 

 

議員定数不均衡の一連の判例は、 判例のフレームワークがわからないと、問題が解きにくいと思い

ますので、パワーポイント(第11章参政権・国務請求権①)のフレームワークを、きちんとアタマの中

に入れてみてください。 

 

フレームワーク思考! 

 

次に、憲法学読本p221、総整理ノートp98で、戸別訪問事件の判例のロジックを、猿払事件の判例と

関連させながら、理解しておいてください。 

 

平成17年度の本試験で、伊藤正己裁判官の補足意見をベースにした問題が出題されていますが、

やはり、この点についても、憲法学読本p221に記載があります。 

 

② 社会権 

 

まずは、パワーポイント(第12章社会権①)で、生存権には、権利として、2つの側面があることを理

解した上で、憲法学読本p229、総整理ノートp121で、生存権の法的性格について知識を整理してお

いてください。 

 

また、総整理ノートp122以下で、権力分立の視点に注意しながら、生存権に関する判例を、もう一度、

読み込んでみてください。 

 

もっとも、生存権については、平成30年度の本試験で直球で出題されていますので、しばらくお休み

ではないかと思います。 

 

次に、総整理ノートp126以下で、教育を受ける権利に関する判例を、①教育内容決定権の所在と、

②教師の教育の自由の論点に分けて、もう一度、読み込んでみてください。 

 

最後に、労働基本権については、パワーポイント(第12章社会権⑥)の時間軸を参考に、憲法学読

本p245以下で、2つの判例を比較してみてください。 

 

③ 統治総論 

 

ますは、憲法学読本p253以下、パワーポイント(第13章統治の基本原理②)、問題65で、権力分立

→権限移譲という視点から各条文の構造を理解してみてください! 

 

憲法の統治は、 

 

条文問題が中心に出題されますが、ただ条文を素読するのではなく、権限分配という統治のシステ

ム論の視点から読んでいくと、より理解することができるはずです。 

 

こういう権限分配という視点は、会社法の機関構造を理解するときにも役立つはずです。 

 

憲法の統治と会社法の機関との関連性 

 

次に、憲法学読本p257以下で、法の支配についてよく読んだ上で、総整理ノートp151、法治国家と

の違いをよく理解しておいてください。 

 

法の支配と法治国家との比較の「視点」は、行政書士試験の定番でもある「他と異なる考え方」シリ

ーズでも出題可能性がありますので、要注意です。 

 

最後に、憲法学読本p261、総整理ノートp153、問題68で、主権に3つの意味について、知識を整理

しておいてください。

 

 

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