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1 フォロー講義
リーダーズ式☆3ステップ学習法は、 ①理解→②集約→③記憶です。
このうち、知識を集約化する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐにわかるように、知識
を「グルーピング」して、「インデックス」を付けていくことです。
全体の中で当該テーマの位置づけがわかっていると、「住所」がきちんと出てきますので、こういう方
は、知識が上手に集約されているといえます。
森から木、木から枝、枝から葉へ
こういう知識が上手に集約されている方は、本試験においても、必要な知識を迅速に検索することが
できるはずです。
11月の本試験まで、あと5か月あまりですが、今後は、知識の集約→記憶に重点を置いた復習を進
めてほしいと思います。
特に、憲法は、数多くの判例が登場しますから、必ずその判例の「住所」を、スタンダードテキストで
確認しながら、判例を上手に整理してみてください。
2 復習のポイント
① 表現の自由(2) Unit21
まずは、テキストp118 で、報道の自由と取材の自由の保護範囲について、三段階審査のフレーム
ワークを使って、要保護性の高低について、もう一度、判例を確認しておいてください。
講義の中でもお話しているように、表現の自由の過去問の中で、最も多く出題されているのは、この
報道の自由、取材の自由、それと、レペタ訴訟における筆記行為の自由の要保護性です。
このように、本試験では、同じ判例の同じ部分が、繰り返し出題されているテーマがありますので、
まずは、こういう典型的パターンを、きちんとアタマに入れておいてほしいと思います。
典型的パターン
次に、テキストp122で、泉佐野市民会館事件について、ポイントに書かれている合憲限定解釈につ
いて、その意味をよく理解しておいてください。
最後に、テキストp124で、広島市暴走族追放条例事件について、合憲限定解釈と、テキストp25で学
習した猿払三基準に着目しながら、もう一度、判例をよく読んでおいてください。
この猿払三基準は、
p114、p235でも出てきますので、猿払三基準の判例として、グルーピングしておいてください。
② 職業選択の自由 Unit22・23
まずは、テキストp127で、職業選択の自由について、消極目的規制と積極目的規制の内容について、
よく理解しておいてください。
次に、テキストp130で、薬事法距離制限事件について、三段階審査のフレームワークを使って、もう
一度、判旨を読み直してみてください。
講義の中でもお話したように、判例は、規制が消極目的か積極目的かという目的のみで、審査基準
の厳格度を決定している訳ではありません。
したがって、現在では、学説の定式化してきた規制目的二分論という「フレームワーク」自体、判例が
採用しているかは、かなり怪しいものとなっています。
規制目的二分論ドグマ?
この辺りは、試験委員でもある石川先生が色々な所で書かれていますので、行政書士試験では、か
つての規制目的二分論が、ダイレクトに聞かれる可能性は少ないと思います。
現在では、 判例が、薬事法距離制限事件において、厳格な合理性の基準によって、旧薬事法の規
定を違憲としたの、事前規制(制約)である「許可制」という、職業選択の自由そのものに対する強力
な「制約」のためであると解されています。
つまり、「事の性質」上、「許可制」は、本人の努力ではどうしようもない客観的条件であり、人格に対
する侵害が最も強度な制約という訳です。
なお、薬事法距離制限事件は、
p131行目からの判示部分にあるように、許可制(資格制)自体については、簡単に合憲としているよ
うに、合憲判決でもあります。
この点は、平成21年の過去問でも問われていますので、パーフェクト過去問集で過去問を確認して
おいてください。
③ 財産権 Unit24
まずは、テキストp137で、森林法共有林事件について、三段階審査のフレームワークを使って、もう
一度、判旨を読み直してみてください。
森林法共有林事件は、
規制目的が「積極目的」のような認定を行いつつ、「消極目的」に関する薬事法判決を引用して、厳
格な合理性の基準により「違憲」と判断しています。
森林法共有林判決は、
旧森林法186条の規定が、近代市民社会における原則的な所有形態である単独所有への回帰を妨
げる制度であるがゆえに、憲法に反するとしたものです。
このように、判例は、財産権については、規制目的二分論は採用していませんので、テキストp138の
証券取引法事件も参照にしてみてください。
④ 社会権 Unit25・26
まず、テキストp142で、社会権には、自由権的側面と請求権的側面があることを、よく理解しておいて
ください。
次に、テキストp145で、堀木訴訟について、目的→手段のフレームワークを使って、統治機構の役割
分担の視点から、もう一度、判例をよく理解しておいてください。
目的→手段のフレームワーク
社会権については、この堀木訴訟がリーディングケースとなっていますので、他の判例を読むときも、
この堀木訴訟のフレームワークをよく理解しておいてください。
もっとも、社会権について、立法府や行政府の広い裁量が認められているので、裁量権の逸脱・濫
用が認められた判例は、今のところありません・・・
最後に、テキストp150で、旭川学力テスト事件で、親の教育の自由、教師の教育の自由、国の教育
内容の決定権に分けて、もう一度、判例をよく理解しておいてください。
⑤ 人身の自由 Unit27
まずは、テキストp159で、憲法31条が、何を保障している規定なのかを、もう一度、よく理解しておい
てください。
人身の自由については、最近はほとんど出題されていませんが、最後に出題された論点が、憲法
31条の上記の論点です。
次に、テキストp163で、GPS捜査事件について、多肢選択式対策の視点から、もう一度、キーワー
ドに着目しながら、判例を読んでおいてください。
⑥ 統治総論 Unit30
まず、テキストp176以下で、①権力分立、②法の支配、③国民主権という概念を、もう一度、ざっくり
と理解してみてください。
人権と統治は、目的・手段という関係にありますので、もう一度、両者をリンクさせながら、役割分担
という「視点」を意識してみてください。
統治機構は、
権限分配(役割分担)という「視点」が重要であり、本試験問題も、現場思考型の問題は、この「視
点」から出題されています。
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