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1 フォロー講義
資格試験の勉強の世界では、記憶量を減らすためにも、まずは、「理解」をすることが大切であると
よく言われています。
では、一体どうすれば「理解」することができるのでしょうか?
同じテキストを何回も何回も繰り返し読めば「理解」できるのでしょうか?
問題を何回も繰り返し解けば「理解」することができるのでしょうか?
実は、「理解」という言葉は、具体的に説明するのは意外と難しいけど、資格試験の世界では、何と
なくプラスの方向で使える便利な言葉なのかもしれませんね。
まずは、しっかりと「理解」してください! というように・・・
そんなことを考えていたら、安宅和人著「イシューからはじめよ~知的生産のシンプルな本質」の中
に、「理解」についての記述がありましたので、少しご紹介したいと思います。
『「人が何かを理解する」というのは、「2つ以上の異なる既知の情報に新しいつながりを発見する」
ことだと言い換えられる。 この構造的な理解には4つのパターンが存在する。
① 共通性の発見
いちばん簡単な構造は共通性だ。
2つ以上のものに、何らかの共通なことが見えると、人は急に何かを理解したと感じる。
② 関係性の発見
新しい構造の2つめは関係性の発見だ。
完全な全体像がわからなくても、複数の現象間に関係があることがわかれば人は何か理解したと
感じる。
③ グルーピングの発見
新しい構造の3つめはグルーピングの発見だ。
検討対象を何らかのグループに分ける方法を発見することで、これまでひとつに見えていたもの、
あるいは無数に見えていたものが判断できる数の固まりとして見ることができるようになり、洞察が
深まる。
④ ルールの発見
新しい構造の4つめはルールの発見だ。
2つ以上のものに何らかの普遍的なしくみ・数量的な関係があることがわかると、人は理解したと感
じる。』(「イシューからはじめよp66以下」)
合格コーチのよく云っている、 ① グルーピング→②抽象化(出題の「ツボ」の発見)→③構造化(パ
ターンの発見)と、どこなく共通項があるような気がします。
2 復習のポイント
① 贈与契約
まずは、民法(全)p382、総整理ノートp280以下、パワーポイント(第2章贈与)で、贈与契約の要件と
効果について、書面によらない贈与を中心にして、知識を集約化しておいてください。
贈与契約については、
問題124、問題125、問題126、問題127の4問をヨコに並べて検討していきましたが、このように、同じ
テーマの問題をグルーピングしていくことで、試験委員のキキタイコト=出題のツボが見えてきたの
ではないかと思います。
平成30年度の記述式(問題46)は、
この贈与契約の出題のツボが、そのまま出題されましたので、過去問をグルーピング→抽象化して、
パワーポイント(第2章贈与)のように、記憶しやすいように構造化しておけば、ある意味、ボーナス
問題であったと思います。
典型的パターン問題
このように、過去問で頻出している典型的パターン問題については、択一式でも記述式でも、再度、
出題される可能性が高いですので、まずは、典型的パターン問題を、徹底的にマスターして欲しい
と思います。
資格試験に短期間で合格するためには、こういう事前の準備が可能な典型的パターン問題で落とさ
ないことが重要です。
なお、無償契約を学習する際には、有償契約との比較の「視点」が大切ですので、もう一度、総整理
ノートp256の契約の分類を確認しておいてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
細かい「葉」の知識を数多く集めるよりも、大きな「森」の「視点」から知識をグルーピ ングしていった
方が知識は整理しやすくなるはずです。
② 売買契約
まずは、民法(全)p385、総整理ノートp282、パワーポイント(第3章売買②)で、他人物売買ついて、
AC間、BC間、AB間に分けてパターン化して、知識を整理しておいてください。
他人物売買パターン=知識の抽象化
基本書フレームワーク講座は、 こういう頻出テーマ及び出題予想テーマついて、パワーポイントの
図解を使いながら、知識を出題予想の視点から集約化いきます。
次に、民法(全)p387、総整理ノートp284で、解約手付による契約の解除について、要件ごとに本試
験で出題が予想される論点を、集約化しておいてください。
③ 契約不適合責任
まずは、民法(全)p389以下、総整理ノートp293の図表で、契約不適合責任の全体構造を、もう一度、
アタマの中に入れておいてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
やはり、民法は、葉っぱの知識をたくさん集めるよりも、森の視点から、全体構造を掴むのが大切で
す。
次に、民法(全)p389、総整理ノートp287で、契約不適合責任の制度趣旨について、よく理解しておい
てください。
制度趣旨からの理解
その上で、総整理ノートp289の図表、パワーポイント(第3章売買⑦⑧)も参考にしながら、目的物の
種類・品質・数量に契約不適合がある場合の買主の権利について、売主と買主の帰責事由のあり・
なしに注意しながら、知識を集約しておいてください。
売主(債務者)の帰責事由の有無と買主(債権者)の帰責事由の有無を、きちんと整理して記憶して
いないと、アタマが混乱するかもしれませんね。
種類・品質・数量は、ひとつのグループですが、種類・品質と数量とにグルーピングすることができる
場合に要注意です。
最後に、民法(全)p400、総整理ノートp292、パワーポイント(第3章売買⑨)で、目的物滅失等の危
険の移転について、引渡し前と引渡し後とに分けて、知識を整理しておいてください。
この点については、次回講義の冒頭でフォローしていきます。
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