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1 フォロー講義
合格スタンダード講座の民法も、残り少なくなってきましたが、復習の方は順調に進んでいるでしょう
か。
講義の中でもお話しているように、講義を1回聞いただけで、民法の知識が定着することは、まずない
と思いますので、今後の復習が大切になってきます。
その際、過去問をどのように活用するのかが重要になってきますので、参考として、昨年夏に実施し
ました、司法書士試験講師の松本先生との毎夏恒例の対談の動画がアップしておきます。
今回のお題は、
「過去問を活用した過去問を繰り返し解かなくても問題が解けるようになる方法」です。
行政書士試験でも司法書士試験でも、最も重要な問題は「過去問」です。
しかし、過去問を単に何回も繰り返す勉強をしても、合格点が取れない受験生の方が多いのも事実
です。
そこで、この対談では、「過去問を繰り返し解かなくても合格点が取れるようになる」という共通する発
想を持った合格コーチと司法書士試験の松本講師が、具体的な方法論を対談形式で語っていますの
で、是非、ご視聴ください!
キーワードは、 具体と抽象の往復運動です!
2 復習のポイント
① 契約不適合責任 UNIT71~73
まずは、テキストp328以下で、契約不適合責任の全体構造を、もう一度、アタマの中に入れておいて
ください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
やはり、民法は、葉っぱの知識をたくさん集めるよりも、森の視点から、全体構造を掴むのが大切で
す。
第二に、テキストp328で、契約不適合責任の制度趣旨について、よく理解しておい てください。
制度趣旨からの理解
第三に、テキストp329以下で、目的物の種類・品質・数量に契約不適合がある場合の買主の権利に
ついて、売主と買主の帰責事由のあり・なしに注意しながら、知識を集約しておいてください。
売主(債務者)の帰責事由の有無と買主(債権者)の帰責事由の有無を、きちんと整理して記憶して
いないと、アタマが混乱するはずですので、テキストp331の図表で知識を整理しておいてください。
目的物の種類・品質・数量は、ひとつのグループですが、種類・品質と数量とにグルーピングするこ
とができる場合に要注意です。
第四に、テキストp332以下で、権利に関する契約不適合がある場合の買主の権利について、知識を
集約しておいてください。
権利に関する契約不適合責任は、目的物の種類・品質・数量に契約不適合責任の規定を準用して
います。
第五に、テキストp333以下で、目的物滅失等の危険の移転について、引渡し前と引渡し後とに分けて、
知識を整理しておいてください。
今回の改正の中でも、契約不適合責任は、重要な部分ですので、択一式だけでなく、記述式対策とし
て、条文のキーワードが書けるようにしておきたいところです。
② 賃貸借契約 UNIT74~76
まずは、テキストp336以下で、賃貸借契約について、賃貸人の義務と賃借人の義務に分けて、条文
知識を整理しておいてください。
賃借人の義務として、目的物返還義務と原状回復義務が新設されています。
第二に、テキストp340の事例で、敷金について、賃貸人の地位の移転があった場合と賃借人の地位
の移転があった場合に区別して、事案処理が出来るように、前提知識を整理しておいてください。
民法は、各テーマごとに、出題パターンが決まっていますから、この出題パターンを、処理マニュアル
ごと、集約→記憶してしまうのが、最も効率的な勉強法です。
出題パターンと処理(解法)パターンの集約→記憶
受講生の皆さんは、 各テーマごとに、この問題を解くための公式でもある、出題パターンを、これから
の復習の段階で、なるべく早く自分のものにしていってください!
第三に、テキストp343の事例で、適法な譲渡・転貸において、賃貸借契約が債務不履行解除、合意
解除された場合の法律関係について、知識を整理しておいてください。
行政書士試験では、このテーマが賃貸借契約の中で、もっとも出題されているテーマではな いかと
思います。
記述式対策としては、
まずは、択一式で頻出している出題のツボを抽出して、処理手順まで含めて、パターン化していくと
効果的です。
択一式頻出テーマのパターン化
また、テキストp345の事例で、無断譲渡・転貸について、原則→例外の視点から知識を整理しておい
てください。
第六に、テキストp347の事例で、賃貸借契約における不法占拠者排除パターンについて、記述式の
出題の視点から知識を整理しておいてください。
不法占拠者排除パターン
この不法占拠者排除パターンは、この他、色々な場面で使うことができる、汎用性のある応可能なパ
ターンです。
第七に、テキストp348の事例で、賃貸人の地位の移転について、賃借人が対抗要件を備えている場
合と備えていない場合に分けて、知識を整理しておいてください。
③ 使用貸借契約・消費貸借契約 UNIT77
まずは、テキストp350で、使用貸借契約の契約類型について、よく理解しておいてください。
今回の改正で、今までは、要物契約だったものが、諾成契約になっていますが、諾成契約になったこ
とで、贈与と同じ規律になったところがありますので、要注意です。
第二に、テキストp353で、消費貸借契約の契約類型について、要物契約としての消費貸借契約に加
えて、諾成契約としての消費貸借契約が新設されたことを、もう一度、確認しておいてください。
④ 役務提供契約 UNIT78・79
まずは、テキストp357以下で、請負人の義務と注文者の義務について、知識を整理しておいてくださ
い。
改正前の請負契約の瑕疵担保責任は、改正で、ほとんどの規定が削除され、売買契約の契約不適
合責任の準用という形になりましたので、請負は出題するところがかなり少なくなると思います。
第二に、テキストp359以下で、完成した目的物の所有権の帰属について、二当事者間の場合の判
例のロジックを理解しておいてください。
また、テキストp360の判例で、三当事者間の場合についても、判例のロジックをよく理解しておいてく
ださい。
第三に、テキストp361以下で、受任者の義務と委任者の義務について、知識を整理しておいてくださ
い。
委任については、報酬の支払時期と中途終了の場合の報酬について、履行割合型の委任と成果完
成型の委任に分けて、知識を整理しておいてください。
今回の改正事項です。
第四に、テキストp365で、寄託契約の契約類型について、よく理解しておいてください。
今回の改正で、今までは、要物契約だったものが、諾成契約になっていますが、諾成契約になったこ
とで、贈与と同じ規律になったところがありますので、要注意です。
⑤ 事務管理
まずは、テキストp370の図解で、事務管理が、契約以外の債権発生原因のひとつであることを、もう
一度、確認しておいてください。
債権の発生原因を、4つ、言ってください!
こういう基本的なところは、考えないで、パッと出てくるかです。
第二に、テキストp371の図表で、事務管理の管理者の義務と本人の義務について、条文を確認しな
がら、委任契約との比較の視点から知識を整理しておいてください。
委任と事務管理の比較の視点!
委任と事務管理の比較の問題は、行政書士試験を始め、他資格試験でもよく出題されている典型的
な図表問題ですので、テキストp372の図表は、きちんとアタマの中に入れておいてください。
典型的な図表パターン問題
こういう図表問題は、事前準備が可能な典型的パターン問題ですので、本試験で出題されたら、落と
さないようにしたいところです。
この委任と事務管理の比較の問題は、
昨年の本試験でも直球で出題されていますが、再受験生の方は、落とさないで得点出来ていたでしょ
うか。
民法は、まずは、こういう典型的パターン問題を発見して、それらの知識をまとめた図表をきちんと記
憶しておくことが重要です。
実は、こういうところで大きな差が付いています!
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