人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
ある問題を解決する際のプロセスとしては、①現状「分析」→②問題点の発見→③解決策の立案→
④実行→⑤問題解決というプロセスを踏むのが一般的です。
問題解決=合格と考えれば、資格試験の勉強においても、このような問題解決のプロセスは重要と
なってきます。
このうち、もっとも大切なのは、現状「分析」の段階です。
誤った現状「分析」に基づいて、いくら実行をしてみても、問題解決につながる確率は低いのとなって
しまうからです。
資格試験の学習においても、もっとも大切なことは、現状「分析」、つまり、相手を知ること=過去問
「分析」です。
①どのようなテーマから
②どのような内容の問題が
③どのような「視点」から出題されているのか?
このような過去問「分析」をしていくためにも、講義は、常にアウトプット(過去問)とインプット(テキス
ト)を同時並行的に見ていく必要があります。
短期間で一気に合格レベルまで持っていくには、ただ何となく抽象的に勉強しても、得点出来ません
から、具体的に過去問を検討していくことは必須です。
具体と抽象の往復運動ですね!
このように、行政書士試験の過去問を、具体と抽象の往復運動によって、きちんと分析していけば、
行政書士試験の過去問だけでは、過去問のストックが少なく、知識的にも穴だらけであることもよく
わかるはずです。
また、具体と抽象の往復運動によって、きちんと分析していけば、改正民法の変更(Ⅲ)と新設(Ⅳ)
については、過去問では、ほとんど対応することができないこともよくわかると思います。
したがって、行政書士試験の過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いてみても、なかなか合格点
が取れないのではないかと思います。
受講生の皆さんは、
講義中に行っている具体と抽象の往復運動によって、過去問には出題されていない部分も含めて、
出題の「ツボ」を外さない復習をやってほしいと思います。
2 復習のポイント
① 契約の成立
まずは、民法(全)p361、総整理ノートp256で、契約の類型について、区別の実益に注意しながら、
知識を整理してみてください。
①諾成契約と要物契約
②双務契約と片務契約
③有償契約と無償契約
今回の改正で、要物契約であったものが、諾成契約になっていますので、この後、お話していきます。
要物契約→諾成契約パターン
次に、民法(全)p363、総整理ノートp260、パワーポイント(第1章契約総論➅)で、申込みと承諾につ
いて、条文を確認しながら、知識を整理しておいていてください。
今回の改正では、対話者間の条文が新設されていますので、要注意です。
② 同時履行の抗弁権
まずは、民法(全)p372、総整理ノートp269で、同時履行の抗弁権について、要件→効果の視点から、
知識を集約化しておいてください。
同時履行の抗弁権については、
同時履行の抗弁権の肯否を問う問題は未出題ですので、問題120と総整理ノートp269の図表の検
索トレーニングをやっておいてください。
典型的な図表問題です。
次に、総整理ノートp270の図表で、同時履行の抗弁権と留置権との比較について、 物権と債権との
比較の視点から整理しておいてください。
制度と制度の比較
再受験生の方は、民法をよりよく理解するために、是非、日頃の学習をする上でも、意識してほしい
学習の視点です。
③ 契約の解除・危険負担
まずは、民法(全)p375、総整理ノートp274で、解除の制度趣旨について、before-afterの視点から、
もう一度、よく理解しておいてください。
制度趣旨からの理解
その上で、民法(全)p375以下、総整理ノートp274以下で、催告による解除と無催告解除の要件につ
いて、きちんとアタマに中に入れておいてください。
次に、民法(全)p377、総整理ノートp276以下で、解除の効果について、当事者間と対第三者間に
分けて、知識を集約化しておいてください。
この部分は、不動産物権変動と登記にも関連するテーマですので、再度、こちらのテーマも、同時に
確認してみてください。
最近の行政書士試験では、
取消しと解除、取消しと無効というように、制度と制度を比較させる問題がよく出題されています。
制度と制度の比較
そこで、パワーポイント(第1章契約総論⑯)で、今まで学習してきた、取消し・無効・解除を比較の視
点から、知識を整理しておいてください。
契約キャンセルパターンですね!
再受験生の場合、
こういう制度と制度を比較する横断的な学習をしていくと、実力がグッと上がっていくはずです。
最後に、民法(全)p379以下、総整理ノートp271、パワーポイント(第1章契約総論⑱⑲)で、危険負
担について、before-afterの視点から、解除との関係も理解しながら、知識を整理しておいてください。
危険負担は、
改正前民法と同じ名前ですが、全く違う制度に変わっていますので、要注意です。
危険負担と解除は、債権者に帰責事由がない場合とある場合で、処理が変わってきますので、パワ
ーポイント(第1章契約総論⑱⑲)で、知識をよく整理してみてください。
~お知らせ~
いよいよ、3月27日(金)より、民・行☆解法ナビゲーション講座の配信が始まります。
≪民・行☆解法ナビゲーション講座の3つの特徴≫
① 民・行のAランク問題を落とさない!
② 民・行1600肢の肢別ドリルで出題パターンを徹底マスター!
③ 問題文の「キーワード」→前提知識の検索トレーニング
民・行☆解法ナビゲーション講座
↓詳細
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。


