【復習ブログ】合格スタンダード講座 民法 UNIT1~10 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

2月7日より、合格スタンダード講座民法の配信が始まりました。 

 

これから、全国公開完全模試が終わる10月までの約8カ月間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

合格スタンダード講座においても、10ユニットつき1回ずつ復習ブログをアップしていきますので、受

講生の皆さんは、講義の復習の参考にしてみてください。 

 

合格スタンダード講座では、

 

各講義の配信日に、その回の進行表を添付していきますので、復習をするときの参考にしてみてくだ

さい。 

 

合格スタンダード講座は、1ユニット30分のテーマ完結型の講義形式を採っていますので、ご自身の

予定に合わせて、ご視聴ください。 

 

スタンダードテキスト民法は、

 

重要テーマについては、冒頭に『事例』を入れて、『事例』から具体的に考えることができる工夫をして

います。 

 

ケーススタディで学ぶ民法! 

 

行政書士試験の記述式の問題は、行政書士試験の択一式の問題から出題されることが多いと言わ

れています。 

 

そこで、スタンダードテキスト民法では、 冒頭の事例を、行政書士試験の択一式の問題を中心に、他

資格試験の択一式の問題及びオリジナルの事例で作っています。 

 

つまり、冒頭の事例が、そのまま記述式の予想問題になっている訳です。 

 

また、スタンダードテキストには、各テーマの要件・効果ごとに、重要な択一式の過去問の選択肢もそ

のまま入れてあります。 

 

このように、合格スタンダード講座では、スタンダードテキストを使って学習する中で、重要な択一式

の過去問の知識をマスターするとともに、記述式の対策も同時にすることができる作りになっていま

す。 

 

まさに、ALL IN ONE型テキストです。 

 

受講生の皆さんは、時間のない社会人の方が多いと思いますので、スタンダードテキストと総復習ノ

ートを上手く活用して、効率的な学習を進めてみてください! 

 

時間のない社会人のための行政書士講座 

 

2 復習のポイント 

 

① 民法のフレームワーク(体系) UNIT1~2 

 

まずは、テキストp3~6までで、民法の2つの世界(物権と債権)について、もう一度、よく理解をして

みてください。 

 

物権の世界と債権の世界 

 

テキストp6の民法の体系図は、何も見ないで書けるようにしておいてください。 

 

民法の目次は、これから民法を勉強していく際の地図になりますから、コピーを取って、テキストに挟

み込んでおくといいいかもしれません。   

 

講義中には、六法を使って条文を引いていきますから、皆さんも、面倒くさがらないで、是非、六法を

引いてみてください。 

 

合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、 法律を初めて学ぶ方、あるいは、もう一度、基本から法

律を学びたい方が中心と思います。 

 

したがって、まずは、各制度の仕組みや制度趣旨、要件・効果などの基本的なところを、アタマの中に

定着化させることを心がけてみてください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

まずは、葉っぱの細かい知識ではなく、民法の全体構造(フレームワーク)をアタマの中に染み込ま

せることが重要です。 

 

この意味で、12月から実施した合格フレームワーク講義をまだ視聴していない方は、まずは、こちら

から視聴してみてください。 

 

 

② 権利能力 UNIT3~4 

 

まずは、民法のテキストは、要件→効果、原則→例外というフレームワークで書かれているところが

多いですので、復習するときも、このフレームワークを意識してみてくだ い。 

 

要件→効果 

原則→例外 

 

第二に、権利能力について、原則→例外のフレームワークに沿って、記憶すべき知識を確認しなが

ら、復習を行ってみてください。 

 

試験では、原則よりも、例外がよく問われますから、胎児についても、権利能力が認められる例外は?

と問われたら、反射的に3つが出てくるようにしておいてください。 

 

資格試験の勉強は、最後は、記憶の勝負です。 

 

したがって、まずは、①記憶しておくべきところと記憶しておく必要がないところを区別し、さらに、記

憶しておくべきところは、①早めに記憶しておくべきところと直前期に記憶しておくべきところを区別し

てみてください。 

 

第三に、本試験で問われる知識は、条文と判例の知識ですから、復習するときにも、必ず、条文と判

例を確認する習慣を身に付けてみてください。   

 

本試験=条文と判例の知識を問う試験 

 

第四に、テキストp12の事例で、失踪宣告及び失踪宣告の取消しにおいて、①何を、②どのように記

憶しておけば得点することが出来るのかという視点から、知識を集約化してみてください。   

 

学習した知識を、記憶しやすいように集約化していく作業を行っていくことは、初学者であろうと、再受

験生であろうと変わりはありません。 

 

第五に、テキストp16の事例で、同時死亡の推定の意義と効果について、テキストp433、441の相続

のところも参考にしながら、よく理解しておいてください。 

 

第六に、テキストp19の事例で、権利能力なき社団の意義と社団との違いについて理解しておいてく

ださい。 

 

このテーマは、後ほど、共有と組合のところでもう一度触れていきます。 

 

③ 制限行為能力者制度 UNIT5~6 

 

まずは、テキストp23以下で、制限行為能力者と取引をした相手方の保護の制度について、その項

目と要件・効果をきちんと集約化してみてください。 

 

静的安全と動的安全の調和の視点 

 

講義の中でもお話している通り、平成18年度以降の民法の記述式の問題の約8割が、条文の要件と

効果のキーワードを書かせる問題です。

 

この数字を見れば、記述式対策として、まずは、何をすべきなのかが明確になってくるのではないか

と思います。 

 

第二に、テキストp25以下で、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人について、①定義、②

保護者とその権限、③単独で同意なしに行った行為の効果について、知識を整理しておいてください。 

 

また、本試験では、本人の同意という視点からの出題が多くなっていますので、知識をよく整理して

おいてください。 

 

制限行為能力者制度の改正の背後には、ノーマライゼーションという考え方がありますので、条文の

中にどのように反映されているのかを確認しながら、出題のツボを掴んでみてください。 

 

④ 意思表示 UNIT7~10 

 

まずは、テキストp35の意思表示の図解で、動機→内心的効果意思→表示意思 →表示行為という

意思表示の構造を具体例とともに、もう一度理解してみてください。 

 

意思表示の図解は、今後の学習の基本となってきます。 

 

第二に、テキストp37以下で、心裡留保の効果(原則・例外)について、事例の具体例とともに、知識

を整理しておいてください。 

 

また、テキストp38で、第三者保護について、本人(表意者)の帰責性と第三者の保護要件の視点か

ら、よく理解しておいてください。 

 

この第三者保護規定の創設は、本試験でも出題が予想されるテーマですので、最終的には、テキス

トp36の図解で、横断的に整理しておいてください。 

 

第三に、テキストp39以下で、虚偽表示の効果(原則・例外)について、事例の具体例とともに、知識

を整理しておいてください。 

 

また、虚偽表示では、94条の「第三者」にあたる者、あたらない者に関する知識がよく問われますから、

過去問の事例を図解化できるようにしておいてください。 

 

民法は、単純な知識を問うのではなく、事例形式で問われることが多いですので、初学者の方は、事

例が図解化できるように、自分なりの図解法を確立してみてください。 

 

なお、テキストp40の94条2項の類推適用については、不動産物権変動の最後でお話していきます。 

 

第四に、テキストp44で、錯誤について、種類と要件・効果について、もう一度、知識を整理してみて

ください。 

 

制限行為能力と意思表示は、取消しと無効という効果から逆算して学習していくと、 要件・効果のつ

ながりが見えてくると思います。 

 

取消し原因にはどのようなものがありますか? 

無効原因にはどのようなものがありますか? 

 

テキストp73の図表を見なくても、答えが、パッと出てくるようにしておいてください! 

 

錯誤は、改正前民法の無効グループから、取消しグループに鞍替えしていますので、再受験生の方

は要注意です。 

 

また、テキストp46で、第三者保護について、本人(表意者)の帰責性と第三者の保護要件の視点か

ら、よく理解しておいてください。 

 

この第三者保護規定の創設は、本試験でも出題が予想されるテーマですので、最終的には、テキスト

p36の図解で、横断的に整理しておいてください。 

 

第五に、テキストp47以下で、詐欺と強迫の第三者保護の有無について、両者を比較しながら、講

義中に書いた図解でよく理解してみてください。 

 

このテーマについては、この後、不動産物権変動と登記で、再度詳しく学習していきます。

 

 

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