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1 フォロー講義
いよいよ、6月28日(金)から、無料の民行チャレンジ模試を実施いたします。
≪民行チャレンジ模試(無料)≫
6月28日(金)~
辰已法律研究所東京本校及び通信にて
民行チャレンジ模試
↓詳細
通信は、6月21日(金)が締切りです。
民行チャレンジ模試は、 行政書士試験の中でも、配点の高い行政法と民法について、本試験4か月
前にどのくらい知識が集約化されているかを確認するための模試です。
合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、民法と行政法の講義を聞き終えた方が多いのではない
かと思います。
行政法について、通常の講義の復習をしていけばいいですが、学習量の多い民法については、是非、
この民行チャレンジ模試までに、本試験に向けて、ある程度の知識の集約化を行っておいてほしいと
思います。
具体的には、 春期スクーリングの時にもお話したように、民法の大問のテーマの中で、今年の本試
験で出題が予想されるテーマ(30テーマくらい)について、出題のツボを抽出して、記憶しておくべき
条文と判例あるいは図解と図表を明確にしてみてください。
締切り効果!
民行チャレンジ模試という締切り効果を上手に活用して、是非、民法の知識の集約化作業を行ってみ
てください。
例えば、民法の留置権では、何がよく問われていますか?
例えば、無権代理では、何がよく問われていますか?
例えば、連帯債務では、何がよく問われていますか?
それぞれの大問のテーマごとに、過去問でよく問われているツボが説明できれば、知識の集約化は出来ていると思います。
この時期に、膨大な量の民法の集約化をしておけば、あとが楽になるはずです。
2 復習のポイント
① 設立(2)
まずは、テキストp22で、設立に関する責任について、テキストの項目を、アタマに入れた上で、各項目
の知識を整理しておいてください。
会社法は、
各テーマについて、どのような項目があるのか、大項目→中項目→小項目の順で、アタマに入れてい
くのが効果的です。
森から木、木から枝、枝から葉へ!
もっとも、このテーマは、昨年、直球で出題されていますので、本試験では、どういう視点から問われて
いるのかを、過去問を使って分析してみてください。
次に、テキストp24、補助レジュメ設立②で、設立の瑕疵について、民法と会社法の相違点を理解して
おいてください。
最後に、p26の図解で、会社法上の訴えについて、図表の項目を、アタマに入れておいてください。
この図表は、この後、何度も登場しますので、その都度、この図表に戻ってほしいと思います。
② 株式(1)
まずは、テキストp27の図解で、株主の権利にどのようなものがあるのか、定義→分類→グルーピング
のフレームワークを使って、知識を整理しておいてください。
各権利の詳細については、この後、個別に見ていきます。
次に、テキストp29で、株主平等の原則とその例外について、特に、例外については、p61の4号特殊
決議と関連させながら、知識を整理しておいてください。
最後に、テキストp31以下で、株主の内容と株式の種類について、どのような内容のものがあるのか
を、その項目をざっくりとアタマの中に入れておいてください。
このテーマについては、平成28年度に出題されていますが、株主の内容と株式の種類の項目さえア
タマに入っていれば、正解が出る問題でした。
③ 株式(2)
まずは、テキストp35以下で、株主名簿の意義について、株主総会の開催と関連させながら、理解して
みてください。
次に、テキストp37以下で、株主譲渡自由の原則について、まずは、その原則の趣旨を、間接有限責
任からロジックで理解してみてください。
会社法は、民法以上に、どうしてそのような制度があるのかについて、制度趣旨から理解していくと、
よくわかるようになる科目なのかもしれません・・・
また、株主譲渡自由の原則の例外について、定款による譲渡制限を中心に、過去問の選択肢も見な
がら、本試験で何が問われているのかを確認してみてください。
そうすると、やはり、ここでも、補助レジュメ会社法総論⑦の権限分配の視点が出題されていることが
よくわかると思います。
権限分配の視点!
もっとも、株主の譲渡については、昨年、直球で出題されていますので、しばらくはお休みかもしれま
せん・・・
ちなみに、昨年の問題も、この権限分配の選択肢が、正解肢でした・・・
最後に、テキストp41で、平成13年の商法改正で、自己株式の取得が原則認められることになった、
歴史的背景を理解しておいてください。
会社法は、現実の経済状況や企業の不祥事などによって、度々改正が行われる法律です。 平成13
年当時の日本経済の状況がわかれば、どうして議員立法で、自己株式の取得が認められるようにな
ったかも理解できるはずです。
このように会社法を理解するためには、法律の世界だけでなく、日本経済などの現実の世界にも目を
向けことが必要なのかもしれません・・・
また、テキストp42で、自己株式の取得手続について、平成23年の過去問の視点から知識を整理して
おいてください。
ここでも、
パワポ(会社法総論⑦)の権限分配の視点が問われています。
さらに、テキストp42以下で、自己株式の法的地位について、テキストp27の株主の権利とリンクさせな
がら、知識を整理しておいてください。
自己株式については、過去問では大問では出題されていませんので、要注意テーマといえます。
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民行チャレンジ模試
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