人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
いよいよ、講義は、行政不服審査法へ
皆さんもご存じの通り、行政不服審査法は、平成28年度より、改正行政不服審査法からの出題となっ
ています。
改正行政不服審査法による出題は、平成28年度~平成30年度の3回しかありませんので、まだ出題
されていない改正部分がかなりあります。
このように行政不服審査法は、過去問のストックが少ないことも要因となって、行政法の他の分野に
比べると、得点率も低くなっています。
他の科目でも、過去問のストックが少ない科目は、得点率が低くなる傾向にあります。
現在、特定行政書士の制度が動いており、行政不服審査会などの未出題の改正部分が直球で問わ
れる可能性も高いといえます。
行政法は、 行政書士試験の中でも最重要科目であり、かつ、行政法での得点が、そのまま合否に直
結していきます。
このような合否を占う重要な科目である行政法で、高得点を取るためにも、まずは、改正行政服審査
法の「フレームワーク」を、きちんと掴んでほしいと思います。
フレームワーク思考
行政不服審査法は、行政手続法や行政事件訴訟法との比較の視点から勉強していくと、そのツボが
掴めるのではないかと思います。
ここ数年の問題では、行政手続法の規定と混乱させるような問題も出題されていますので、行政手続
法→行政不服審査法という、事前→事後のフレームワークを意識しながら、条文の読み込み作業を行
ってみてください。
2 復習のポイント
① 行政手続法(4)(不利益処分②・意見公募手続)
まずは、パワーポイント(第15章行政手続⑪)で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利害関係人の
保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。
行政書士法には、
行政書士の業務として、聴聞代理が明記されていますので、聴聞手続については、注意が必要です。
聴聞手続については、行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかと
いう「視点」から、実践的に、条文を整理してほしいと思います。
また、総整理ノートp97で、聴聞手続と弁明手続の相違点(準用条文)について、条文を参照しながら
知識を整理しておいてください。
行政手続法の改正により、
過去問でも頻出していた行政手続法27条1項と2項の論点がなくなりましたので、この点も、よく理解
しておいてください。
次に、総整理ノートp100、パワーポイント(第15章行政手続⑫)で、意見公募手続の対象となる「命令
等」について、法規命令と行政規則に分類できるようにしておいてください。
意見公募手続は、行政立法策定手続ですから、行政法総論で学習した、行政立法とリンクさせながら、
知識を整理しておいてください。
知識と知識の「つながり」
最後に、総整理ノートp100以下、パワーポイント(第15章行政手続⑬)で、意見公募手続の流れについ
て、原則・例外という視点から、知識を整理しておいてください。
意見公募手続の過去問を、グルーピングして、共通項を発見していくと、何回も問われている条文とそ
の条文知識の問われ方が見えてくるのではないかと思います。
行政法は、
主に、条文と判例の知識が問われますから、出題のツボが掴めたら、あとは、過去問をただ何回も繰
り返し解くのではなく、集約化した条文と判例の知識の記憶の作業に入っていくのが効果的です。
知識の集約→記憶
行政法は、民法のように、事案処理をさせる問題がほとんどなく、純粋な知識を問う問題がほとんど
ですから、知識を集約→記憶の作業を淡々と行えば、短時間でも高得点が取れるのではないかと思
います。
② 行政不服審査法(1)
まずは、総整理ノートp106、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑥)で、行政不服申立てと取
消訴訟の「関係」について、知識を整理しておいてください。
行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワーク)と「関係」をしっか
りと押さえることだと思います。
フレームワーク思考
最初から、細かい知識を学習するのではなく、「森から木、木から枝、枝から葉」という体系的な学習を
行ってみてください。
本試験の問題も、細かい知識を問う問題ではなく、「フレームワーク」や「関係」といった大きな「視点」
を問う問題が数多く出題されています。
このような本試験問題の「特質」に気が付くと、行政法の学習法も変わり、その結果として、行政法で
高得点が取れるようになるはずです。
また、行政法p232以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続②③)で、行政不服審査法の改正
のポイントをしっかりとアタマに入れてみてください。
次に、総整理ノートp108、p146、p149以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑥⑦⑧)で、不
服申立ての種類について、知識を整理してみてください。
今回の改正は、
原則となる不服申立ての種類を審査請求に一本化しましたが、例外として、再調査の請求と再審査
請求があります。
再調査の請求については、審査請求との関係、再審査請求については、取消訴訟との関係をきちん
と整理しておいてください。
最後に、行政法p235以下、総整理ノートp112以下で、審査請求の要件について、「要件→効果のフレ
ームワーク」で知識を整理しておいてください。
「要件→効果のフレームワーク」は、行政法でも、民法・商法等の学習でも共通ですし、知識の検索を
するために効果的なツールです。
不服申立ての要件は、取消訴訟の要件とも関連していますので、両者を比較しながら知識を整理し
てみてください。
4つの箱のフレームワーク
行政不服審査法の問題は、条文中心の出題となっていますから、「直前1か月前プログラム」には、条
文の確認作業を必ず入れておいてください。
③ 行政不服審査法(2)
まずは、総整理ノートp119以下で、審理員について、①指名(除斥事由)、②権限、③適用除外の視
点から知識を整理しておいてください。
審理員については、平成28年度に、大問で出題されていますが、審理員は、他のテーマとも関連して
いますので、今年も、なお要注意です。
次は、総整理ノートp126以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑬)で、審査請求の審理の
流れの「フレームワーク」をアタマの中に作った上で、各条文の知識を整理しておいてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
講義の中でもお話したように、特定行政書士になると、不服申立ての代理人となることができますの
で、代理人として、代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」から、条文の
戦略的読み込みをしてほしいと思います。
特定行政書士の「視点」
詳細ついては、次回見ていきます。
最後に、
基本書フレームワーク講座の過去の合格者の中で、行政法択一式で満点を取った方の合格者イン
タビューを収録してありますので、是非、行政法で高得点を取る勉強の参考にしてみてください。
≪民行チャレンジ模試(無料)≫
6月28日(金)~
辰已法律研究所東京本校及び通信にて
民行チャレンジ模試
↓詳細
夏期・直前対策講座の詳細
↓こちらから
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。


