【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 行政法第1・2・3回(行政法で15問以上取るために) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、基本書フレームワーク講座行政法が始まりました。

 

行政法は、法令科目244点中112点、全体の約46%というように、法令科目の中で最も配点が高く、

その出来・不出来が、合否に大きく影響を与える科目です。

 

 

行政法択一式では、19問中15問以上取っていきたいところですが、取れない大きな理由は、①問題

を解くために必要な前提知識がないか、②知識はあるけれども、知識の精度が低いためではないか

と思います。

 

受講生の皆さんの中で、 昨年度の本試験で、行政法の択一式で19問中15問以上得点出来ていな

い方は、まずは、その理由のふり返りを行ってみてください。

 

このように、行政法は、行政書士試験の中でも最も配点の高い科目ですが、分野別の配点まで意識し

て勉強している受験生は、意外と少ないのではないかと思います。

 

 

行政法は、主に、理論や判例の知識が問われている、行政法総論・行政事件訴訟法の2分野で、例

年、50%~60%前後の出題割合となっています。

 

また、20点の配点がある記述式も、この2分野から出題される確率が、13問中11問(約85%)と、圧

倒的に高くなっています。

 

したがって、行政書士試験に合格するためには、まずは、配点の高い行政法の中でも、さらに配点の

高い、この2分野に「力」を入れて学習していく必要があります。

 

これに対して、行政手続法・地方自治法は、

 

出口調査の得点率も高く、条文の知識が問われる分野ですから、過去問「分析」によって条文の問わ

れ方がわかれば、短期間で高得点が取れる分野です。

 

 

この条文問題で、ボロボロ落とすのは、本当に勿体ないですから、なるべく落とさないように、十分な対

策をしておきたいところです。

 

なお、同じく条文の知識が中心に問われる行政不服審査法の得点率は、例年、低くなっていますので、

また、別の対策が必要になってきます。

 

このように、一口に行政法と云っても、分野によって出題内容が異なりますので、その内容にあった効

果的な学習を進めていく必要があります。

 

受講生の皆さんも、是非、行政法の各分野の「特質」に応じた効果的な復習を行ってみてください。

 

2 復習のポイント

 

① 行政法の基本構造

 

まずは、パワーポイント(第1章行政法の基本構造④)で、行政法の3つの柱について、LAN→DO→

SEEにあてはめながら、行政書士試験に出題される法律を確認してみてください。

 

国家行政組織法、内閣法、内閣府設置法、国家公務員法などの行政組織法も、試験科目に入ってお

りますので、要注意です。

 

実は、地方自治法も、行政組織法からの出題です。

 

次に、行政法p3以下で、行政権の役割分担(権限分配)という「視点」から、行政権の概念を理解して

みてください。

 

最後に、パワーポイント(第1章行政法の基本構造⑥⑦)で、国家からの自由(近代)→国家による自

由(現代)というフレームワークの中で、侵害行政と給付行政を位置付けてみてください。

 

憲法で学習した国家からの自由→国家による自由という歴史の流れと、侵害行政・給付行政は対応し

ていますので、もう一度、憲法(歴史)の復習もしてみてください。

 

このように、行政法の勉強は、 憲法の統治分野とリンクしていますので、復習の際には、是非、「憲法

学読本」も参照してみてください。

 

なお、侵害行政と給付行政という「視点」は、行政法を学習する上で重要な「視点」になってきますので、

行政法p5以下をよく読んでおいてください。

 

② 公法・私法二元論

 

まずは、パワーポイント(第1章行政法の基本構造⑧)で、公法・私法のイメージを掴みながら、「行政

法」p6以下を、もう一度、ざっくりと読んでみてください。

 

公法・私法二元論については、

 

①公法・私法二元論(戦前)→②公法・私法二元論の否定(戦後)→③公法・私法二元論の再構成(現

在)という流れを掴んでみてください。

 

公法・私法二元論の変遷も、その背後には、戦前の国家主義(全体主義)から戦後の個人主義へとシ

フトする歴史の流れがあります。

 

戦争を体験した世代にとっては、「公」という言葉は、戦前の国家主義(全体主義)を想起させるキーワ

ードであったため、公益(公共の福祉)概念の中身を探索することも回避されてきたようです。

 

しかし、行政事件訴訟法の改正により、「公法上の法律関係に関する確認の訴え」が明記されたため、

「公法概念の再構築」という点がクローズアップされています。

 

「行政法」の著者である櫻井先生と試験委員の神橋先生が「法学教室」で連載していた「エンジョイ!

行政法」においても「公法概念の再構成」というテーマが連載の大きなテーマになっていました。

 

これまで十分に議論されてこなかった「公共」「公益」など、行政にとって最も重要な概念の吟味が、戦

争を体験していない現在の世代において、真剣になされているようです。

 

最近の本試験で、 行政事件訴訟法において当事者訴訟が頻出しているのも、このような背景がある

のかもしれません。

 

行政法において、高得点を効率的に得点するために大切なことは、問題を作成している試験委員の

問題意識をざっくりと知っておくことです。

 

問題作成者との「対話」☆

 

その意味では、大学教授の基本書は、試験委員の問題意識を知っておくためのツールとしても、かな

り使えるツールなのではないでしょうか。

 

③ 行政法の一般原則

 

まずは、パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑥)、行政法p14以下で、組織規範・根拠規範・

規制規範の意味を理解した上で、自動車一斉検問の問題点を、行政調査と関連付けながら理解して

おいてください。

 

法律による行政の原理は、

 

行政法を学習する上で、最も重要な原理であるにもかかわらず、意外とスルーしている受験生が多い

のも事実です。

 

次に、行政法p16で、法律の留保というテーマのなかの侵害留保説の考え方をよく理解しておいてくだ

さい。

 

法律の留保は、行政法を学習する上で、最も重要な基本原理であり、本試験においても、行政法総論

において頻出しているテーマです。

 

具体的には、行政機関が、○○を行うためには、「法律の根拠」が必要か否かという「視点」で選択肢

の一つとして問われています。

 

行政法にも、「法律の根拠」の要否という「視点」が、項目になっているところが多々ありますので、該当

箇所を探してみてください。

 

パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑩)に、法律の根拠の要否について、すべてまとめてお

きましたので、有効に活用してみてください。

 

基本書フレームワーク講座では、

 

基本書の内容を、ただ説明していくような講義ではなく、パーフェクト過去問集も使った過去問分析によ

って、アウトプット→インプットの視点から、何を、どのように記憶しておけば本試験で得点することがで

きるのかという視点から、実践的な講義を進めていきます。

 

アウトプット→インプット同時並行型講義

 

 

受講生の皆さんも、 ただ基本書を何回も繰り返し読んだり、ただ過去問を何回も繰り返し解くような勉

強をするのではなく、①何を、②どのように記憶しておけば、本試験で得点が取れるのかという「記憶」

から逆算した、より実践的な復習をしていってほしいと思います。

 

ゴールからの復習!

 

最後に、パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑨)で、行政作用の諸形式について、典型的

(古典的)な行政作用と現代的な行政作用に区別した上で位置づけを記憶しておいてください。

 

講義は、パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑧)の①法律(行政立法)→②行政行為→③

行政上の義務履行確保という三段階モデルを説明したあとで、現代的な行政作用について説明して

いきます。

 

ここでも、①法律(行政基準)→②行政行為→③行政上の義務履行確保という、三段階モデルのフレ

ームワークを意識してみてください。

 

フレームワーク思考!

 

また、行政法p21以下で、法律による行政の原理以外の一般原則について、総整理ノートp5も参照し

ながら、各原則の内容を理解してみてください。

 

過去問では、比例原則・平等原則などの「キーワード」を問う問題が頻出していますので、きちんと両

者の内容を理解しておいてください。

 

なお、今年も、この櫻井・橋本『行政法』(第5版)に準拠した、2019年版☆つぶやき確認テスト行政

法を、当ブログにアップしていきますので、復習の際に、ご活用ください!

 

最後に、

 

基本書フレームワーク講座の過去の合格者の中で、行政法択一式で満点を取った方の合格者イン

タビューを収録してありますので、是非、行政法で高得点を取る勉強の参考にしてみてください。

 

 

 

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