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1 フォロー講義
前回から基本書フレームワーク講座行政法が始まりましたが、昨年の本試験以降、行政法と久ぶりに
会った方も多いのではないかと思います。
行政法は、知識がアタマの中から抜けていくのが早いですが、逆に、知識がアタマの中に入っていくの
も早い科目ですから、約7ヶ月ぶりの方でも大丈夫です。
資格試験の勉強は、最後は、いかに精度の高い記憶が出来ているか、つまり、記憶の勝負となってく
ることは、よく言われていることです。
ただ、すべてを記憶することは出来ないので、①何を、②どのように記憶すれば本試験で得点すること
ができるのかという視点から、記憶の選択と集中が必要になってきます。
この知識の選択と集中が、出題の「ツボ」です。
過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いても合格点が取れないのは、過去問や肢別本だけでは、
知識量が不足しているだけでなく、一つ一つの選択肢は、汎用性のある知識ではないからです。
過去問や肢別本の問題を少し変えられると、途端に、答えが出なくなってしまう方が多いのも、このた
めです。
過去問や肢別本の一つ一つの選択肢は、汎用性のないバラバラの具体的な知識ですから、それらを、
グルーピング→抽象化→構造化して、本試験で使える汎用性のある知識に変えていく必要があります。
知識の使える化
=①グルーピング→②抽象化→③構造化
このように、汎用性のある知識を、ツリー、フロー、マトリックスなどの図解に落とし込んでいけば、使え
る知識となり、記憶もし易くなってきます。
以上のように、資格試験の勉強は、①何を、②どのように「記憶」すれば本試験で得点することができ
るのかという、記憶から逆算してやっていくと、とても効率的です。
記憶→集約→理解
何が汎用性のある使える知識なのかは、講義の中で、実際に過去問をグルーピング→抽象化しなが
ら、出題のツボを伝授しています。
受講生の皆さんは、
この汎用性のある使える知識を、記憶用のツールであるリーダーズ式☆総整理ノートを有効に活用し
ながら、早いうちから、記憶の作業を始めてみてください!
2 復習のポイント
① 行政上の法律関係
まずは、行政法p28以下、総整理ノートp9以下で、行政上の法律関係と民法の適用の可否について、
各判例の理由付けと結論を整理しておいてください。
① 自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分と民法177条(最判昭28.2.18)
② 租税滞納処分による差押えと民法177条(最判昭31.4.24)
③ 国の安全配慮義務違反による損害賠償責任の消滅時効(最判昭50.2.25)
④ 公立病院の診療にかかる債権の消滅時効(最判平17.11.21)
⑤ 公営住宅の使用関係と民法・借地法(信頼関係の法理)(最判昭59.12.13)
⑥ 公営住宅の入居者死亡と賃借権の相続(最判平2.10.18)
⑦ 建築基準法65条と民法234条(最判平元.9.19)
このテーマは、昨年の本試験で直球で出題されましたが、判例の理由付けまできちんとアタマの中に
入っていないと、正解が出てこない問題でしたので、判例の学習をするときには、要注意です。
次に、行政法p31以下、総整理ノートp5以下で、信頼保護原則に関連する判例のロジックを、きちん
と理解しておいてください。
昨年の本試験でも、このテーマの判例が多肢選択式として出題されていますが、受験生の出来は、
あまりよくありませんでした。
講義の中でもお話したように、
最近の行政書士試験は、択一式のみでなく、多肢選択式や記述式などでも、判例のロジックや理由
付けをきちんと理解しているかを聞いている問題が出題されています.。
行政法は、理論、条文、判例から出題されますが、判例の知識を問う問題は、約半分となっており、判
例の理解は、行政法で高得点を取って逃げ切るためにも必要不可欠です。
したがって、日頃の学習においても、是非、櫻井・橋本「行政法」と総整理ノートをリンクさせながら、判
例のロジックや理由付けまで、きちんと理解しておいてください。
また、余裕のある方は、講義中に紹介した判例集も参照しながら、判例の復習をしてみてください。
なお、公物については、詳しくは、国家賠償法2条の「公の営造物」と関連させながらお話していきます。
② 行政基準(1)
まずは、パワーポイト(第6章行政基準②)で、行政基準の「フレームワーク」ときちんとアタマの中に入
れておいてください。
講義の中でもお話したように、
①定義→②分類(基準)→③グルーピングという視点は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、行政
法では重要な視点になってきます。
平成29年度の多肢選択式は、この行政基準の「フレームワーク」からの出題でしたが、予想以上に出
来が悪かったです。
行政基準は、
平成19年度以降、行政法総論の中では、超頻出重要テーマとなっていますので、過去問分析をすると
きは、櫻井・橋本「行政法」との照合を行ってみてください。
アウトプット→インプット同時並行型学習法
次に、行政法p60以下、総整理ノートp15で、①誰が、②どのような命令を制定することができるのかを、
なるべく早めに「アタマ」に入れてみてください。
このあたりは、過去問を、①グルーピング→②抽象化していけば、誰でも、ひっかけのツボがわかるは
ずです・・・
資格試験の勉強をするときには、
常に、①何を、②どのように記憶していけば本試験で得点することができるのかという視点から、学習
を進めてみてください。
また、パワーポイント(第6章行政基準⑤)で、法規命令の体系について、法律→命令の視点から知識
を整理しておいてください。
この視点は、平成27年度に直球で出題されています。
最後に、パワーポイント(第6章行政基準⑥)、行政法p63以下で、委任命令について、委任する法律
側で問題となる点を、最新判例とともに理解しておいてください。
また、行政法p64以下で、委任命令について、委任された命令側で問題となる点を、最新判例とともに
知識を整理しておいてください。
③ 行政基準(2)
まずは、行政法p66以下、パワーポイント(第6章行政基準③)で、行政規則の問題状況について、法
律による行政の原理から、もう一度、よく理解してみてください。
キーワードは、内部法の外部化です。
次に、総整理ノートp20以下の通達に関連する判例を、もう一度、よく理解しておいてください。
通達については、
平成22年度に直球で出題されていますが、問題は、行政法総論+事前手続+事後手続という総合問
題として出題されています。
知識と知識の「つながり」☆
このように、行政法総論のテーマを問う場合、本試験では、事前と事後の「視点」とリンクさせながら問
題が作られています。
時間的に余裕のある方は、行政法総論部分と行政事件訴訟法と国家賠償法を、クロスリファーさせな
がら、復習を行ってみてください。
最後に、行政法p68以下、総整理ノートp22以下で、解釈基準と裁量基準について、行手法の審査基
準と処分基準と関連させながら、知識を整理しておいてください。
最後に、
基本書フレームワーク講座の過去の合格者の中で、行政法択一式で満点を取った方の合格者イン
タビューを収録してありますので、是非、行政法で高得点を取る勉強の参考にしてみてください。
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