【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 憲法第19・20・21回(権限分配の「視点」) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

リーダーズ式 合格コーチ 2025

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

1 フォロー講義

 

講義の中でもお話したように、

 

本試験の問題は、問題作成者(試験委員)好みの出題の「視点」を問う問題が、数多く出題されていま

す。

 

 したがって、講義中にお話した「視点」から解ける問題であればチャレンジして、そうでなければ、捨て

問にするのが得策ではないかと思います。

 

今回お話した、立法権と行政権の役割分担(権限分配)、行政権と司法権の役割分担(権限分配)とい

う「視点」は、次回からの行政法でも重要な「視点」になってきます。

 

役割分担(権限分配)

 

ちなみに、平成29年度の記述式の問題も、法律上の争訟という司法権の定義に関する問題でしたの

で、まさに、行政権と司法権の役割分担(権限分配)の問題でした。

 

本試験の問題に対応するためには、細かい葉っぱの知識の単なる「記憶」ではなく、森の部分の大き

な視点の「理解」が必要です。

 

「記憶」から「理解」へ

 

受講生の皆さんは、講義中にお話した「視点」のストックを頭に入れながら、「全体」から「部分」へとい

う「視点」で、憲法学読本をもう一度読んでみてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

ちなみに、行政法で、立法権と行政権の役割分担、行政権と司法権の役割分担が問題となってくるテ

ーマ(住所)として、どのようなものがあるのか、少し考えてみてください。

 

2 復習のポイント

 

① 参政権・国務請求権

 

まずは、憲法学読本p207以下で、選挙の基本原則などについて、一般知識の「視点」から知識を整理

しておいてください。

 

この選挙の基本原則は、昨年の本試験で直球で出題されましたね。

 

平等選挙に関連して、一票の重みの格差が判例でも問題になっており、かつ、過去問にも頻出してい

ます。

 

そこで、パワーポイント(第11章参政権・国務請求権①)の判例のフレームワークを参考にしながら、

総整理ノートp51以下の判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

議員定数不均衡の一連の判例は、

 

判例のフレームワークがわからないと、問題が解きにくいと思いますので、パワーポイント(第11章参

政権・国務請求権①)のフレームワークを、きちんとアタマの中に入れてみてください。

 

フレームワーク思考!

 

次に、憲法学読本p221、総整理ノートp93で、戸別訪問事件の判例のロジックを、猿払事件の判例と

関連させながら、理解しておいてください。

 

平成17年度の本試験で、伊藤正己裁判官の補足意見をベースにした問題が出題されていますが、や

はり、この点についても、憲法学読本p221に記載があります。

 

② 社会権

 

まずは、パワーポイント(第12章社会権①)で、生存権には、権利として、2つの側面があることを理解

した上で、憲法学読本p229、総整理ノートp115で、生存権の法的性格について知識を整理しておいて

ください。

 

また、総整理ノートp115以下で、権力分立の視点に注意しながら、生存権に関する判例を、もう一度、

読み込んでみてください。

 

もっとも、生存権については、昨年の本試験で直球で出題されていますので、しばらくお休みではない

かと思います。

 

次に、総整理ノートp120以下で、教育を受ける権利に関する判例を、①教育内容決定権の所在と、②

教師の教育の自由の論点に分けて、もう一度、読み込んでみてください。

 

最後に、労働基本権については、パワーポイント(第12章社会権⑥)の時間軸を参考に、憲法学読本

p245以下で、2つの判例を比較してみてください。

 

③ 統治総論

 

ますは、憲法学読本p253以下、パワーポイント(第13章統治の基本原理②)、問題62で、権力分立→

権限移譲という視点から各条文の構造を理解してみてください!

 

憲法の統治は、

 

最近は、条文問題が復活していますが、ただ条文を素読するのではなく、権限分配という統治のシス

テム論の視点から読んでいくと、より理解することができるはずです。

 

こういう権限分配という視点は、会社法の機関構造を理解するときにも役立つはずです。

 

憲法の統治と会社法の機関との関連性

 

次に、憲法学読本p257以下で、法の支配についてよく読んだ上で、総整理ノートp145で、法治国家と

の違いをよく理解しておいてください。

 

法の支配と法治国家との比較の「視点」は、行政書士試験の定番でもある「他と異なる考え方」シリー

ズでも出題可能性がありますので、要注意です。

 

最後に、憲法学読本p261、総整理ノートp146、問題65で、主権に3つの意味について、知識を整理し

ておいてください。

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。