【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 民法10・11・12(出題パターンの抽出法) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

前回(民法7・8・9回)の講義(共有)の中でお話した出題パターンは、どうやって発見するのか?

 

皆さんもご存知の通り、行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストックが少ないため、行政

書士試験の過去問だけでは、問題のグルーピングが出来ないため、出題パターンの抽出が難しいテ

ーマが多いです。

 

 

そこで、問題のグルーピングをするために司法試験・予備試験、司法書士試験・公務員試験の過去問

を利用しています。

 

行政書士試験の過去問の他に、他資格試験の過去問を利用することで、各テーマの問題数が増える

ため、問題のグルーピングがとてもやりやすくなります。

 

他資格試験組の受験生が、民法で高得点を取れるのは、十分な過去問ストックの中で、民法の学習を

していることも、その一因だと思います。

 

次に、各内容ごとに、問題作成者はどういう「視点」から問題を作っているのか、つまり、問題作成者で

ある大学教授のキキタイコトを、基本書(教科書)を参照しながら見つけていきます。

 

問題作成者(大学教授)のキキタイコト

 

ここでのポイントは、問題作成者の「視点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教科書)に、どのように

書かかれているのかが重要になってきます。

 

重要な制度や重要な判例については、ページを割いて書いてありますし、あまり重要でない制度、重要

でない判例については、ほとんど書かれていません。

 

また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマについては、やはり、ペ

ージを割いて詳しく書かれています。

 

その意味では、基本書フレームワーク講座の中で使用している、淡路先生の『入門からの民法』も、択

一式・記述式問わず、本試験のネタ本になっていることがよくわかるのではないかと思います。

 

もっとも、1冊の基本書だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合もあるため、分析する

ときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照しています。

 

このように出題パターンの発見とは、問題作成者(大学教授)との「対話」ですから、アウトプット(過去

問)→インプット(基本書)という「視点」が重要になってきます。

 

問題作成者との「対話」

 

どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、その精度に大きなバラつき

が出てきてしまいます。

 

そこで、受講生の皆さんには、

 

合格コーチが「分析」した結果を、出題パターン及び解法パターンという形で、講義中にお話しています

ので、皆さんは、他資格試験の問題を何百問も解いたり、大学教授の基本書を何冊も読む必要はあり

ません。

 

毎年、出題パターンの中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、問題作成者の出題パタ

ーンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。

 

そして、このように出題パターンを掴んでしまえば、あとは、①テーマ→②キーワード→③前提知識(条文・判例)というように、キーワードに気が付けば、簡単に問題が解けてしまうのかもしれません。

 

 

受講生の皆さんは、 まずは、講義中にお話している出題パターンをよく理解して、アウトプット→インプ

ットの「視点」から、出題のツボをよく整理しておいてほしいと思います。

 

 

本試験では、こういう典型的なパターン問題は、正答率60%以上のAランク問題になりやすいですか

ら、本試験では、極力、落とさないようにしたいところです。

 

2 復習のポイント

 

① 不動産物権変動(1)

 

まずは、パワーポイント(第7章不動産の物権変動⑦⑧)、入門からの民法p101で二重譲渡の理論構

成について、判例の考え方を中心に「理解」してみてください。

 

二重譲渡の理論的説明は、 この後で学習する「○○と登記」というテーマで、二重譲渡類似の関係とし

て登場してきますので、このテーマを学習する際の基本となります。

 

基本から応用へ

 

次に、入門からの民法p103のCase7-2の事例、総整理ノートp79で、「詐欺取消しと登記」の事例につい

て、①強迫取消しとの比較、②取消前と取消後の比較の2つの視点から、判例のロジックと結論を「理

解」しておいてください。

 

制度と制度の比較の視点!

 

判例のロジックを「理解」するためには、講義中に図解を消しゴムで消した、民法121条の遡及効という

フィクションの世界をきちんと「理解」しておくことが重要です。

 

最後に、入門からの民法p105、総整理ノートp80で、「契約解除と登記」の事例について、①詐欺取消し

との比較、②解除前と解除後の比較の2つの視点から、判例のロジックと結論を「理解」しておいてくだ

さい。

 

制度と制度の比較の視点

 

行政書士試験でも、他資格試験でも、このテーマについては、詐欺取消しと契約解除の比較の点から

の出題が多いですので、両者の相違点をきちんと「理解しておいてください。

 

② 不動産物権変動(2)

 

まずは、パワーポイント(第7章不動産の物権変動⑯)、入門からの民法p107、総整理ノートp81で、「取

得時効と登記」について、判例の5つのテーゼを整理しておいてください。

 

こういう判例法理は、なるべく早くアタマに入れておいてください!

 

次に、パワーポイント(第7章不動産の物権変動⑫から⑮)、入門からの民法p106、総整理ノートp84の

図表で、「相続と登記」の4類型を「アタマ」に入れた上で、それぞれの類型の処理が出来るようにして

おいてください。

 

解法パターン(処理マニュアル)の修得!

 

「相続と登記」の問題を考えるときは、問題になっているのが、自己の持分なのか、他人の持分なのか、

それとも、全員の持分なのかに注意する必要があります。

 

相続と登記については、 講義中に検討した、問題45(予備試験)の問題とともに、問題44(司法試験)、

問題46(司法書士試験)の問題も検討して、結局は、3問が同じ判例の知識を聞いていることを、総整

理ノートp84の図表で、もう一度、確認しておいてください。

 

また、この「相続と登記」の中の共同相続と登記の判例については、昨年の行政書士試験(問題36の

肢ウ)でも聞かれています。

 

このように、パーフェクト過去問集の問題を見ると、司法試験でも、予備試験でも、司法書士試験で

も、行政書士試験でも、一つのテーマについて、どの試験でも、同じ条文と判例の知識を聞いている

ことがよくわかるはずです。

 

同じ条文と判例の知識を聞いている訳ですから、試験種によって、それほど大きな難易度の差がない

こともよくわかるのではないかと思います。

 

どの試験種でも共通して聞いてくる条文と判例の知識=出題の「ツボ」

 

このように、択一式は、どの試験でも、同じような条文と判例の知識を聞いてきますので、この同じよ

に聞いてくる条文と判例の知識を、記憶しやすいように集約しておけば、本試験でも得点すること

ができる確率が上がってくるのではないかと思います

 

その意味で、総整理ノートp84の図表の知識(出題のツボ)を、本試験までに、きちんと記憶しておいて

ほしいと思います。

 

同一性の認識トレーニング

 

なお、この同一性の認識トレーニングについては、3月16日(土)から配信する、民・行☆解法ナビゲー

ション講座の中でもお話していきますので、本科生プラスの方は、こちらも、是非、活用してみてくださ

い!

 

民・行☆解法ナビゲーション講座の詳細

    ↓こちらから

https://bit.ly/2Gg4LE6

 

なお、本試験では、不動産物権変動と登記の問題は、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主観」と「登記」をチェックすれば、解答ができるように問題が作成されています。

 

したがって、最終的には、第三者の保護要件(主観と登記)について、パワーポイント(第7章不動産の

物権変動⑨)に、知識を集約化して、きちんと「記憶」をしておいてください。

 

③ 不動産物権変動(3)

 

まずは、入門からの民法p108以下、総整理ノートp76以下で、177条の「第三者」の意義について、背信

的悪意者を中心に、判例のロジックを整理しておいてください。

 

本試験で出題されるのは、 パワーポイント(第7章不動産物権変動⑱)の転得者事例(最判平8.10.29)と、総整理ノートp77の最判平18.1.17ですので、二つの判例をよく理解しておいてください。

 

余裕のある方は、地役権のところで検討した、最判平10.2.13の判例も、問題59の肢5とともに、もう一

度、確認しておいてください。

 

次に、入門からの民法p111、p94で、公示の原則と公信の原則について、民法94条2項類推適用と関

連させながら、ざっくりと知識の確認しておいてください。

 

詳しくは、入門からの民法p157で検討していきます。

 

この94条2項の類推適用については、昨年の本試験でも出題されていますので、問題36の肢アを、次

回の講義までに見ておいてください。

 

≪講座説明会

 

リーダーズゼミ5期生

 

3月9日(土)18時~

辰已法律研究所東京本校

リーダーズゼミ合同説明会

 

リーダーズゼミ5期生の詳細は

       ↓こちらから

https://bit.ly/2KzxIti

 

≪合格体験記

 

2018年度行政書士試験に、お仕事もしながら、73歳(試験当時72歳)で、受験1回で合格さ

合格者の合格体験記を、こちらにアップしましたので、是非、参考にしてみてください。

 

70歳を超えてからの受験勉強、本当に頭が下がります。

 

2018年度行政書士試験合格体験記

      ↓こちらから

https://bit.ly/2TEPA9x

 

 

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