【検索トレーニング】2018年版 つぶやき確認テスト民法(12) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索力トレー

ニングのためのツールです。

 

検索力トレーニング!

 

つぶやき確認テストは、①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、記銘した

知識を思い出すという「検索」 に焦点を当てています。

 

 

2018年版は、判例の知識を問う問題を少し増やしています。

 

問題は、2018年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に準拠して

いきます。

 

解答については、各問題の最後にある、2018年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のペ ージを参

照してみてください。

 

典型的な図表問題については、ページの後ろに、図表の文言を入れ

てあります。

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複する ものが

多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、 脳が

答えのキーワードを思い出そうとするため、知識確認に威力を発揮します。

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効で

す。

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型の3パ

ターンに分類されます。

 

このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。

 

したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と効果が書

けるように、要件と効果(条文の文言)を記憶しておくことが必要となります。

 

2018年版リーダーズ式☆総整理ノートは、

 

以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方は、民法の復習にご活用ください!

 

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ リーダーズゼミ

④ 必勝パターンマスター講座

 

つぶやき確認テストは、空き時間などに携帯を使って、サクサクとやっていただくといいのかもしれま

せん。

 

答えが、パッと出てこなかったところは、後で、総整理ノートで、周辺知識も含めて、確認してみてく

ださい。

 

3-06 債権の消滅

 

(278) 弁済とは、また、第三者の弁済が許されない場合とは(p192)

(279) 債務者の意思に反しても弁済することができる利害関係のある第三者とは(p193)

(280) 債権の準占有者とは、また、債権の準占有者に対する弁済が有効となる場合の要件・効果と

    は(p193)

(281) 受領証書の持参人に対する弁済が有効となる場合とは(p194)

(282) ①不確定期限の定めのある債権、②返還時期の定めのない消費貸借、③不法行為に基づく

    損害賠償請求権の弁済の時期(履行期)とは(p195)

(283) 弁済による代位とは(p153)、また、その効果とは(p196)

(284) 任意代位とは、また、任意代位の要件とは(p196)

(285) 法定代位とは、また、法定代位の要件とは(p197)

(286) 弁済の提供とは、また、その効果とは(p198)

(287) 口頭の提供とは、また、口頭の提供が認められる場合とは(p198)

(288) 代物弁済とは、また、代物弁済が有効となる要件及び効果とは(p200)

(289) 判例は、代物弁済の目的物が不動産の場合、債権消滅の効力及び所有権移転の効果につい

    て、いつ生じると解しているか(p200)

(290) 相殺とは、また、相殺をするための要件及び効果とは(p201)

(291) 判例は、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による損害賠償債権以外

    の債権を受働債権とする相殺について、どのように解しているか(p203)

(292) 判例は、自働債権が受働債権の差押え前に取得されていた場合の相殺について、どのように

    解しているか(p203)  

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。