【復習ブログ】合格スタンダード講座 商法第4・5・6回(会社法の出題のツボを掴む!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、6月29日から、民行チャレンジ模試を実施いたします。

 

 

≪民行チャレンジ模試(無料)≫

 

6月29日(金)~

 

辰已法律研究所各本校及び通信にて

 

 

名古屋の通学クラスで、定員締切りの日程が出ておりますので、通学をご希望の方は、お早め

に!

 

民行チャレンジ模試は、

 

行政書士試験の中でも、配点の高い行政法と民法について、本試験4か月前にどのくらい知識が集

約化されているかを確認するための模試です。

 

合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、民法と行政法の講義が聞き終えた方が多いのではない

かと思います。

 

行政法について、通常の講義の復習をしていけばいいですが、学習量の多い民法については、是非、

この民行チャレンジ模試までに、本試験に向けて、ある程度の知識の集約化を行っておいてほしいと

思います。

 

具体的には、

 

春期スクーリングの時にもお話したように、民法の大問のテーマの中で、今年の本試験で出題が予

想されるテーマ(30テーマくらい)について、出題のツボを抽出して、記憶しておくべき条文と判例あ

るいは図解と図表を明確にしてみてください。

 

締切り効果!

 

民行チャレンジ模試という締切り効果を上手に活用して、是非、民法の知識の集約化作業を行って

みてください。

 

この時期に、膨大な量の民法の集約化をしておけば、あとが楽になるはずです。

 

2 復習のポイント

 

① 設立(2)

 

まずは、テキストp13で、定款の絶対的記載事項について、p168の定款のサンプルと照合させながら、

アタマの中に入れてみてください。

 

定款のサンプルは、この後、機関のところでも使用していきます。

 

次に、テキストp14以降で、定款の相対的記載事項について、過去問の選択肢も見ながら、本試験で

何が問われているのかを確認してみてください。

 

会社法の学習には、それほど時間が割けないと思いますので、過去問(アウトプット)→テキスト(イン

プット)の視点から、本試験で問われている出題のツボを掴んでみてください!

 

また、テキストp17以下で、出資の履行→機関の具備→設立登記の順で、過去問の選択肢も見なが

ら、知識を集約化しておいてください。

 

最後に、テキストp22で、設立に関する責任と設立の瑕疵について、テキストの項目を、アタマに入れ

ておいてください。

 

会社法、まずは、各テーマについて、どのような項目があるのか、大項目→中項目→小項目の順で、

アタマに入れてみてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ!

 

② 株式(1)

 

まずは、テキストp27の図解で、株主の権利にどのようなものがあるのか、定義→分類→グルーピン

グのフレームワークを使って、知識を整理しておいてください。

 

各権利の詳細については、この後、個別に見ていきます。

 

次に、テキストp29で、株主平等の原則とその例外について、特に、例外については、p61の4号特殊

決議と関連させながら、知識を整理しておいてください。

 

最後に、テキストp31以下で、株主の内容と株式の種類について、どのような内容のものがあるのか

を、その項目をざっくりとアタマの中に入れておいてください。

 

このテーマについては、平成28年度に出題されていますが、株主の内容と株式の種類の項目さえア

タマに入っていれば、正解が出る問題でした。

 

③ 株式(2)

 

まずは、テキストp35以下で、株主名簿の意義について、株主総会の開催と関連させながら、理解し

てみてください。

 

次に、テキストp37以下で、株主譲渡自由の原則について、まずは、その原則の趣旨を、間接有限

責任からロジックで理解してみてください。

 

会社法は、民法以上に、どうしてそのような制度があるのかについて、制度趣旨から理解していくと、

よくわかるようになる科目なのかもしれません・・・

 

最後に、株主譲渡自由の原則の例外について、定款による譲渡制限を中心に、過去問の選択肢も

見ながら、本試験で何が問われているのかを確認してみてください。

 

そうすると、やはり、ここでも、補助レジュメ会社法総論⑦の権限分配の視点が出題されていること

がよくわかると思います。

 

会社法の出題のツボを掴む!

 

会社法を短期間でマスターするためのツボかもしれませんね。

 

 

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