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1 フォロー講義
いよいよ、6月29日から、民行チャレンジ模試を実施いたします。

≪民行チャレンジ模試(無料)≫
6月29日(金)~
辰已法律研究所各本校及び通信にて
名古屋の通学クラスで、定員締切りの日程が出ておりますので、通学をご希望の方は、お早め
に!
民行チャレンジ模試は、
行政書士試験の中でも、配点の高い行政法と民法について、本試験4か月前にどのくらい知識が集
約化されているかを確認するための模試です。
合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、民法と行政法の講義が聞き終えた方が多いのではない
かと思います。
行政法について、通常の講義の復習をしていけばいいですが、学習量の多い民法については、是非、
この民行チャレンジ模試までに、本試験に向けて、ある程度の知識の集約化を行っておいてほしいと
思います。
具体的には、
春期スクーリングの時にもお話したように、民法の大問のテーマの中で、今年の本試験で出題が予
想されるテーマ(30テーマくらい)について、出題のツボを抽出して、記憶しておくべき条文と判例あ
るいは図解と図表を明確にしてみてください。
締切り効果!
民行チャレンジ模試という締切り効果を上手に活用して、是非、民法の知識の集約化作業を行って
みてください。
この時期に、膨大な量の民法の集約化をしておけば、あとが楽になるはずです。
2 復習のポイント
① 設立(2)
まずは、テキストp13で、定款の絶対的記載事項について、p168の定款のサンプルと照合させながら、
アタマの中に入れてみてください。
定款のサンプルは、この後、機関のところでも使用していきます。
次に、テキストp14以降で、定款の相対的記載事項について、過去問の選択肢も見ながら、本試験で
何が問われているのかを確認してみてください。
会社法の学習には、それほど時間が割けないと思いますので、過去問(アウトプット)→テキスト(イン
プット)の視点から、本試験で問われている出題のツボを掴んでみてください!
また、テキストp17以下で、出資の履行→機関の具備→設立登記の順で、過去問の選択肢も見なが
ら、知識を集約化しておいてください。
最後に、テキストp22で、設立に関する責任と設立の瑕疵について、テキストの項目を、アタマに入れ
ておいてください。
会社法、まずは、各テーマについて、どのような項目があるのか、大項目→中項目→小項目の順で、
アタマに入れてみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ!
② 株式(1)
まずは、テキストp27の図解で、株主の権利にどのようなものがあるのか、定義→分類→グルーピン
グのフレームワークを使って、知識を整理しておいてください。
各権利の詳細については、この後、個別に見ていきます。
次に、テキストp29で、株主平等の原則とその例外について、特に、例外については、p61の4号特殊
決議と関連させながら、知識を整理しておいてください。
最後に、テキストp31以下で、株主の内容と株式の種類について、どのような内容のものがあるのか
を、その項目をざっくりとアタマの中に入れておいてください。
このテーマについては、平成28年度に出題されていますが、株主の内容と株式の種類の項目さえア
タマに入っていれば、正解が出る問題でした。
③ 株式(2)
まずは、テキストp35以下で、株主名簿の意義について、株主総会の開催と関連させながら、理解し
てみてください。
次に、テキストp37以下で、株主譲渡自由の原則について、まずは、その原則の趣旨を、間接有限
責任からロジックで理解してみてください。
会社法は、民法以上に、どうしてそのような制度があるのかについて、制度趣旨から理解していくと、
よくわかるようになる科目なのかもしれません・・・
最後に、株主譲渡自由の原則の例外について、定款による譲渡制限を中心に、過去問の選択肢も
見ながら、本試験で何が問われているのかを確認してみてください。
そうすると、やはり、ここでも、補助レジュメ会社法総論⑦の権限分配の視点が出題されていること
がよくわかると思います。
会社法の出題のツボを掴む!
会社法を短期間でマスターするためのツボかもしれませんね。
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