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1 フォロー講義
いよいよ、講義は、行政不服審査法へ
皆さんもご存じの通り、行政不服審査法は、平成28年度より、改正行政不服審査法からの出題となっ
ています。
平成28年度と平成29年度の2回の出題で、まだ出題されていない改正部分がかなりあります。
特定行政書士の制度が動いており、行政不服審査会などの未出題の改正部分が直球で問われる可
能性が高いですから、未出題の改正部分については、なお、要注意です。
行政法は、
行政書士試験の中でも最重要科目であり、かつ、行政法での得点が、そのまま合否に直結していきます。
このような合否を占う重要な科目である行政法で、高得点を取るためにも、まずは、改正行政服審査
法の「フレームワーク」を、きちんと掴んでほしいと思います。
フレームワーク思考
行政不服審査法は、行政手続法や行政事件訴訟法との比較の視点から勉強していくと、そのツボが
掴めるのではないかと思います。
昨年の問題では、行政手続法の規定と混乱させるような問題も出題されていますので、行政手続法
→行政不服審査法という、事前→事後のフレームワークを意識しながら、条文の読み込み作業を行
ってみてください。
2 復習のポイント
① 行政手続法(4)意見公募手続
まずは、パワーポイント(第15章行政手続⑩)で、意見公募手続の対象となる「命令等」について、法
規命令と行政規則に分類できるようにしておいてください。
意見公募手続は、行政立法策定手続ですから、行政法総論で学習した、行政立法とリンクさせながら、知識を整理しておいてください。
知識と知識の「つながり」
次に、パワーポイント(第15章行政手続⑪)で、総整理ノートp100以下で、意見公募手続の流れについて、原則・例外という視点から、知識を整理しておいてください。
パーフェクト過去問集に、意見公募手続の問題を4問入れてありますので、是非、出題の「ツボ」を掴んでみてください。
何回も問われている条文とその条文知識の問われ方が見えてくるのではないかと思います。
行政法は、 主に、条文と判例の知識が問われますから、出題のツボが掴めたら、あとは、過去問をた
だ何回も繰り返し解くのではなく、集約化した条文と判例の知識の記憶の作業に入ってみてください。
知識の集約→記憶
行政法は、民法のように、事案処理をさせる問題がほとんどなく、純粋な知識を問う問題がほとんどで
すから、知識を集約→記憶の作業を淡々と行えば、短時間でも高得点が取れるはずです。
② 行政不服審査法(1)
まずは、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑥)、総整理ノートp106で、行政不服申立てと取消
訴訟の「関係」について、知識を整理しておいてください。
行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワーク)と「関係」をしっかり
と押さえることだと思います。
フレームワーク思考
最初から、細かい知識を学習するのではなく、「森から木、木から枝、枝から葉」という体系的な学習を行ってみてください。
本試験の問題も、細かい知識を問う問題ではなく、「フレームワーク」や「関係」といった大きな「視点」を問う問題が数多く出題されています。
このような本試験問題の「特質」に気が付くと、行政法の学習法も変わり、その結果として、行政法で
高得点が取れるようになるはずです。
また、パワーポイント(第17章行政上の救済手続②③)、行政法p232以下で、行政不服審査法の改正
のポイントをしっかりとアタマに入れてみてください。
次に、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑥⑦⑧)、総整理ノートp108、p146、p149以下で、不
服申立ての種類について、知識を整理してみてください。
今回の改正は、原則となる不服申立ての種類を審査請求に一本化しましたが、例外として、再調査の
請求と再審査請求があります。
再調査の請求については、審査請求との関係、再審査請求については、取消訴訟との関係をきちんと
整理しておいてください。
最後に、行政法p235以下、総整理ノートp112以下で、審査請求の要件について、「要件→効果」という
「フレームワーク」で知識を整理しておいてください。
「要件→効果」という「フレームワーク」は、行政法でも、民法・商法等の学習でも共通ですし、知識の検
索をするために効果的なツールです。
不服申立ての要件は、取消訴訟の要件とも関連していますので、両者を比較しながら知識を整理して
みてください。
行政不服審査法の問題は、条文中心の出題となっていますから、「直前1か月前プログラム」には、条
文の確認作業を必ず入れておいてください。
③ 行政不服審査法(2)
まずは、総整理ノートp119以下で、審理員について、①指名(除斥事由)、②権限、③適用除外の視点
から知識を整理しておいてください。
審理員については、平成28年度に、大問で出題されていますが、審理員は、他のテーマとも関連して
いますので、今年も、なお要注意です。
次は、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑬⑭)で、総整理ノートp115以下で、審査請求の審理
の流れの「フレームワーク」をアタマの中に作った上で、各条文の知識を整理しておいてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
講義の中でもお話したように、 特定行政書士になると、不服申立ての代理人となることができますの
で、代理人として、代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」から、最終的に
は、条文の読み込みをしてほしいと思います。
特定行政書士の「視点」
最後に、総整理ノートp142以下で、行政不服審査会について、①設置・組織、②諮問(原則・例外)、③
審理の視点から知識を整理しておいてください。
審査請求の審理手続の中で、今回の改正によって大きく変わったのが、審理員と行政不服審査会の2
つです。
ともに、審理の公正性を担保するための制度ですから、目的条文と関連付けながら、その位置づけをき
ちんと理解してみてください。
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