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1 フォロー講義
今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、本格的に、条文中心の
行政手続法へ入ってきました。
行政手続法は、
条文中心の出題であるため、合格ラインである19問中15問以上得点するためには、3問中3問は得
点したいテーマです。
ところが、最近の行政手続法の問題は、条文をそのまま問題肢にしてある問題は少なく、条文アレン
ジ問題、架空条文問題、事例総合問題などが出題されています。
したがって、ただ条文を何回も素読してみても、得点できない問題が増えてきているのが現状ではな
いかと思います。
条文問題にしても、大切なことは、ただ条文を何回も素読するのではなく、まずは、過去問を使って、
試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」していくことです。
過去問「分析」
本試験において、試験委員がどのような「視点」から条文を聞いているのかがわかれば、条文を読む
際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるはずです。
そのためには、やはり、過去問「分析」が必要になってきます。
2 復習のポイント
① 行政手続法(1)(総論)
まずは、行政法p195以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨とともに理解してみてくだ
さい。
行政手続法の問題は、
条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習になってしまいがちです。
しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、よりよく「理解」でき
るのではないかと思います。
行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているかという「視点」から
学習を行ってみてください。
次に、パワーポイント(第15章行政手続③)で、適用除外について、問題63・64の「視点」から、知識を
整理しておいてください。
講義中にも問題を検討したように、適用除外を問う問題は、大問で出題される他に、選択肢のひとつ
として出題されることもあります。
選択肢のひとつとして出題された場合に、適用除外を問う問題であると気づくように、テーマ→キーワ
ードを「アタマ」に入れておいてください。
要するに、問題を解くときに、まず問題となってくるのは、何のテーマの問題なのかについて、「気づく」
ことが大切です。
② 行政手続法(2)(申請に対する処分)
まずは、パワーポイント(第15章行政手続⑤)で、申請に対する処分の手続きの「流れ」を理解したうえで、条文を再度読み込んでみてください。
基本書フレームワーク講座では、
手続きの「流れ」に関連するテーマは、図解やフローチャートを使用して、条文の「見える化」を行って
います。
条文の「見える化」
受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に残る「見える化」学
習を行ってみてください。
次に、総整理ノートp68の図表で、過去問で、申請に対する処分の条文について、どのように問われ
ているのかを意識しながら、各条文の知識を整理しておいてください。
条文の出題パターン分析!
申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなってきますので、行政手
続法を、是非、使える「武器」にしてみてください。
③ 行政手続法(3)(不利益処分)
まずは、パワーポイント(第15章行政手続⑦)で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるようにポイン
トを整理しておいてください。
次に、パワーポイント(第15章行政手続⑨)で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利害関係人の
保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。
行政書士法には、行政書士の業務として、聴聞代理が明記されていますので、聴聞手続については、
注意が必要です。
聴聞手続については、行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかと
いう「視点」から、条文を整理してほしいと思います。
また、総整理ノートp93で、聴聞手続と弁明手続の相違点(準用条文)について、条文を参照しながら
知識を整理しておいてください。
行政手続法の改正により、過去問でも頻出していた行政手続法27条1項と2項の論点がなくなりまし
たので、この点も、よく理解しておいてください。
≪民行チャレンジ模試(無料)≫
6月29日(金)~
辰已法律研究所各本校及び通信にて
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