【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 行政法第19・20・21回(条文問題で落とさないように) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、本格的に、条文中心の

行政手続法へ入ってきました。

 

行政手続法は、

 

条文中心の出題であるため、合格ラインである19問中15問以上得点するためには、3問中3問は得

点したいテーマです。

 

ところが、最近の行政手続法の問題は、条文をそのまま問題肢にしてある問題は少なく、条文アレン

ジ問題、架空条文問題、事例総合問題などが出題されています。

 

したがって、ただ条文を何回も素読してみても、得点できない問題が増えてきているのが現状ではな

いかと思います。

 

条文問題にしても、大切なことは、ただ条文を何回も素読するのではなく、まずは、過去問を使って、

試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」していくことです。

 

過去問「分析」

 

本試験において、試験委員がどのような「視点」から条文を聞いているのかがわかれば、条文を読む

際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるはずです。

 

そのためには、やはり、過去問「分析」が必要になってきます。

 

2 復習のポイント

 

① 行政手続法(1)(総論)

 

まずは、行政法p195以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨とともに理解してみてくだ

さい。

 

行政手続法の問題は、

 

条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習になってしまいがちです。

 

しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、よりよく「理解」でき

るのではないかと思います。

 

行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているかという「視点」から

学習を行ってみてください。

 

次に、パワーポイント(第15章行政手続③)で、適用除外について、問題63・64の「視点」から、知識を

整理しておいてください。

 

講義中にも問題を検討したように、適用除外を問う問題は、大問で出題される他に、選択肢のひとつ

として出題されることもあります。

 

選択肢のひとつとして出題された場合に、適用除外を問う問題であると気づくように、テーマ→キーワ

ードを「アタマ」に入れておいてください。

 

要するに、問題を解くときに、まず問題となってくるのは、何のテーマの問題なのかについて、「気づく」

ことが大切です。

 

② 行政手続法(2)(申請に対する処分)

 

まずは、パワーポイント(第15章行政手続⑤)で、申請に対する処分の手続きの「流れ」を理解したうえで、条文を再度読み込んでみてください。

 

基本書フレームワーク講座では、

 

手続きの「流れ」に関連するテーマは、図解やフローチャートを使用して、条文の「見える化」を行って

います。

 

条文の「見える化」

 

受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に残る「見える化」学

習を行ってみてください。

 

次に、総整理ノートp68の図表で、過去問で、申請に対する処分の条文について、どのように問われ

ているのかを意識しながら、各条文の知識を整理しておいてください。

 

条文の出題パターン分析!

 

申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなってきますので、行政手

続法を、是非、使える「武器」にしてみてください。

 

③ 行政手続法(3)(不利益処分)

 

まずは、パワーポイント(第15章行政手続⑦)で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるようにポイン

トを整理しておいてください。

 

次に、パワーポイント(第15章行政手続⑨)で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利害関係人の

保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。

 

行政書士法には、行政書士の業務として、聴聞代理が明記されていますので、聴聞手続については、

注意が必要です。

 

聴聞手続については、行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかと

いう「視点」から、条文を整理してほしいと思います。

 

また、総整理ノートp93で、聴聞手続と弁明手続の相違点(準用条文)について、条文を参照しながら

知識を整理しておいてください。

 

行政手続法の改正により、過去問でも頻出していた行政手続法27条1項と2項の論点がなくなりまし

たので、この点も、よく理解しておいてください。

 

≪民行チャレンジ模試(無料)≫

 

6月29日(金)~

 

辰已法律研究所各本校及び通信にて

 

 

 

 

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