【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 憲法第19・20・21回(憲法と一般知識のつながり) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

基本書フレームワーク講座の講義の中でもお話していますが、憲法と一般知識の政治・経済・社会

は、密接につながっています。

 

一般知識(政治・経済・社会)で出題される、 近代政治思想史、議院内閣制(各国の政治体制)、選

挙制度、政党、社会保障、国の財政、地方の財政、行政改革、地方自治などは、本来、憲法で学習

するテーマです。

 

 このことに気づいている受験生は、あまりいないようですが・・・

 

おそらく、一般知識(政治・経済・社会)が苦手な方の多くは、憲法も苦手な方が多く、結局は、憲法

の勉強をきちんとやっていない方が多いのではないかと思います。

 

実は、憲法の勉強を、歴史を含めてきちんとやっておけば、一般知識(政治・経済・社会)の勉強は、

ほとんどやる必要がないくらいです。

 

憲法学読本には、 憲法の歴史部分も含めて、一般知識(政治・経済・社会)で学習する内容が、きち

んと書かれていますし、文章理解における「読む」力を身につけるためにも、最適のツールです。

 

受講生の皆さんは、

 

是非とも、憲法の学習の段階で、一般知識(政治・経済・社会)の「フレームワーク」を、掴んでおいて

ほしいと思います。

 

あとが楽になりますから・・・

 

2 復習のポイント

 

① 参政権・国務請求権

 

まずは、憲法学読本p207以下で、選挙の基本原則などについて、一般知識の「視点」から知識を整

理しておいてください。

 

特に、平等選挙に関連して、一票の重みの格差が判例でも問題になっており、かつ、過去問にも頻

出しています。

 

そこで、パワーポイント(第11章参政権・国務請求権①)の判例のフレームワークを参考にしながら、

総整理ノートp48以下の判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

議員定数不均衡の一連の判例は、

 

判例のフレームワークがわからないと、問題が解きにくいと思いますので、パワーポイント(第11章

参政権・国務請求権①)をきちんとアタマの中に入れてみてください。

 

次に、憲法学読本p211、総整理ノートp90で、戸別訪問事件の判例のロジックを、猿払事件の判例

と関連させながら、理解しておいてください。

 

平成17年度の本試験で、伊藤正己裁判官の補足意見をベースにした問題が出題されていますが、

やはり、この点についても、憲法学読本p159に記載があります。

 

② 社会権

 

まずは、パワーポイント(第12章社会権①)で、生存権には、権利として、2つの側面があることを理

解した上で、総整理ノートp112で、生存権の法的性格について知識を整理しておいてください。

 

また、総整理ノートp112以下で、権力分立の視点に注意しながら、生存権に関する判例を、もう一度、

読み込んでみてください。

 

次に、総整理ノートp117以下で、教育を受ける権利に関する判例を、①教育内容決定権の所在と、

②教師の教育の自由の論点に分けて、もう一度、読み込んでみてください。

 

最後に、労働基本権については、パワーポイント(第12章社会権⑥)の時間軸を参考に、憲法学読本p236以下で、2つの判例を比較してみてください。

 

③ 統治総論

 

まずは、憲法学読本p243以下で、統治機構の「総論」を論ずる意味について、もう一度、よく読んで

みてください。

 

この部分を読むと、本当の「基本」とは、簡単でやさしいことを意味しているのではないことが、よくわ

かると思います。

 

「基本」や「基礎」って、大抵、抽象的で難解なものです。

 

次に、パワーポイント(第13章統治の基本原理②)、問題58で、権力分立→権限移譲という視点から

各条文の構造を理解してみてください!

 

憲法の統治は、 最近は、条文問題が復活していますが、ただ条文を素読するのではなく、権原分配

という統治のシステム論の視点から読んでいくと、より理解することができるはずです。

 

こういう権限分配という視点は、会社法の機関構造を理解するときにも役立つはずです。

 

憲法の統治と会社法の機関との関連性

 

最後に、憲法学読本p249以下で、法の支配についてよく読んだ上で、総整理ノートp141で、法治国

家との違いをよく理解しておいてください。

 

法の支配と法治国家との比較の「視点」は、行政書士試験の定番でもある「他と異なる考え方」シリ

ーズでも出題可能性がありますので、要注意です。

 

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