【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 憲法7・8・9回(三段階審査のフレームワーク) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

前回の講義で、パワーポイント「第4章人権総論⑱」を使って、判例を読み解くための三段階審査の

「フレームワーク」をご紹介していきました。

 

三段階審査の「フレークワーク」

 

今までの憲法では、①保護範囲と②制約とをあまり区別せずに議論してきましたが、最近の三段階

審査では、①と②を区別して判例を読み直しています。

 

この①②が、行政書士試験でも頻出している訳です・・・

 

最近の憲法の本試験問題で、受験生の皆さんが、あまり得点が取れないのは、こういう「視点」をき

ちんと学習していないことも、ひとつの原因ではないかと思います。

 

判例は、ただサビの部分と結論(合憲・違憲)を「記憶」するような勉強だと、すぐに忘れてしまのが関

の山です。

 

しかし、三段階審査の「フレームワーク」に沿って、ロジカルに「理解」する勉強をしていけば、忘れに

くく、同じロジックであれば、他の判例にも、応用することが可能になります。

 

フレームワーク思考☆

 

憲法は、問題数が少なく配点も低い(28点)ので、あまり時間をかけることができない科目ではないか

と思います。

 

そこで、受講生の皆さんは、 憲法の勉強時間を短縮していくためにも、是非とも、三段階審査の「フレ

ームワーク」に沿って、判例を、ロジカルに「理解」する勉強を心がけてみてください!

 

このように、フレームワーク思考でロジカルに「理解」していく勉強法が、まさに、時間のない社会人の

ための大人の勉強法です。

 

ただ知識を「記憶」していく勉強法だと、無数の葉っぱの知識を記憶しなければなりませんが、フレー

ムワーク思考だと、記憶する量が激減していくはずです。

 

憲法は、問題を沢山解いてもできるようにはならないので、それよりも、問題作成者の「視点」インプッ

トしておくことが大切です。

 

2 復習のポイント

 

① 包括的基本権

 

まずは、憲法学読本p84で、憲法13条後段が「新しい人権」を生み出していく母胎的な役割をしてい

る意味を、「公共の福祉」に関する学説とともに理解してみてください。

 

次に、パワーポイント「第5章包括的基本権④」で、プライバシー権の二つの側面について理解した上

で、平成28年に出題された自己情報コントロール権の意義について理解しておいてください。

 

過去問をグルーピングしてみると、住基ネット訴訟に関する判例の知識を問う問題が、自己情報コントロール権という「視点」から繰り返し出題されていることがわかるはずです。

 

なお、平成23年度のプライバシー権に関する問題の出題の「視点」は、憲法学読本p89(3)の保護範

囲の箇所に、平成28年度の自己情報コントロール権については、憲法学読本p91に書かれています。

 

このように、憲法学読本には、

 

本試験問題の出題の「視点」が至るところに書かれており、出題のネタ本と云えますので、受講生の

皆さんは、講義中に指摘したものは、是非、出題予想のマークを入れておいてください。

 

憲法学読本p90の「趣旨」「精神」という「保護範囲」に関する部分も、平成16年度・18年度・25年度に

出題された問題の「視点」です。

 

この後、本試験でも頻出している表現の自由の保障の根拠のところで、レペタ訴訟と博多駅事件の

2つの判例を比較しながら、詳しくみていきます。

 

本試験で問題を作問している大学教授と、憲法学読本の著者とは、同じ問題意識を持っていますの

で、憲法学読本に書かれていることがそのまま本試験に出題されやすい訳です。

 

憲法は、見た目は全く違う問題ですが、聞いている「視点」は同じという問題が、かなり出題されてい

ますので、過去問で出題された「視点」は「アタマ」の中に入れておいてください。

 

問題作成者(試験委員)との「対話」☆

 

最後に、パワーポイント「第4章人権総論⑭⑮」で、自己決定権について、問題15のパターナリステッ

ク制約とともに、他者加害と自己加害の「視点」からよく理解しておいてください。

 

パターナリステックな制約、他社加害・自己加害という「視点」も、憲法学読本p94に書かれています。

 

② 法の下の平等(1)

 

まずは、憲法学読本p99以下で、平等に関する各概念の意味と判例の見解をよく理解しておいてくだ

さい。

 

次に、総整理ノートp38で、尊属殺重罰規定違憲判決の判例について、もう一度、事案→判旨の順に

読み込んでみてください。

 

判例は、①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」のロジックで判旨を組立てて

いますので、皆さんも、このロジックに沿って判例を理解してみてください。

 

③ 法の下の平等(2)

 

まずは、総整理ノートp40で、国籍法違憲判決について、もう一度、事案→判旨の順に読み込んでみ

てください。

 

憲法14条について、

 

判例は、「事柄の性質」に即応して合理的根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすること

を禁止する趣旨と解すべきとしています。

 

「事柄の性質」

 

この「事柄の性質」については、判例は、平成24年の国籍法違憲判決の過去問でも出題されている

ように、①重要な法的地位、②区別事由の性質を問題としています。

 

憲法学読本p106に、この国籍法違憲判決事件の「事柄の性質」に関する詳細な記載がありますので、

もう一度、読んでおいてください。

 

次に、総整理ノートp41で、婚外子法定相続分差別規定違憲判決について、もう一度、事案→判旨の

順に読み込んでみてください。

 

ここでも、「事柄の性質」が重要になってきますので、憲法学読本p107を、もう一度、読んでおいてくだ

さい。

 

以上、14条は、本試験でも頻出していますので、判例の理由付けやロジックまで、きちんと掴んでほし

いと思います。

 

 

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