【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 憲法10・11・12(「保護範囲」と「制約」) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

「フレームワーク」思考!

 

 基本書フレームワーク講座の一貫した講座「コンセプト」です。

 

フレームワークは、要するに「アタマ」を整理するための思考ツールです。

 

憲法は、人権の判例中心の学習になりますが、ただ何となく判例を読むのではなく、「フレームワーク」

に沿って読んでいくと、出題の「ツボ」が浮き上がってきます。

 

基本書フレームワーク講座憲法では、最高裁判例を読み解き、行政書士試験の試験対策としても使える、三段階審査という「フレームワーク」を皆さんにご紹介しています。

 

この三段階審査の「フレームワーク」と行政書士試験の過去問との照らし合わせを行うと、試験委員が、どういうところを聞きたいのかが一目瞭然になってきます。

 

試験委員の石川先生が、三段階審査導入の急先鋒ですから、行政書士試験においても、三段階審査

の視点からの出題が多くなるのも、当然と云えば当然ですが・・・

 

①保護範囲と②制約の「視点」は、出題の「ツボ」になっていますので、判例を読み直す際には、特に

注意してみてください。

 

「フレームワーク」思考!

 

受講生の皆さんは、「アタマ」(知識)を整理するための思考ツールを有効に活用してみてくだい。

 

もちろん、民法も、「効果→要件フレームワーク」思考に基づいて学習していくと、実力が、どんどん上がっていきます。

 

2 復習のポイント

 

① 法の下の平等(3)

 

まずは、総整理ノートp42で、女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決について、もう一度、例のロジッ

クを、三段階審査の「フレームワーク」に沿って整理しておいてください。

 

女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決は、 ①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の

経過」論のロジックで審査を行い、民法733条1項の規定が、婚姻をする自由(憲法24条1項)に対する「直接的な制約」であることから、審査密度を高く設定して、一部違憲としています。

 

キーワードは、「直接的な制約」です!

 

また、この婚姻をする自由の「保護範囲」については、その要保護性の判例の表現にも要注意です。

 

ところで、法律を勉強する際に気をつけなければならないことは、事実は同じでも、価値判断は、人や

時代とともに変わるということです。

 

昔は合憲だった法律が、時代とともに違憲になるように、価値観が多様化している現代においては、自

分の中の「正しい」・「間違い」という価値観だけでモノゴトを決めつけるのは危険です。

 

自分以外の多様な価値判断が存在することを理解した上で、そういう多様化な価値感を尊重していく、それが個人の尊重であり、憲法の最も大切な理念(憲法13条)です。

 

次に、憲法学読本p108で、アファーマティブアクションについて、何が問題となるのかを、ざっくりと掴ん

でおいてください。  

 

② 思想・良心の自由

 

まずは、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由①)、憲法学読本p112で、4つの精神的自由(思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由)の関係をしっかりと理解してみてください。

 

次に、憲法学読本p113、総整理ノートp55で、思想・良心の自由の「保護範囲」について、知識を整理し

ておいてください。

 

最後に、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由②)、憲法学読本p115以下、総整理ノートp56~で、ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件の「制約」の程度に着目し、両判例を比較しながら、

そのロジックを理解しておいてください。

 

キーワードは、「間接的な制約」です!

 

パワーポイント(第4章人権総論⑱)の三段階審査の「フレームワーク」に沿ってみていくと、両判例の

ロジックの違いがよくわかるはずです。

 

ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件でも、平成20年度の多肢選択式の問題と同様に、三段

階審査の「制約」が問題となっています。

 

このように、判例は、同じテーマのものを比較していくことで、ひとつひとつの判例の位置づけがよく見

えてくるのではないかと思います。

 

思想・良心の自由については、

 

平成21年度に出題されていますが、この最新の重要判例が出ていますので、要注意テーマです。

 

③ 信教の自由

 

まずは、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由③」で、憲法20条を信教の自由の規定と政教分

離の規定に分けて、裁判所による救済の「視点」を整理してみてください。

 

この救済の「視点」は、行政法(行政事件訴訟法・地方自治法)と密接にリンクする「視点」ですので、行政法を学習する際に、もう一度、フィードバックしてみてください。

 

次に、憲法学読本p120以下で、信教の自由の保護範囲を押さえた上で、2つの「制約」の類型のフレームワークを「アタマ」に入れておいてください。

 

フレームワーク思考!

 

信教の自由も、思想・良心の自由とともに、三段階審査の「制約」が、出題の「視点」になってきます。

 

最後に、憲法学読本p129以下、総整理ノートp64以下で、政教分離に関する3つの判例のロジックを、

もう一度、理解してみてください。

 

ここでも、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由⑤)で、2つの判例を比較の視点から、整理し

てみてください。

 

また、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由⑥」、総整理ノートp67以下で、空知太事件判決の

判枠組みを理解しておいてください。

 

 

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